会社が給料の支払いを拒否してきます。どのように対応をすればよいでしょうか?
「給与を支払うための資金がない」「仕事でミスをしたから給料を支払わない」など、様々な理由をつけて給料の支払いを拒否してくることがあります。会社側が給料の支払いを拒否してきた場合、どのように対応をすべきなのでしょうか。ここでは、その対応方法についてご案内します。
給料は、全額、直接、通貨で支払わなければならない
労働基準法24条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(中略)については、この限りでない。
労働基準法により、給料は、全額、直接、通貨で支払わなければならないと定められています。
会社側の都合で、給料を、勝手に減額して支払うことは許されません(ただし、所得税の源泉徴収や社会保険料の控除など、法令によって控除が認められているものは除きます。)。
また、会社側の都合で、労働者本人以外に給料を支払うことはできません。代理人に支払ったと主張をしても、その支払いは有効な支払いとはなりません。労働者が未成年者である場合の親権者への支払も許されません。
さらに、給料は、通貨によって支払わなければなりません。自社の商品を給料の代わりに渡すということは許されていません。ただし、労働協約に定めがある場合や労働者の同意がある場合には、預貯金口座への振り込みなどによって支払うことが認められています。
会社が損害賠償請求などを理由に勝手に給与からの天引きをすることはできない
先ほどお話ししたとおり、給料は、全額、支払わなければなりません。会社側の都合で、勝手に減額をすることは許されません。仮に会社側が、労働者に対して損害賠償請求権を持っていたとしても、その請求分を給料から勝手に差し引くことは許されません。労働者側からの申し出により天引きをしてもらうことは可能ですが、この場合も労働者が自由な意思に基づいて同意をしたということが必要で、会社側の圧力により労働者が同意をしたような場合には、天引きは有効になりません。
また、そもそも、会社側からの労働者に対する損害賠償請求は、常に会社側の主張が認められるとは限りません。会社側からの損害賠償請求が認められない事例や、請求が減額される事例も多くあります。会社側から「ミスをしたから給与から天引きをする」と言われても、素直に応じないことが重要です。
「資金がない」ことを理由に給与の支払いを拒否することは許されない
「会社に資金がない」ことを理由に給与の支払いを拒否することは許されません。会社が存続している以上、会社の経営が苦しくても給料を支払わなければなりません。
会社が倒産をしてしまった場合には、会社から給与の支払いを受けることができなくなってしまう可能性はあります。倒産手続きにおいて給与は優先的に取り扱われますが、会社に資産が全く残っていない場合などは、未払いとなっている給与を回収できなくなる可能性があります。なお、会社の倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払いする「未払賃金立替払制度」を利用することができる場合があります。破産管財人(破産手続きを監督する弁護士など)からの説明をよく確認するようにして下さい。
未払いの給料はどのようにして回収をすればよいのか?
会社側が給料の支払いを拒否している場合、まずは、会社に対して直接請求することが考えられるでしょう。しかしながら、それでも支払いを拒否する場合には、裁判所の利用を検討しなければならなくなります。
会社側の反論や財産状況を見ながら、急いで手続きを進めることが必要か、時間をかけて解決すべき事案かによって採るべき手続きが異なってきます。会社が倒産寸前の場合には、仮差押えをするなどして迅速な回収が必要になります。一方で、会社側が損害賠償請求権の発生を主張しているような場合などは、訴訟や労働審判において、その権利の有無などの判断が必要となることもあります。この場合は、時間をかけて審理を進めることになるでしょう。
また、「先取特権」という権利の行使が認められれば、裁判をすることなく、いきなり会社の財産を差し押さえることも可能となります。ご自身で資料を全てそろえて裁判所を説得することは難しいと思いますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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