離婚時の「財産分与」とはどのような手続きなのでしょうか?・・・財産分与の基礎知識
夫婦が同居中に共同で積み立てた財産を分割する「財産分与」という手続きがあります。後でお話しするとおり、婚姻期間中に収入のなかった主夫/主婦からも分与を求めることが可能です。
ここでは、この「財産分与」の手続きについて、基本的な説明を行います。詳しい説明へのリンクも掲載しています。
財産分与の手続き
① どのように請求するのか
財産分与は、離婚をする際、又は、離婚をした後に、(元)配偶者に対して請求をすることができます。(元)夫婦間の話し合いで合意をすることができる場合は合意で行い、(元)夫婦間で合意をすることができない場合は、家庭裁判所の「調停」(家庭裁判所での話し合い)、「審判」(家庭裁判所の判断)の手続を利用することができます。
民法の条文は、以下のとおりです。
民法768条(財産分与)
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
上記の条文は協議離婚の場合の条文ですが、調停離婚・裁判離婚の場合にも財産分与を請求することができます(民法771条)。調停や裁判では、夫婦のどちらか一方が求めた場合、その手続きの中で財産分与についても審理をすることになります。
② いつまで請求することができるのか
先ほどもお話ししたとおり、「財産分与」は、離婚と同時に請求をするだけでなく、離婚後に請求することも可能です。ただし、離婚後に請求をする場合は注意が必要です。
注意が必要なのは、上記の条文の2項の「ただし書き」の部分となります。ここでは「家庭裁判所に財産分与の審判を求めることができる期間は離婚の時から2年の間に限られる」と規定されています。この条文により、この期限を過ぎると家庭裁判所を使って財産分与の請求を行うことができなくなる、言い換えれば元配偶者が任意で応じない限り財産分与を求めることができなくなる、ことになります。協議離婚などで、財産分与の取り決めをしていない場合、注意が必要です。
- 離婚に伴い、結婚し、同居していたときに形成した財産を分けることを請求することができる。
- 財産分与の請求について、家庭裁判所の手続を利用することができるのは、離婚後2年間に限られる。
財産分与の対象は何か?
① 財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、原則として「夫婦が結婚し、同居中に得た財産」です。財産としてわかりやすいのは預貯金ですが、他にも土地・建物、自動車、(生命)保険、株式・有価証券等、積立金・退職金など様々な財産が財産分与の対象となります。名義が共有のもののみではなく、単独のものも財産分与の対象です。結婚・同居期間中に一方が得ていた給与により形成した資産は、原則として財産分与の対象となります。裁判所の運用では、一方が主夫/主婦であるなどして収入がなかったとしても、資産の形成に一定の貢献をしたと考え、財産の分与を請求できるとされています。
財産分与の対象となる財産に預貯金以外の財産が含まれている場合、一般的に、その財産の価値を計算し、財産分与の額を決めることになります。通常、預貯金・保険・負債などは、別居時の価値を基準に判断します。一方で、不動産や株式・有価証券などについては、通常、離婚時の価値が基準となります。
なお、生命保険は、解約返戻金の見込額が分与の対象となります。退職金は、夫婦の別居又は離婚の時点で受け取っていないものであっても、別居又は離婚の時点で既に蓄積されている部分は財産分与の対象となります。この計算方法については、いくつかの方法があります。
② 財産分与の対象とはならない財産・・・特有財産
他方、結婚前からどちらか一方が所有していた財産や、結婚・同居期間中でもどちらか一方が自身の親などから相続等により取得した財産は、一方のみの財産となり、財産分与の対象とはなりません。このような財産を「特有財産」と呼びます。
また、通常、財産分与の対象となる財産は「夫婦の別居の時点で存在していた財産」です。「離婚成立時点に存在をしていた財産」ではありません。通常、別居の時から離婚の時までに得た財産は、「特有財産」となり、分与の対象とはなりません。
③ 債務(借金)の取り扱い
財産分与においては、債務(負債・借金)も考慮されることとなります。ただし、債権者の承諾がない限り、借金は「分与」をすることはできません。債権者の承諾がある場合を除き、「財産分与」によって負債の名義人(債務者)が変更されるということはありません。「財産分与」によってプラスの財産を分ける際に、離婚後も一方が負う負債の額を考慮して分ける財産に差を設けるなどして考慮をすることになります。
なお、財産分与において考慮となる負債は「夫婦共同生活の維持のために必要とされる負債」のみであり、生活費不足を補うための借金や婚姻期間中に購入した家の住宅ローンなどは考慮の対象となりますが、婚姻期間中に、夫婦のどちらか一方がギャンブルにはまって作ってしまった負債など、夫婦共同生活の維持と関係のない負債については、財産分与の際の考慮の対象とはなりません。
- 預貯金、土地・建物、自動車、生命保険、株式・有価証券等、積立金・退職金など、様々な財産が財産分与の対象となる。
- 財産分与の際には負債(借金)も考慮される。ただし、債権者の承諾なしに負債を分けることはできない。
- 結婚前から所有していた財産、親から引き継いだ財産など、「特有財産」は財産分与の対象とはならない。
- 財産分与の対象となる財産は「別居時点の財産」である。
どのような割合で分与をするのか?
