借金の整理の種類
借金の整理の種類
借金の返済についての悩みを調べると必ず目にする「債務整理」という言葉、どういった手続きかご存じですか?
借金問題を解決したいけれど、どうすればいいか分からない、どんな手続きがあるのか知りたい、そんな方も多いのではないでしょうか。
ここでは改めて、債務整理の各手続について解説していきたいと思います。
借金問題を解決したいけれど、どうすればいいか分からない、どんな手続きがあるのか知りたい、そんな方も多いのではないでしょうか。
ここでは改めて、債務整理の各手続について解説していきたいと思います。
1. 手続きの種類
まず初めに、債務整理には大きく分けて4つの手続きがあります(特定調停という手続もありますが、利用することがほとんどありません)。
全ての債権者と弁護士が交渉し、依頼者の方の経済状況から、毎月支払うことができる金額の範囲内に返済額を収めるようにします。
原則として、借金の総額を36で割った金額を、3年間にわたって毎月支払うことができる経済状態にある場合に、任意整理で借金を整理することができます。
債務が免責されると自然債務となり、訴訟提起や強制執行などされることがなくなります。事実上、債務の負担を免れたことになります。
住宅資金特別条項(民事再生法196条4号)を用いて、住宅ローンを支払っている居住物件を残したままにすることができる場合があります。
また、自己破産には資格制限があり、復権を得るまで一定の資格に基づく仕事ができなくなります。例えば、警備員や保険外交員などは資格制限の対象となりますので、自己破産をすると仕事に影響が生じてしまいます。個人再生の場合、このような資格制限がありませんので、自己破産によって生じる資格制限を回避する目的で個人再生を選択することもあります。
平成20年頃よりも前から、借りては返してを繰り返しているような場合に、過払い金が発生することがあります。
❶ 任意整理
現在ある借金を無理のない範囲で新しく返済方法を決めていく手続きです。全ての債権者と弁護士が交渉し、依頼者の方の経済状況から、毎月支払うことができる金額の範囲内に返済額を収めるようにします。
原則として、借金の総額を36で割った金額を、3年間にわたって毎月支払うことができる経済状態にある場合に、任意整理で借金を整理することができます。
❷ 自己破産
現在ある借金を、裁判所を通した手続で全て免責してもらう手続きです。債務が免責されると自然債務となり、訴訟提起や強制執行などされることがなくなります。事実上、債務の負担を免れたことになります。
❸ 個人再生
借金を減額し3年から5年で返済していく手続きです。住宅資金特別条項(民事再生法196条4号)を用いて、住宅ローンを支払っている居住物件を残したままにすることができる場合があります。
また、自己破産には資格制限があり、復権を得るまで一定の資格に基づく仕事ができなくなります。例えば、警備員や保険外交員などは資格制限の対象となりますので、自己破産をすると仕事に影響が生じてしまいます。個人再生の場合、このような資格制限がありませんので、自己破産によって生じる資格制限を回避する目的で個人再生を選択することもあります。
❹ 過払い金請求
消費者金融などに対して、支払いすぎた利息を返してもらう手続きです。平成20年頃よりも前から、借りては返してを繰り返しているような場合に、過払い金が発生することがあります。
2. 各手続きのメリットとデメリット
それぞれの手続きにはメリットやデメリットがあり、手続きが可能かどうかを確認する必要があります。
まずはそれぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
● 将来利息をカットできる可能性がある。
● 家や車、バイクなど、借金とは関係がない財産を処分する必要が原則として生じない。
● 月々の返済金額を減らすことができる。
● 将来利息がカットできない業者もある。
● 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、返済が完了してから約5年から7年は新たにカードを作ることや、ローンを組むことができない(なお、信用情報機関に登録されるのは、以下の全ての手続きに共通)。
● 最低限の生活を送るための財産は残すことができる。
● 債権者からの執行を止めることができる。
● 無職や生活保護受給中でも手続きが可能。
● 官報と呼ばれる政府の発行している機関紙に名前と住所が掲載される。
● 免責許可決定を受けるまで、一定の職業に就くのに制限がかかる(資格制限がある)。
● 非免責債権(税金や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権など)がある。
● 自己破産のような資格制限がなく、仕事に影響が生じない。
● 住宅ローンを支払っている居住不動産を残すことができる場合がある。
● 自己破産のような非免責ということが生じない。
● 借金がなくなるわけではない。
● 手続きが複雑であるため、弁護士費用の負担も大きい。
