ゼロから分かる任意整理
任意整理とは
任意整理とは債務整理手続きの一種で、現在の債務の将来利息をカットしたり、月々の返済額の負担を軽くして、計画的かつ現実的な返済ができるようにするために、弁護士が貸金業者(債権者)と和解交渉を行い、無理のない範囲の返済方法の契約を締結するための交渉手続きです。
任意整理の主なメリット
❶ 将来利息がカットできる可能性がある
基本的に借金の返済は元金+利息を完済まで払い続けることになりますが、債務整理をすることによって、和解までの利息を入れたうえでその後の完済までの将来利息が発生しないため、月々の返済で確実に借金を減らしていくことができます。※業者によっては、将来利息のカットが難しい場合もありますが、その場合でも可能な限り負担の少ない将来利息で提案します。
❷ 3~5年の分割払いになる
リボ払いや額の大きい債務の返済は完済までに非常に長い年月を要しますが、債務整理をすることによって、3~5年の分割払いにすることができるので、完済までの期間が短くなるだけでなく、将来の計画が立てやすくなります。
❸ 返済してもなかなか元金が減らない状態を解消し、計画的に決まった回数で確実に借金の返済を完了することができる
高い利率で利息を払い続けていると、いつまで経っても払い終わりません。一体いつになったら借金がなくなるんだろうという不安から解放されて、決まった回数の返済をすることで、確実に債務をゼロにできます。
これ以外にも 「該当業者からの督促が止まり、全て弁護士に対応を任せることができる」 「家族や職場にバレる可能性が低い」 「家族や同居人に影響がない」 「自分で交渉するよりも良い条件で和解できる可能性がある」 など多数のメリットがあります。
任意整理の主なデメリット
❶ 信用情報機関に事故情報が登録される
任意整理は裁判所を通さない手続きですが、カード会社から信用情報機関に事故情報が登録されてしまうため、信用情報(いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるもの)に載ってしまいます。任意整理の場合、支払いが完了してから5〜7年の間はブラックリストに載り、新たにクレジットカードを発行したり、ローンを組んだりすることは困難になります。
❷ 保証人がついている債務の場合は保証人に請求がいってしまう
一般的な消費者金融で保証人を立てることは少ないですが、連帯保証人を設定している場合には、連帯保証人へ請求が行ってしまいます。特に奨学金は、家族や親族が連帯保証人になっているケース(人的保証制度)が多く、債務整理の際にネックになるパターンが多く見受けられます。
❸ 一部ではあるが、任意整理に応じてくれない業者も存在する
任意整理はほとんどの業者と和解交渉が可能ですが、一部で任意整理を認めてくれない業者もいます。マイナーな業者は要注意です。また、そのような業者は、任意整理に応じたとしても分割回数の制限を求められる場合もあります。
まとめ
任意整理は、メリットの多い手続きではありますので、自身の状況を見直し、生活を立て直したいとお考えの際はぜひご検討ください。弊所では個々のスタイルに合った債務整理を提案することが可能です。
借金でお困りの方の収入、家賃、生活などを聴取の上で検討し、毎月の家計の中で債務の返済に充てることができる金額を算出します。その金額の範囲内に毎月の返済額が収まるように、弁護士が債権者と交渉します。
任意整理が完了し、債権者に対する返済を3〜5年継続して行うことで、借金を完全にゼロにすることができます。リボ払いを利用していてなかなか借金が減らない、借金の額が大きくなりつつあり、毎月の返済に困るようになってきた、などとご事情がある方は、ご相談下さい。