固定残業代の制度が採用されています。このような場合、残業代の請求はできないのでしょうか?

 労働契約や賃金規定の中で、「職務給○円を○時間分のみなし残業代として支払う」、「基本給の中に○円分の残業代を含む」などの内容を定めていることがあります。このような規定がある場合に残業代の請求を行うことができるのか、しばしば問題となります。このような固定残業代の規定について、裁判所はどのような取り扱いをするのでしょうか。解説します。

固定残業代の規定が有効と認められる場合、どのような処理が行われるのか?

① 固定残業代の規定が有効と認められる場合

 固定残業代によって残業代(割増賃金)の支払が行われたと認められる場合、以下のようになります。

  • 固定残業代として定められている範囲については、別途、残業代(割増賃金)を支払わなくてよい
  • 固定残業代部分は「通常の労働時間の賃金」に含まれないことになるため、固定残業代として含まれている範囲外の残業を行った場合の残業代を計算する場合、残業代(割増賃金)計算のための時間単価を計算する際の基礎賃金から、固定残業代部分は除かれることになる。

このように、固定残業代の規定が認められる場合、定められた時間以下の残業の場合は残業代の請求をすることができなくなり、かつ、定められた時間以上の残業を行った場合も、支払われる残業代の金額が少なくなります。

② 固定残業代の規定が有効と認められない場合

 固定残業代の規定が認められない場合、以下のようになります。

  • 残業代(割増賃金)を支払ったとは認められず、残業が発生した場合には、(固定残業代の規定にかかわらず)残業代を支払わなければならない
  • 固定残業代の部分も「通常の労働時間の賃金」に含まれることになるため、残業代(割増賃金)計算のための時間単価を計算する際の基礎賃金は、固定残業代部分を含んだ金額となる。

以上のように、固定残業代が認められた場合と認められない場合で、残業代請求を行うことができるか、いくらの残業代が発生するかという点に大きな違いが生じます。

どのような場合に固定残業代の規定は有効になるのか?

① 割増賃金部分と通常の労働時間内の賃金部分が明確に分割できることが必要となる

 固定残業代の規定が有効となるためには、割増賃金部分と通常の労働時間内の賃金部分が明確に分割できることが必要となります。この区別が不明確な場合、固定残業代の規定を置いていても、割増賃金を支払ったことにはなりません。

 裁判所は、以下のように説明しています。

【最高裁判所平成29年7月7日判決】

 使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、同条の上記趣旨によれば、割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては、上記の検討の前提として、労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であり(中略)、上記割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者がその差額を労働者に支払う義務を負う。

② 割増賃金部分が「〇〇手当」などと記載されている場合には、事案に応じその手当てが時間外労働等に対する対価として支払われているものであるか判別する必要がある

 固定残業代の制度が設定されている場合に、「固定残業代」と明記されず、「〇〇手当」などと記載されているケースもあります。このような場合、その「〇〇手当」が固定残業代に含まれるかは、手当の実質が割増賃金の支払としての実質を備えているかによって判断されることになります。裁判所は、以下のような要素を踏まえて判断するとしています。

【最高裁判所平成30年7月19日判決】

 雇用契約においてある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである。

固定残業代の規定はどのような内容でも有効なのか?

 裁判所は、固定残業代として、著しい長時間労働の対価と設定するなどした場合には、(割増賃金部分と通常の賃金部分が明確に区別できるような場合であっても)割増賃金の規定を無効と判断することがあります。無効となる基準は明確にはされていませんが、過労死基準を超えるような時間を固定残業代として設定しているような場合には、固定残業代の規定は無効と判断される可能性が高いと思われます。

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