離婚を決意しました。どのように手続きを進めていけばよいでしょうか?
配偶者との離婚を決意したとき、どのように手続きを進めていけばいいのでしょうか。
この記事では、まず、一般的な離婚の手続の流れについて説明します。
目次
1 夫婦間での話し合いでの離婚・・・協議離婚
① 何を決めなければならないのか?
② 協議離婚の手続きはどのようにすればよいか?
③ 協議離婚が成立しない場合はどうすればよいか?
2 夫婦間での話し合いで離婚の合意をすることができない場合・・・調停離婚
① 「離婚調停」はどのような手続きなのか?
② 離婚調停の申し立ての方法
③ 別居中の生活費の請求はどのようにすればよいか?
④ 離婚調停申立て後の流れ
⑤ 離婚調停が終了するのはどのようなときか?どのように終わるのか?
3 離婚調停をしても離婚が成立しない場合・・・離婚訴訟
① 離婚調停が成立しない場合に取りうる手段
② 離婚が成立するのはどのような場合か?
③ 離婚訴訟の手続の流れ
4 わからないことがあれば
夫婦間での話し合いでの離婚・・・協議離婚
① 何を決めなければならないのか?
夫婦間の話し合いで離婚の合意ができる場合には、夫婦で「離婚届」を作成し、市区町村役場に提出することで離婚が成立します。
お互いの実家の承諾などは必要ありませんし、裁判所の許可なども必要ありません。最低限、以下のことについて夫婦間に合意があれば、離婚を成立させることができます。
① 離婚をすること
② 夫婦間に未成年(18歳未満)の子がいる場合、子の親権者を父又は母のいずれか一方に定めること(現在の日本法では、離婚後の共同親権を選択することはできません。)
離婚をする際には、養育費、面会交流、財産分与(結婚中、夫婦で積み立てた財産の清算)、年金分割などについて合意をすることも多いですが、これらの合意がなくとも離婚は成立します。
養育費、面会交流などについては、離婚後に話し合いをすることも可能で、例えば、養育費についてのみ家庭裁判所の調停手続を利用するといったこともできます。
なお、財産分与と年金分割については、離婚をした日の翌日から2年を過ぎると原則として請求をすることができなくなりますので注意が必要です。
② 協議離婚の手続きはどのようにすればよいか?
協議離婚の手続は、離婚届に夫婦それぞれがサインをして、その他に必要事項を記入し、市区町村に提出をするだけです。デジタル改革関連法の成立により、押印は不要になりました。そのため、離婚届にハンコは押しても押さなくてもよいということになっています。
離婚届には「証人2人の署名」が必要となりますが、この証人は、(成人であれば)誰でもよいということになっています。夫婦の関係者でなくてもよく、極端なことをいうと、通りすがりの人に署名をしてもらっても大丈夫です。証人が何らかの法律上の責任を負うこともありません。
なお、協議離婚を成立させるためには、離婚届を提出する時点で、夫婦の両名が「離婚をする」という意思を持っていることが必要です。夫婦のどちらか一方が「離婚をする」という意思を持っていないにもかかわらず提出された離婚届は無効です。「離婚届を作成した時点で離婚の意思はあったが、離婚届を提出する段階では離婚の意思がなくなった」というようなケースでは、離婚届を提出しても、その離婚は無効となります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
相手方の署名を偽造して離婚届を提出した場合、(協議)離婚は無効ですし、有印私文書偽造罪、電磁的公正証書原本不実記録罪などの犯罪行為にも該当します。実際に、逮捕され、有罪判決を受けている事案もあります。どのような事情があっても離婚届を偽造することはしないでください。
「署名を偽造されて離婚届を提出されてしまった」という事案では、調停や裁判で離婚の無効を争うことになります。署名を偽装されてしまった相手方の方は、できる限り早く、弁護士に相談されることをお勧めします。
③ 協議離婚が成立しない場合はどうすればよいか?
