弁護士費用の支払いについて
債務整理における弁護士費用の支払いについて
弁護士費用は分割にできるのか
借金があるのに弁護士費用なんて払えない、と思っている方もたくさんいると思います。
多くの場合は、弁護士費用の分割払いが可能です。債務整理なので、もちろん現金での支払い(銀行振込み)になりますが、お客様に無理のない範囲で分割をし、月々お支払いして頂きます。
弊所ではご依頼いただいたお客様に無理のない範囲で分割をし、月々お支払いして頂きます。
分割費用の目安-任意整理の場合
基本的に和解後の月々の合計支払額と同額を、弁護士費用として月々分割でお支払い頂きます。
例えば、債権者が合計3社で150万円とします。
その場合、36回の分割で各債権者と交渉を行うとして、
150万÷36回=41666.666…となるので、約4万2千円が和解後に支払うと想定される金額になります。
この4万2千円を月々弁護士費用として積み立てをしていただきます。
※任意整理の分割回数は36回~60回とされていますので、基本的には最大の60回で交渉を進めますが、業者によって対応が異なり、すべての業者が60回の分割に応じてもらえるとは限らないので積み立ての段階では36回分割時の金額を基準とします。
(金額についてはお客様の希望を含め検討させていただきますが、36回分割の金額を3年間継続してお支払いすることが困難な場合には、自己破産も検討します。)
弁護士費用のお支払いについて
弁護士費用のお支払いは、債権者への返済を止めた状態からのスタートになりますので、弁護士に相談する前よりも支払いが多くなるということはありません。
また、弁護士費用の分割積み立ては、和解後の支払いが可能かどうかを確認するシミュレーションとしての意味もあります。弁護士費用が積み立て終わるまでは少なくとも数か月はかかるので、その間、問題なく積み立てができているかを確認させていただき、お客様自身も和解後の金額を支払いつつ無理のない生活ができているかどうかも体験していただくことができます。
無理なく弁護士費用のお支払いが終了した段階で、弁護士が各債権者と交渉をしていくことになりますが、お客様のお支払い状況も債権者との交渉の際に重要になってきます。ですので、お客様にも遅滞なく積立額を支払っていただくことの大切さをご理解いただければ幸いです。
※ただし、債権者の方々を待たせることは不相当ですので、弊所では原則として受任後すぐに業務を開始します。
分割費用の目安-自己破産の場合
自己破産の場合のお積み立ては、基本的には6か月程度でのお支払いをお願いしております。
弊所の場合、自己破産の弁護士費用は44万円(税込み)~となりますので、44万円とした場合単純に6か月で割った金額の7万円ほどを月々積み立てていただくこととなります。
※積立の金額は相談いただけますので、この限りではありません。上記金額が難しい場合も弁護士にご相談ください。柔軟に対応させていただきます。
弁護士費用の分割支払いのメリット・デメリット
メリットについては、お客様の負担を減らすことが第一であり、ここまでお読みいただければお判りいただけたと思いますので割愛させていただきます。
デメリットにつきましては、分割をすることに対してというよりも、分割が長期になってしまった場合に発生することがあります。
分割払いに半年以上の時間がかかってしまうと、そのぶん債権者も解決までに時間を要することになります。業者からしてみると半年以上回収ができない債権を持つことにリスクが出てくるので、訴訟提起して判決を取って回収しよう、ということになるのです。
訴訟提起された場合、訴状はご自宅に届くことになりますので、ご家族や同居人に知られずに債務整理を進めたいという方にとっては大きなリスクとなるでしょう。
最後に
債務整理の方法や、メリット・デメリットの情報は簡単に仕入れることができる世の中になりましたが、弁護士費用についての解説はあまり見かけないように思います。
弊所ではお客様に安心してご相談、ご依頼いただくために少しでも不安を取り除ける情報を提供できるよう努めております。
この記事についてだけでなく、債務整理についてのご質問やご不安な点がございましたらお気軽に弊所までご連絡ください。当ページお問い合わせフォームやLINEからもご相談が可能です。
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