① 「2分の1ルール」について
財産分与の方法ですが、家庭裁判所の一般的な運用では、双方の別居時点の財産をリスト化し、特有財産を除いたうえで、両者の財産を足して2分の1で割るという方法で分与を行います。この方法は「2分の1ルール」と呼ばれます。
2分の1という割合が争いになることもありますが、裁判所は、一方が主夫/主婦であったとしても、2分の1という判断をすることが原則です。例外的に、一方が特殊な才能等により相当高額な資産を蓄えていた場合(事例としては、夫婦の一方が医師の資格を持っており、この資格により相当の収入を得ていた場合などがあげられます。)や一方の特有財産が夫婦の財産の形成に大きな寄与をしていたケース、逆に夫婦の支出に相当の偏りがあったケースなどについて、2分の1という原則が修正されたものもあります。また、財産分与は、単に夫婦の共有財産を清算するというだけではなく、それぞれの今後の生活の保障のために行われる場合や、慰謝料的な要素も含めて検討される場合もあります。
② 財産分与の際の考慮要素
財産分与は「2分の1」が原則ですが、特に調停や和解の場面では、財産分与の額を(微)調整することで解決を図るケースが多くあります。裁判所は、2分の1を基本として、離婚後の生活保障や慰謝料などの要素も考慮して、相当と思われる財産分与の額を検討するという運用をしています。
また、実際には、どの財産を誰が取得するか、例えば、預貯金と家がある場合、どちらが家を取得するか、などについても調整が必要です。分割の方法も、法律上の制限はありません。例えば、家は夫、現金・預貯金は妻といったように現物で分割をすることもあれば、家を売却してその代金を分けるという方法もありますし、一方が家を取得する代わりに一定額の代償金を支払うという方法がとられることもあります。また、(あまり好ましい方法ではないかもしれませんが、やむを得ず)家を2分の1ずつ共有するなどという解決が図られることもあります。これらについても、双方の希望を聞きつつ、相当と思われる方法を検討していくこととなります。
- 家庭裁判所は「2分の1ルール」を原則にしている。一方が主夫/主婦であっても、原則として2分の1ルールを適用している。
- 財産分与の際には、ただ財産を半分にするだけではなく、離婚後の生活保障や慰謝料的な要素も考慮される。
- 財産の分け方に制限はなく、柔軟に運用されている。
財産分与と税金
① 贈与税
原則として、財産分与は非課税とされています。贈与税は発生しません。これは、財産分与は、共有となっている財産を清算する性質があるからです。
ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額などを考慮してもなお多すぎるような場合や贈与税を免れるための(偽装)離婚と認められるような事案では、贈与税が課されることがあります。
② 贈与税以外の税金
不動産を財産分与により名義変更を行う場合、登録免許税(登記の手数料)がかかる他、不動産が値上がりしている場合は譲渡所得税が発生することもあります。また、農地を協議離婚により分与する場合、農地法の許可の検討も必要になります。ただし、裁判所の手続によって農地を財産分与する場合は農地法の許可は不要です。
このように、特に不動産の名義変更があるようなケースでは税金などの問題が発生することもありますので、必要に応じ、税金の問題は税理士に、登記の問題は司法書士になど、それぞれの専門家に相談しながら手続きを進めることが必要になることもあります。
- 財産分与での財産の取得は、原則として非課税とされている。
- ただし、特に不動産の名義を変更する場合は注意が必要であり、事案によっては弁護士以外の専門家も関与することが望ましい。
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