夫婦間の話し合いで協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。家庭裁判所の手続以外に離婚を強制する手続きはありません。
既に離婚については合意が成立していて、養育費や財産分与などの金銭面が問題となっているようなケースでは、弁護士が話し合いに介入することにより、家庭裁判所の基準を示すなどして交渉がまとまるケースもあります。しかしながら、離婚をするかしないか、親権をどうするかなどについて争っているケースや、金銭面の条件についてお互いの主張に開きがある場合などは、多くの場合、交渉での解決は困難です。交渉での解決が難しい場合は、家庭裁判所の手続を利用することが必要になります。
なお、公証役場は、離婚の合意について「公正証書」という書面を作成してくれる役所ですが、争いを仲裁してくれる機関ではありません。離婚をするかどうかや離婚の条件について争っている場合に公証人役場を利用して解決を図るということはできませんので、ご注意ください。
- 協議離婚は、夫婦両名が署名をした離婚届を作成し、市区町村役場の窓口に提出することによって成立する。
- 協議離婚が成立するためには「離婚届を提出する時点で、夫婦の両名が「離婚をする」という意思を持っていること」が必要。
- 夫婦間の協議で離婚を成立させることができない場合、離婚の調停を考えることになる。
夫婦間での話し合いで離婚の合意をすることができない場合・・・調停離婚
① 「離婚調停」はどのような手続きなのか?
夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所の離婚の調停を利用することができます。離婚の調停は、「家庭裁判所で、夫婦間の問題について、調停委員(事案によっては、+家庭裁判所調査官・裁判官)という、家庭裁判所の職員に間に入ってもらって話し合いをする」という手続きです。事前に夫婦間で話し合いをしておく必要はなく、いきなり離婚調停を申し立てることもできます。
なお、離婚調停は、正確には「夫婦関係調整調停」という手続きです。離婚のみではなく、夫婦円満に向けた話し合いをすることも可能です。円満を求める調停は「円満調停」と呼ばれますが、手続き自体は離婚の調停と同じです。
- 夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合は離婚調停(夫婦関係調整調停)を利用することができます。
- 離婚調停は、家庭裁判所で行われます。調停は「話し合い」の手続です。裁判所の「調停委員」が間に入り、話し合いを行います。
- 夫婦円満のための調停(円満調停)も家庭裁判所で行うことができます。
② 離婚調停の申し立ての方法
離婚調停(夫婦関係調整調停)の申し立ては、夫婦のどちらか一方から行います。申立てを行った側を「申立人」、調停を申し立てられた側を「相手方」と呼びます。
申立書の書式は家庭裁判所のウェブサイトや家庭裁判所の窓口で受け取ることができます。申立書のに必要事項を記入したうえで、戸籍謄本(全部事項証明書)、収入印紙(1200円分)、郵便切手(裁判所によって必要枚数が異なります。)などを家庭裁判所に提出することになります。添付資料などの詳細については、申立てを予定している家庭裁判所のウェブサイトをご覧いただくか、申立て予定の家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
調停の申し立ては「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に対して行います。管轄は、裁判所のウェブサイトなどで調べることができます。例えば、相手方が東京都豊島区に住んでいる場合は東京家庭裁判所(本庁)、相手方が東京都八王子市に住んでいる場合は東京家庭裁判所立川支部、相手方が札幌市に住んでいる場合は「札幌家庭裁判所」に対して申し立てを行います。
このように相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをする必要があるため、相手方と別居をしており、相手方が遠方に住んでいる場合、遠方の家庭裁判所に申し立てをしなければならないことがあり得ます。なお、例外として、管轄について合意をした場合や特別の理由により申立人住所地で調停を行うことができる場合もあります。詳しくは、以下のリンク先を参考にしてください。
なお、離婚調停は、通常、毎回、申立てをした家庭裁判所に行って現地出席をすることになります。遠方の裁判所が管轄裁判所になると、手間、時間、お金がかかってしまいます。このような事態に対応するため、家庭裁判所が、電話などによる調停出席を認めてくれる場合があります。なお、調停で離婚が成立する場合、その回の調停だけは電話で対応することができず、現地まで行く必要があります。ただし、これについても、事案によっては、一度も現地に行くことなく離婚成立となる場合があります。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
- 離婚調停は、相手方住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う。
- 別居をしている場合、遠方の家庭裁判所で調停を行う必要がある。
- 遠方の裁判所で調停を行う場合、電話での対応などが可能な場合もある。
- 離婚調停成立時には、家庭裁判所に行かなければならない(ただし、事情によっては例外あり)。
離婚の調停では、離婚をするかどうか、未成年の子がいる場合、親権者をどうするかについて話し合います。また、申立人か相手方が求めた場合、養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料などについても話し合うことができます。
③ 別居中の生活費の請求はどのようにすればよいか?
