別居中の生活費はどうすればよいでしょうか?・・・婚姻費用分担請求・児童手当など

 離婚を考える際、まず別居するというケースも多いと思います。同居しながら離婚の交渉・調停・訴訟をしているという例もないわけではありませんが、ほとんどのケースが別居をされています。

 しかしながら、主夫/主婦の方やパート勤務の方など、別居を考えているが、別居中の生活費が不安で別居の決断ができないという方もいらっしゃるのではないかと思います。ここでは、別居中の生活費について、どのような対応が可能であるか、制度の説明をさせて頂きます。

夫婦間の扶養義務

① 民法の規定

 夫婦はお互いに扶養義務を負っています。民法の規定は以下のとおりとなっています。

民法760条(婚姻費用の分担)
 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

この夫婦間の扶養義務を「婚姻費用分担義務」といいます。

 また、親(両親)は、未成熟の子に対する扶養義務を負っています。

民法877条(扶養義務者)
 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

 子に対する扶養義務は、この「直系血族」に対する扶養義務の中に含まれています。「直系血族」とは、「自分を中心として、父や母、祖父母など直接さかのぼっていく親族と、子どもや孫、ひ孫など直接下っていく場合の親族」のことをいいます。

 なお、通常、「未成熟の子」と「未成人(18歳未満)の子」は同じことが多いですが、未成年でもすでに就職する等して独立して生計を立てている子は「未成熟の子」にはならず、逆に大学生などで収入がない/少ない場合は、成人していても「未成熟の子」にあたる場合があります。

 夫婦や未成熟の子に対する扶養義務の程度は「生活保持義務」であるといわれており、「(経済的な余力があるかどうかを問わず)自身と同程度の生活を保持させる義務」とされています。つまり、夫婦は、相手方や子に、自分と同じ生活ができるようにしなければならない義務を負っていることになります。

 一方で、夫婦・子以外の父・母・祖父母・孫・兄弟姉妹などに対する扶養義務は「生活扶助義務」であるといわれており、「扶養をする側に余力があり、扶養を受ける側が要扶養状態にある場合において、健康で文化的な最低限の生活を援助する義務」とされています。

 以上のとおり、夫婦・未成熟の子に対する扶養義務は、他の親族に対する扶養義務とはレベルの異なるものと考えられています。

Q
夫婦が別居しているときも相手方に対する扶養義務を負うのでしょうか?
A

特別の事情がない限り、夫婦は、別居中も相手方に対する扶養義務を負います。離婚を前提に別居をしている場合も、扶養料の請求が「権利の濫用」とされるような特別の事情がない限り、婚姻費用の支払義務を負います。

Q
相手方に対する扶養義務を負わないのはどのようなときでしょうか?
A

裁判所は、不貞により家を飛び出した有責配偶者の側などからの請求を「権利の濫用」として認めないことがあります。また、既に婚姻関係が破綻をしていて、円満な夫婦の共同関係を回復する努力がない場合に、負担額を減額した事例もあります。
 一方、子に対する扶養義務は、子が未成熟である間は、通常、消滅することはありません。有責配偶者と一緒に生活をしている子に対する扶養義務は、有責配偶者への扶養義務が消滅した後も残ります。
 詳しい事例の紹介は、以下のリンク先をご覧ください。

② 婚姻費用の決め方

 婚姻費用分担義務について、夫婦間で話し合いができる場合には、合意をした金額を支払うこととなります。しかしながら、離婚を前提として別居をする場合などは、そもそも話し合いができないことも多くあると思います。夫婦間で婚姻費用を決めることができない場合は、家庭裁判所の「婚姻費用分担調停」を利用することができます。

 なお、夫婦間での合意は、口約束でも可能です。ただし、後に紛争になる可能性がある場合は書面にしておくことをお勧めします。家庭裁判所の手続を利用せず婚姻費用について合意をする場合、その合意書を公正証書で作成しておくと、相手方が支払いをしなかった際に、裁判所の強制執行手続(相手方の給与や財産を差押え、強制的に支払いをさせる手続き。)を利用することができますただし、公正証書の文面を、強制執行ができるように作成する必要があります。

  • 夫婦は、お互いに扶養義務を負っており、また子に対しても扶養義務を負っている。その義務は、「自身と同程度の生活を保持させる義務」である。
  • 有責配偶者からの扶養義務の請求は「権利濫用」とされる場合がある。一方、未成熟の子に対する扶養義務は、通常、消滅することはない。

