会社で役職に就いています。この場合、残業代の請求はできないのでしょうか?
役職のある方が残業代請求をした場合、会社から「管理職であるから残業代を支払う必要はない」と反論されることがあります。これは、労働基準法が「管理監督者」については、労働時間、休憩、休日に関する規定を除外している(労働基準法41条2号)に基づく主張です。ただし、全ての「管理職」がこの「管理監督者」に該当するとは考えられていません。この記事では、どのような場合に「管理監督者」と判断され、残業代に関する規定などの適用除外を受けるのか、解説します。
労働基準法の条文
労働基準法は、以下の者について、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を除外しています。
労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
上記の2号の「監督若しくは管理の地位にある者」が「管理監督者」と呼ばれる方のことで、これに該当する場合、残業代などの規定が適用されなくなります。そのため、会社側が「役職に就いている以上、管理監督者に該当する」と主張して、残業代を支払わないことを正当化する主張をすることがあります。
しかし、裁判所は、「役職についている」=「管理監督者」とは考えていません。多くの判決では、「管理監督者」の範囲は、狭く解釈されています。
管理監督者に該当するか否かはどのような要素で判断されるのか?
一般に、裁判所は、「管理監督者」の範囲を狭く解釈しています。一般論としては「部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」が管理監督者に該当すると考えられており、「部長」「課長」などの名称によって判をするのではなく、働き方の実態を見て判断されることとなっています。
具体的には、以下の要素などを踏まえて検討されることになります。
① 経営参画・指揮監督・労務管理権限の有無
会社の経営会議に参加をする立場であった、人事権限を有していたなどの場合は「管理監督者である」と判断されやすくなります。一方で、現場作業をしていたといった場合には、「管理監督者ではない」と判断される方向に評価されます。
② 労働時間について裁量があったか
労働時間について、使用者から管理をされ、裁量がない場合には「管理監督者ではない」と判断される方向に評価されます。遅刻・早退・欠勤などを理由に給与が引かれているような場合には、管理監督者ではないと評価される一事情となります。
③ 賃金や待遇
管理監督者ではない一般の従業員に比べて、賃金や待遇が高い場合、「管理監督者である」と判断される傾向にあります。基本給のみでなく、手当、賞与なども考慮の対象となります。ただし、単に「給与が高い」というだけでは「管理監督者」と判断されることはなく、①の権限が伴って、「管理監督者」と判断されることになります。
管理監督者以外で残業などの規定の適用を受けない方
① 農業・畜産・養蚕・水産業に従事する方(41条1号)
仕事の性質上、残業代に関する規定などが適用除外とされています。
② 機密の事務を取り扱う者(41条2号)
秘書など、その職務が経営者や管理監督者と一体不可分の方のことをいいます。
③ 監視又は断続的労働に従事する者(41条3号)
休憩時間ではないが、待ち時間の少ない方について、残業代などの規定が適用除外とされることがあります。ただし、この規定を理由に残業代などの規定を適用除外としようとする場合には、労働基準監督署所長の許可を受けなければならないため、該当する方は少ないです。
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