「離婚届不受理申出」制度とはどのような制度なのでしょうか?

 例えば「自分は離婚するつもりはないのだが、自分の署名をした離婚届を相手方の住む家に置いてきてしまった。離婚届を勝手に出されてしまうかもしれない。」など、「離婚をする意思はないが、離婚届を作成してしまった。相手方(又は第三者)が勝手に離婚届けを提出してしまうかもしれない」という事態が生じることがあります。

 このような場合、一方の当事者に離婚の意思がないため、その離婚届の提出は無効なのですが、市区町村の窓口の担当者は「一方当事者に離婚の意思がない」ということを、通常、知ることはできませんので、離婚届は有効に受け取られてしまいます。そうすると、形式上、離婚は有効に成立してしまいます。調停や裁判で離婚の無効を争うことはできますが、手間と費用が掛かりますし、裁判所が離婚の無効を認めてくれるかもわかりません。

 このように、「離婚をする意思はないが、離婚届を作成してしまった」という事案に対応するための制度として、「離婚届不受理申出」という制度があります。

「離婚届の不受理申出」の申請を行う方法

 「離婚届の不受理申出」は、各市区町村の窓口に「申出書」を提出することで行うことができます。申出書の書式は、各市区町村の窓口で入手することができます。また、一部の市区町村では、ウェブサイトに書式を掲載している場合があります。

 申請書の作成方法は、各市区町村にお問い合わせください。一般に、申出をする方と相手方(配偶者)の氏名・生年月日・本籍・住所などを申請書に記入して、窓口に提出することになります。また、通常、本人確認が必要になりますので、運転免許証やパスポートなどの身分証明書をご持参ください。

 申請書の提出先は、原則、自身の本籍地の市区町村役場の窓口です。しかし、本籍地が遠方で、提出が難しいということもありうるかと思います。そのような場合には、最寄りの市区町村役場に提出することが可能です。「離婚届の不受理申出」は、相手方(や第三者)が離婚届を提出してしまった後は、提出することはできません。そのため、できる限り急いで提出する必要があります。申請書の提出が必要な事態が起こった場合には、できる限り早く最寄りの市区町村役場に行き、書式を入手し、申出書を提出すべきです。その市区町村が本籍地でなくとも、とにかく早く申出書を提出することが重要です。

 「離婚届の不受理申出」は、休日・夜間であっても提出は可能です。市区町村役場の夜間受付に提出することになります。平日まで待っていると相手方や第三者が離婚届を提出してしまうかもしれない場合(離婚届けも休日窓口に提出することができます。)には、休日・夜間窓口に「離婚届不受理申請」をするようにして下さい。ただし、休日・夜間窓口では不備の修正などに対応できないこともありますので、可能な場合は、平日に提出しておかれる方がよいかと思います。

「離婚届の不受理申出」を行った場合の効果

 「離婚届の不受理申出」の申請が行われた場合、市区町村役場は、離婚届を受理することができなくなります(戸籍法27条の2第4項)。相手方(又は第三者)が市区町村役場に離婚届を提出しようとすると、市区町村役場は、離婚届を受理することなく、提出者に返還することになります。

 また、相手方(又は第三者)が離婚届を提出しようとした事実は、「離婚届の不受理申出」を申請した方に通知されます(戸籍法27条の2第5項)。

 離婚届の不受理申出をした後に協議離婚の話し合いが整った場合など、申出が不要となった場合には、市区町村役場で申出の取下げの手続を行うことができます。取下げの書式も市区町村役場の窓口で入手することが可能です。必要事項を記入し、身分証明書の確認をしたうえで、窓口に提出することになります。

離婚の無効を争わなければならなくなってしまった場合の手続き

 「離婚届の不受理申出」の申請をするよりも前に相手方(又は第三者)が市区町村役場に離婚届を提出してしまった場合、離婚届は有効に受理されてしまいます。離婚届提出の時点で一方当事者に離婚の意思がない場合、離婚は成立しないはずですが、戸籍上は離婚が成立します。この場合、戸籍上は離婚が成立していることになってしまうため、放置をしていると、離婚が成立した場合と同様の効果が生じてしまいます。このような状態になってしまった場合には、裁判所での手続きが必要となります。

 離婚の無効を争う方法は2つあります。いずれも家庭裁判所の手続です。

① 協議離婚無効確認調停

 1つ目の手続は、「協議離婚無効確認調停」です。この手続きは、家庭裁判所で、家庭裁判所の関与の下、(元)夫婦が話し合い、離婚が無効なのかについて話し合う手続きです。(元)夫婦が離婚が無効であることに合意をし、家庭裁判所も離婚を無効とすることが相当と考えた場合には、家庭裁判所が「合意に相当する審判」を行い、離婚が無効となります(家事事件手続法277条1項)。合意に相当する審判が確定した場合には、確定した日を含めて1ヶ月以内に市区町村役場で戸籍訂正の申請をすることで、戸籍も離婚届提出前の状態に修正されます(戸籍法116条1項、117条、43条1項)。

 一方、(元)夫婦の間で合意が整わなかったり、家庭裁判所が離婚を無効とすることが相当でないと判断をした場合には、調停は不成立となり、離婚は無効にはなりません。この場合に、さらに離婚の無効を争うためには、離婚の無効を争う訴訟をすることになります。

 なお、(元)夫婦の合意のみでは離婚を無効にすることはできません。必ず家庭裁判所の関与が必要です。

② 協議離婚無効確認訴訟

 2つ目の手続は「協議離婚無効確認訴訟」です。この手続きは、離婚の無効の確認を求める側(原告)とその(元)配偶者(被告)が、それぞれ主張をし、証拠を提出し、家庭裁判所がそれらを参考にして離婚が無効かどうかを判断するものです。離婚が無効かどうかは裁判所が判断をします。被告(元配偶者)の合意は不要です。

 家庭裁判所が「離婚は無効だ」と判断した場合、離婚無効の判決が出されることになります。裁判所が「離婚は有効だ」と判断した場合、離婚届が提出された時点の離婚がそのまま有効ということになります。

 「離婚は無効だ」という判決が確定した場合、確定した日を含めて1ヶ月以内に市区町村役場で戸籍訂正の申請をすることで、戸籍も離婚届提出前の状態に修正されます(戸籍法116条1項、117条、43条1項)。

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