一方、別居中の生活費に関する話し合いは「離婚調停」には含まれません。家庭裁判所において別居中の生活費について話し合いたいときは「婚姻費用分担請求調停」を別に申し立てる必要があります。「婚姻費用分担請求」の詳細な説明は、以下のリンク先をご覧ください。
なお、別居中の生活費を求める場合、多くの場合、「離婚調停」と「婚姻費用分担調停」の両方を同時に申し立てます。2つの調停を同時に申し立てた場合、特別の事情がない限り、1回の調停で「離婚」と「婚姻費用」の両方を同時に話し合うことになります。
- 離婚調停では、離婚をするかどうか、親権者をどうするかを話し合う。
- 養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料などについても話し合うことができる。
- 別居中の生活費については、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる必要がある。
④ 離婚調停申立て後の流れ
離婚調停を申し立てると、書類提出から1~2か月後に第一回調停期日が設定されます。その後、1~2か月に1回程度、調停が実施されます。離婚について合意が成立するか、あるいは、合意が成立する見込みがなくなった時点で調停は終了します。先ほどもお話ししたとおり、調停が成立する場合は、原則として、夫婦両方とも家庭裁判所に出向くことが必要です。
婚姻費用分担調停についても同じように手続きが進みます。ただし、婚姻費用については、夫婦間で合意が整わない場合には、「審判」という手続きになり、家庭裁判所の裁判官が適切と認める婚姻費用の額を決めることになります。調停・審判の詳しい流れは、以下のリンク先をご覧ください。
離婚の調停では、通常、男性と女性の調停委員がペアになり、2人で申立人と相手方の話を交互に聞き取ります。通常、申立人と相手方は別室に待機し、約20~30分ごとに調停委員が待機する部屋に入り、それぞれ聞き取りが行われます。これを繰り返すことにより、合意の成立に向けて調整をしていくことになります。
また、親権や面会交流など子に関する事項が争いになる場合には、家庭裁判所調査官が調停に同席することもあります。家庭裁判所調査官は両親や子と面接を行う、家庭訪問を行う、幼稚園・保育園・学校などから聞き取りを行うなどして、親権や面会交流についてどのような方針で話し合いを進めるべきかなどについて意見を述べます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
婚姻費用・養育費・財産分与・年金分割など、お金に関することが争いとなる場合、家庭裁判所は、給与明細や預貯金・不動産に関する資料などの提出を求めます。裁判所は、これらの資料を見て、適切と思われる数字を提案したりします。婚姻費用と養育費については、裁判所が「養育費・婚姻費用算定表」というものを作成しています(裁判所ウェブサイトに掲載されています。)。裁判所は、提出された資料と算定表などを参照して、適切と思われる金額を算出し、当事者に説明します。養育費・財産分与について、詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
- 離婚調停は1~2か月に1回程度、行われる。
- 離婚調停では、男女2名の調停委員が聞き取りを行う。
- 子どもに関する事項が争いになる場合、家庭裁判所調査官の調査が行われることもある。
- お金に関する事項が争いとなる場合、必要な資料を提出する必要がある。
- 婚姻費用・養育費については「養育費・婚姻費用算定表」を参考に金額を算出する。
まず、1回の調停は、おおむね、午前または午後の半日を利用して行われます。
何回調停が開かれるかは事案によります。離婚のみが争いになるようなケースでは、1回の調停で結論が出る場合もあります。一方で、親権が争いになるようなケースや財産分与が争いになり、財産の量が多いようなケースでは、1年以上、調停が続くことも珍しくありません。
⑤ 離婚調停が終了するのはどのようなときか?どのように終わるのか?
