債権者から訴状が届いたときは…

借金問題における裁判手続きについて

借金問題における裁判手続きについて

返済を滞納していたら“「訴状」が届いてしまった”もしくは“「支払督促」というものが届いた”など、ここでは借金問題における裁判上の手続きについて、説明していきたいと思います。

もちろん、訴訟になる前に債権者と話し合いをして、分割払いの返済を始めることが出来ればより良いですが、 訴訟になってしまっても対応次第で分割払いによる解決をすることも十分に可能です。いきなり訴状が届いて慌てることにないように、裁判の流れについて理解しておきましょう。そして、訴状が届いてしまった場合弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるかを知っておきましょう。

1.数か月間返済を滞納していると…

債権者によって訴訟提起までの期間はさまざまですが、数か月返済を滞納していたり、滞納したまま債権者からの問い合わせを無視し続けていると、訴訟提起される可能性があります。最短では支払いを停止してから3か月で訴訟をしてくる貸金業者も確認されています。

裁判所からの手紙を受け取るという経験は、通常であればめったにないことだと思いますので、びっくりしてしまう方がほとんどだと思います。債権者から訴訟提起がなされると、裁判所から「特別送達」という郵送方法で、郵便局員から原則として本人へ直接訴状が受け渡されます。


重要


この特別送達というものは、中身は訴状ですので、債権者からの督促状などとは異なり、注意が必要です。届いた訴状を放っておいたり、何も対応しないままでいると、債権者の主張どおりの判決が出てしまい、最終的にお客様の給与や預金などが差し押さえられてしまう危険性があります。訴状が届いたら早急な対応が必要ですので、弁護士に相談することがおすすめです。

2.訴状が届いたらどうすればいい?

訴状が届いたら、放置しないことが一番重要です。まずは内容を確認してください。訴状の中には、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状、訴状、答弁書の雛形、裁判所からの案内が同封されています。

このように裁判の対応は、お客様ご自身で行うことも可能です。しかし、裁判の期日は平日に行われるため、お仕事を休んで裁判所に出頭する必要があったり、慣れない書面をご自身ですべて作成したりする必要があり、お客様自身で最後まで対応するには、非常に負担が大きいです。弁護士を介して対応をしたほうが、より良い条件で和解に向かうことも多いので、まずは弁護士に相談をすることがお勧めです。

3.裁判になっても分割の支払いが可能か

多くの場合、債権者から訴訟提起をされて裁判になったとしても、分割の交渉には応じてくれる可能性は高いです。しかし、業者によっては厳しい条件の和解案を提示される場合もあります。依頼を受けた弁護士は、お客様の債務総額や経済状況を考慮し、裁判期日で支払可能な金額になるように債権者と交渉を重ねます。

4.最後に

弊所では訴訟提起をされた後でも、裁判の手続きの中でお客様の負担にならないような和解で終結したり、無理のない支払いができる内容で債権者と交渉し、お客様の生活の立て直しのために力を尽くします。

業者(債権者)から訴状や支払督促が届いた場合のご質問やご不安な点がございましたらお気軽に弊所までご連絡ください。当ページお問い合わせフォームやLINEからもご相談が可能です。