婚姻費用分担請求

① 婚姻費用の分担を求める方法

 婚姻費用の分担について夫婦間の話し合いがまとまらない/話し合いができない場合、家庭裁判所の「婚姻費用分担調停」を利用することができます。

 管轄は、相手方(通常は、婚姻費用を請求される側)の住所地を管轄する家庭裁判所です。離婚調停と同時に申し立てることもできますし、婚姻費用分担の調停のみを利用することもできます。なお、離婚調停と婚姻費用分担の調停は別物です。離婚調停のみを申し立てた場合、婚姻費用分担についての審理は行われないことになりますのでご注意ください。

 婚姻費用について当事者間で合意が整った場合、家庭裁判所は、合意の内容をまとめた書面(調停条項)を作成します。相手方(支払義務者)が家庭裁判所の作成した書面に書かれた約束を守らない場合、地方裁判所による「強制執行」の手続を利用することができます。

 当事者間で合意が整わない場合、裁判所が婚姻費用の額を決める「審判」という手続きに移行します。離婚調停とは異なり、合意が整わない場合には、裁判所が、相当と考える婚姻費用の額を決めることとなります。

  • 婚姻費用について話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することができる。
  • 調停でも話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所が相当と考える婚姻費用の額を決める。

② 婚姻費用の額を決める際の基準

 それでは、家庭裁判所は、何を参考にして婚姻費用の額を決めるのでしょうか?

 一般に、家庭裁判所は、「養育費・婚姻費用算定表」を利用して、婚姻費用の額を決めています。この「養育費・婚姻費用算定表」は、裁判所のウェブサイトで公表されています。

 この「養育費・婚姻費用算定表」の利用方法は、以下のとおりです。より詳しい解説は、以下のリンク先をご覧ください。

 まず、両当事者の収入額(額面)を算出します。家庭裁判所は、申立人と相手方の年収を計算するために、申立人と相手方に対し、「源泉徴収票」や「確定申告書の写し」などを提出するよう、求めます。これがない場合、給与明細などの収入がわかる資料の提出を求めます。これらの資料から、申立人と相手方のそれぞれの年収を計算します。

 この年収を「養育費・婚姻費用算定表」にあてはめます。「養育費」か「婚姻費用」か、未成熟の子の人数は何人か、子が15歳未満か15歳以上か、によって利用する表が異なります。利用する表が確定したら、収入を当てはめていきます。このとき、「給与所得」か「自営所得」かによって、使用する目盛りが異なります。

 以上の方法により、だいたいの婚姻費用の額を算出することができます。

 一般には、「養育費・婚姻費用算定表」を利用して簡易に数字を出すことが多いですが、詳細な金額も計算式にあてはめて算出することができます。例えば、以下のとおりとなります。

ケース1

夫婦のみ。夫の収入500万円(給与)、妻の収入0円のケース。
→ 夫は、妻に対し、毎月8万7500円の婚姻費用を支払う。

ケース2

夫婦と子1人(10歳)。子は夫と同居。夫の収入300万円(給与)、妻の収入500万円(給与)のケース。
→ 妻は、夫に対し、毎月6万8129円の婚姻費用を支払う。

ケース3

夫婦と子2人(3歳と5歳)。子2人はいずれも妻と同居。夫の収入1000万円(給与)、妻の収入100万円(給与)のケース
→ 夫は、妻に対し、毎月21万7592円を支払う。

③ 婚姻費用の支払義務はいつまで続くのか?

 婚姻費用の支払義務は、離婚が成立するか、別居が解消されるまで続きますただし、婚姻費用のうち子の分については、子が成熟した(子が収入を得て、独立して生活するようになった。)時点で終了します。現在の家庭裁判所の実務では、原則、子が20歳に達する日が属する月までとし、特別の事情がある場合にこれを修正するという運用になっています。

④ 算定表の修正が必要になる場合

 また、上記の「養育費・婚姻費用算定表」で算出される額は、統計上の平均的な家庭を想定したものとなります。そのため、事案によって修正が必要となる場合もあります。例えば、「子どもが私立の学校に通っており、高額な学費の負担がある場合」、「請求する側が住んでいる家の住宅ローンを相手方が支払っている場合」などは修正が必要となります。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

  • 家庭裁判所は、「養育費・婚姻費用算定表」を利用して婚姻費用の額を決める。
  • 「養育費・婚姻費用算定表」は統計上の平均的な家庭を想定して作成されているため、事案によっては修正が必要となる場合がある。
  • 婚姻費用の支払義務は、離婚が成立するか、別居が解消されるまで続く。
Q
別居後、しばらくの間、婚姻費用を請求していませんでした。今から過去の婚姻費用を請求することはできますか?
A

現在の家庭裁判所の運用は、「請求したときから」の婚姻費用を認めることが一般的です。過去の婚姻費用の請求は、特別な事情がない限り、認めないことが多いです。このような運用があるため、別居直後に婚姻費用の請求を行うことをお勧めします。