夫婦両名が離婚をすることと離婚の条件に合意をした場合、調停が成立します。離婚についての合意が整った場合、調停が成立した瞬間に離婚が成立します。「離婚はせず、当面の間別居する」などの合意が成立することもあります。
夫婦間でほぼ合意が成立しているが、一部のみ争いがある場合(例えば、離婚・親権については合意しているが、養育費について、月額3万円か4万円かで争っている場合など。)には、裁判所が調停案を示したり、事案によっては「調停に代わる審判」という方法で裁判所の見解が示されることがあります。
婚姻費用分担調停については、合意が成立しない場合、自動的に「審判」という手続きに移行し、裁判所の見解が示されます。
「調停に代わる審判」や「審判」に対しては、その内容に不服がある場合は異議申し立てをすることができます。不服申し立ての期限(「調停に代わる審判」や「審判」を受け取った日の翌日から14日)以内に異議が出なかった場合、その判断が確定します。「調停に代わる審判」に対して異議が出された場合、その審判はなかったことになります。「審判」に対して異議が出された場合、高等裁判所でさらに審理されることになります。
離婚について調停が成立した場合(または「調停に代わる審判」で離婚が成立した場合)、離婚自体は調停成立時(又は審判確定時)に成立していますが、戸籍を書き換えるために、調停が成立した日から数えて10日以内に市区町村に離婚届を提出する必要があります。このとき、離婚届は、(元)夫婦の片方のみで提出することができます。相手方の署名は不要です。証人も必要ありません。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
離婚について、さらに話し合いを続けても調停成立が見込めない場合、調停は不成立となり、終了します。この場合、さらに離婚を求めるためには離婚訴訟を行う必要があります。
- 離婚について合意が整えば、調停が成立し、その時点で離婚が成立する。
- 調停離婚の場合も、離婚届は提出しなければならない。これは単独で提出できる。
- 調停で離婚が成立しなかった場合、離婚を求めるためには「離婚訴訟」を行うことになる。
離婚調停をしても離婚が成立しない場合・・・離婚訴訟
① 離婚調停が成立しない場合に取りうる手段
「離婚調停をしたが、離婚は成立せず、調停は不調になった。それでも離婚を求めたい!」という場合には、離婚訴訟を進めていくこととなります。
離婚調停では、離婚を求める側を「申立人」、離婚を求められる側を「相手方」と呼んでいましたが、離婚訴訟では、離婚を求める側を「原告」、離婚を求められている側を「被告」と呼びます。よく、犯罪報道で「被告」という言葉が使われますが、離婚訴訟の「被告」(相手方)になったからといって「犯罪をした」と疑われるわけではありません。
なお、離婚訴訟では、「離婚をするかどうか」だけではなく、「親権をどうするか」も裁判所が決めますし、原告や被告から求めがあった場合には、「養育費をどうするか」、「面会交流をどうするか」、「財産分与をどうするか」、「年金分割をどうするか」、「慰謝料をどうするか」などについても裁判所が決めることとなります。
- 離婚を求める最終手段は離婚訴訟です。
- 離婚訴訟では、裁判所が離婚をするか、離婚の条件をどうするかを決めることになります。
② 離婚が成立するのはどのような場合か?