● 官報に住所、氏名が載る。
● 借金が残っていない場合は、そのまま過払い金として返ってくる。
● 借金が残っていない場合は、信用情報に登録される心配はない。
まずはそれぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
❶任意整理
メリット
● 裁判所を通さない手続なので、裁判所のルールに縛られることなく、自由な交渉を行うことができる。● 将来利息をカットできる可能性がある。
● 家や車、バイクなど、借金とは関係がない財産を処分する必要が原則として生じない。
● 月々の返済金額を減らすことができる。
デメリット
● 取引期間が短すぎると和解できない可能性がある。● 将来利息がカットできない業者もある。
● 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、返済が完了してから約5年から7年は新たにカードを作ることや、ローンを組むことができない(なお、信用情報機関に登録されるのは、以下の全ての手続きに共通)。
❷自己破産
メリット
● 全ての借金の法的な支払い義務がすべて免除され、一から経済的再生をする機会が与えられる(ただし、税金などの非免責債権は免除されない)。● 最低限の生活を送るための財産は残すことができる。
● 債権者からの執行を止めることができる。
● 無職や生活保護受給中でも手続きが可能。
デメリット
● 資産価値のある財産は処分しなければならないことがある。● 官報と呼ばれる政府の発行している機関紙に名前と住所が掲載される。
● 免責許可決定を受けるまで、一定の職業に就くのに制限がかかる(資格制限がある)。
● 非免責債権(税金や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権など)がある。
❸個人再生
メリット
● 返済しなければならない借金が、大幅に圧縮される。● 自己破産のような資格制限がなく、仕事に影響が生じない。
● 住宅ローンを支払っている居住不動産を残すことができる場合がある。
● 自己破産のような非免責ということが生じない。
デメリット
● 収入が安定している必要がある。● 借金がなくなるわけではない。
● 手続きが複雑であるため、弁護士費用の負担も大きい。
● 官報に住所、氏名が載る。
❹過払い金請求
メリット
● 借金が残っている場合は、払いすぎたお金で相殺することができる。● 借金が残っていない場合は、そのまま過払い金として返ってくる。
● 借金が残っていない場合は、信用情報に登録される心配はない。
デメリット
● 返済途中の過払い金請求は、信用情報機関に登録される恐れがある。3. 債務整理のタイミング
さて、それでは、自分の借金を整理したほうがいい状態・タイミングはどんな時でしょうか。
以下の項目に一つでも該当していれば、早めに弁護士に相談し、方針を決めるべきかと思われます。
これらの事情が生じている場合には、債務整理をする必要があるといえます。
自身の収入と照らし合わせて生活状況が苦しいと感じたら、整理のタイミングです。
毎月の収支が赤字になっている場合には、すぐに債務整理をする必要があります。
リボ払いを利用しており毎月の収支が赤字になっていなくとも、リボ払いの残高が高額になっている場合には、何年経っても返済が終わりません。
経済的に余裕があるのであれば、ある程度まとめて返済をすることで早期にリボ払い地獄から解放されることもありますが、そうした余裕がないときには債務整理を検討する必要があります。
以下の項目に一つでも該当していれば、早めに弁護士に相談し、方針を決めるべきかと思われます。
- 数ヶ月(以上)借金の返済が滞っている。
- 返済のための借金をしている。
- 返済が追いつかず、家族、友人などからも借金をしている。
- 返済はできているが、ほとんど利息しか返すことができていない。
- リボ払い(ショッピング又はキャッシング)の残高が数十万~百万円(以上)になっている。
- 借金の件で裁判所から手紙(訴状・支払督促など)が届いた。
自身の収入と照らし合わせて生活状況が苦しいと感じたら、整理のタイミングです。
毎月の収支が赤字になっている場合には、すぐに債務整理をする必要があります。
リボ払いを利用しており毎月の収支が赤字になっていなくとも、リボ払いの残高が高額になっている場合には、何年経っても返済が終わりません。
経済的に余裕があるのであれば、ある程度まとめて返済をすることで早期にリボ払い地獄から解放されることもありますが、そうした余裕がないときには債務整理を検討する必要があります。
4. 最後に
いかがでしたでしょうか。
一刻も早い生活の立て直しのため、ご自身の状況を考えてお早めのご相談がおすすめです。
ご相談は下記から可能です。LINEによる相談も受け付けています。初めてでのご相談でも安心してご連絡ください。
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