Q
一度決まった婚姻費用の額を変更することは可能ですか?
A

可能です。変更することについて話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停(養育費増額調停・養育費減額調停)を利用することもできます。収入状況が変化した場合、子の状況が変化した場合など、変更が必要となるケースもあります。

Q
「養育費・婚姻費用算定表」を利用せず、婚姻費用の額を定めることは可能ですか?
A

「養育費・婚姻費用算定表」はあくまで一つの参考資料に過ぎないので、別の方法で婚姻費用の額を定めることも可能です。ただし、別の方法を裁判所に採用してもらうためには、裁判所を説得できるだけの根拠をそろえる必要があります。

Q
婚姻費用の調停・審判を行った場合、必ず婚姻費用の支払が命じられるのでしょうか?
A

不貞により家を飛び出した有責配偶者の側からの婚姻費用分担請求などについて、「権利の濫用」として認められないことがあります。
また、請求を受ける相手方の収入が極端に少ないような場合は、支払うべき婚姻費用の額が0円と算定されることがあり得ます。

Q
無収入の場合、婚姻費用を支払わなくてもよいのでしょうか?
A

働く能力があるにもかかわらず働いていないと認定された場合、退職前の賃金や賃金センサス(厚生労働省が実施している、労働者の性別、年齢、学歴などを基準とする、平均収入の統計。)などを参考にして計算された収入額を基準に婚姻費用の支払いを命じられることがあります。

Q
相手方が合意をした婚姻費用を払ってくれません。どうしたらよいですか?
A

婚姻費用の合意が公正証書で行われている場合、裁判所の調停・審判で決まった場合には、強制執行の手続を利用することができます。給与の差押えなどを行うことが考えられます。
公正証書、裁判所の調停・審判などがない場合に強制執行を行うためには、まず、裁判所の調停・審判の手続を利用する必要があります。

児童手当など

 「児童手当」とは「子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし」「0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給され」る給付金です。

 「児童手当」は、通常、父親か母親の、どちらか所得の高い方の預金口座に入金される運用となっています。別居後、所得の高い側が子と同居をしていれば問題ありませんが、所得の低い側が子と同居をしている場合、児童手当の入金口座を変更できないか、問題となります。

 この点について、内閣府は、「離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など)を市区町村へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます。」と回答をしています実際には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる際に、申立書の控えに裁判所の受付印を押してもらい、これを市区町村の窓口に提出することで児童手当の振込先の変更を申請することが多いかと思います。

 市区町村により、提出すべき書類などの運用に多少の差があることもありますので、詳しくは各市区町村の「子育て課」などにお問合せ下さい。

 なお、「児童扶養手当」(ひとり親家庭に給付される手当)は、原則として離婚成立を要件としていますが、事案によっては離婚前に給付を受けることが出る場合もあります。なお、「離婚調停中であれば給付できるようにする」などの制度の変更も検討されています。

  • 離婚協議中で配偶者と別居をしている場合、児童手当の振込先を変更することができる。
  • 離婚協議中であることを証明する書類を市区町村の窓口に提出することにより、変更可能。

そのほかの制度の利用

 以上のとおり、離婚を前提に別居をする場合、婚姻費用の分担請求を行う、児童手当を確保するなどの方法で別居中の生活費を確保することができます。しかしながら、相手方の収入も低く婚姻費用の請求を行っても支払ってもらえる見込みがない、相手方が支払いを拒絶しており、差押え等を行うまでには相当の時間がかかるなどのケースもあり得ます。

 そのため、事案によっては、生活保護の受給を検討しなければならなくなる場合もあり得ます。相手方からの婚姻費用の入金があるまで生活保護を利用するといった使い方も可能です。ただし、生活保護を受給する場合、相手方から婚姻費用の入金を受けた時点で、生活保護費の返還義務が発生することがあります。

 弁護士が生活保護の受給の申請などをお手伝いすることもできますので、ご相談ください。事案によっては、生活保護の受給申請に弁護士が同行することも検討します。なお、この場合の弁護士費用は、日本弁護士連合会の法律援助制度を利用できる場合があります。

「夫婦で貯めた預貯金を別居時に持ち出す」、「相手方の預貯金をこっそりと持って行く」ことを考える方もいらっしゃるかもしれませんが、これらは違法行為になりかねません。少なくとも、弁護士の立場からは、お勧めすることはできません。

 夫婦で貯めた貯金の精算は、離婚成立時に財産分与によって対応すべき問題であり、別居時の持ち出しがあると、これの扱いをめぐって争いが激化します。また、事案によっては、警察が介入することもあり得ます。

 「相手方が財産を勝手に処分してしまうかもしれない」という場合には、保全手続きなど、別の方法をとるべきです。

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