離婚訴訟では、裁判所が、「原告と被告を離婚させるべきか」を検討することになります。具体的には、以下の離婚原因があるかを判断することとなります。
民法770条(裁判上の離婚)
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
以上を見ると、「一 配偶者に不貞な行為があったとき。」に該当するケースは別にすると、離婚の成立は相当ハードルが高いように思われるかもしれません。しかしながら、実際には「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当すると判断されるケースが多くあります。配偶者による暴力・モラハラなどもここに入りますし、性格の不一致などもここに含まれます。
裁判所が離婚を認めない典型的な事例は「有責配偶者からの離婚請求」の事案で、例えば、「不倫をして家を飛び出した側が原告となり、離婚訴訟を起こす」というようなケースでは、相当の理由がない限り、離婚は認めてもらえないということになります。
離婚を認めるかどうかの裁判所の判断の傾向について、詳しくは以下のリンク先もご覧ください。
③ 離婚訴訟の手続の流れ
離婚訴訟は、原告か被告の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。離婚調停の場合とは異なり、原告の住所地を管轄する家庭裁判所にも提起することもできます。
離婚訴訟の期日は、離婚調停同様、1~2か月に1回程度となります。ただ、その期日の内容は調停とは大きく異なり、裁判官が手続きを進め(調停委員はいません。)、書面のやり取りを中心に進めていくこととなります。ご本人は、毎回出席することもできますが、弁護士に依頼をしているケースでは、弁護士のみが出席し、ご本人が出席されない方が多いです。ご本人が出席しなければならないのは「証人尋問」という手続きで、争点が明らかになった後、原告と被告の両方を裁判所に呼び出し、それぞれから事実関係を聞くという手続きを行います。
これらの手続きを経て、裁判所は「判決」を書きます。
- 離婚訴訟は原告の住所地でも被告の住所地でも、どちらでも行うことができる。
- 裁判は1~2か月に1回程度。裁判官が手続きを進める。ご本人は出席しないことも多い。
- 争点を整理した後「証人尋問」という手続きが行われ、原告と被告両方から話を聞く。
なお、離婚訴訟は、実際には、判決ではなく、「和解」で終了するケースも多くあります。訴訟の中で合意が成立した場合「和解」となり、「調停離婚」が成立した場合と同じ効果が生じます。調停では話し合いがまとまらなかったものの、裁判で証拠が出され、裁判官から方向性が示された結果、和解が成立するというケースも多いです。
和解が成立しない場合「判決」になります。「判決」では裁判所が「離婚を認めるか」「離婚を認める場合条件をどうするか」について判断を行います。
「判決」は原告と被告に郵便で送られます。「判決」の期日に出席して受け取ることもできますが、通常は郵便が送られてくることを待つことになります。
判決を受け取った日の翌日から14日以内は不服申し立てをすることができます。これを「控訴」と言い、原告か被告かのいずれかが控訴すると事件は高等裁判所でさらに審理されることとなります。高等裁判所の判決に対しては、さらに「上告」をすることができ、最終的には最高裁判所が判断をすることとなります。
不服申し立てがなされず14日の期間を過ぎると、判決は「確定」します。離婚を認める判決の場合は、「確定」したときに離婚が成立します。最高裁判所の判決の場合、さらに不服申し立てをすることはできないため、判決が出た瞬間に判決が「確定」することになります。
- 離婚裁判は「判決」ではなく、「和解」で終了することも多い
- (最高裁判所の判決を除き)「判決」は、受け取った日の翌日から14日を過ぎると「確定」する。
離婚を認める判決が「確定」すると離婚が成立する。
事案によりますが、短くても数か月はかかり、長いと数年かかります。また、控訴、上告になると、さらに時間がかかります。訴訟になる案件ではほとんどのケースで何らかの争点がありますので、解決するまでに長い時間のかかるケースも珍しくありません。
被告となる方が行方不明の場合など、相当特殊な事情がある場合を除き、まず、離婚調停を起こさなければないこととなっています。「調停前置主義」といいます。いきなり離婚訴訟を申し立てた場合、家庭裁判所は、「事件を調停に付すことが相当でないと認めるとき」を除き、事件を調停に付すこととなります(家事事件手続法257条1項)。
わからないことがあれば
離婚の手続は、以上に説明をしてきたとおりです。色々と手続きがあり、難しいと感じられた方も多いかと思います。わからないところがあれば、ぜひ、弁護士にご相談ください。
弁護士への相談は早ければ早い方が良いと考えています。自分で手続きを進め、取り返しのつかないことになってしまう方もいらっしゃいます。弁護士に相談をしなければ、どのような点に課題があるかわからないこともあります。まずはご相談をしていただき、その上で、弁護士に依頼をするか、ご自身で対応されるか、決めて頂ければと思います。弁護士に依頼をすべきか悩まれている方は、以下のリンク先もご覧ください。
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