裁判所はどのようなときに離婚を認めるのでしょうか?

 民法は、次の事情がある場合に離婚の裁判を提起することができるとしています。

民法770条(裁判上の離婚)
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  配偶者に不貞な行為があったとき。
  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 この条文を見ると、「一 配偶者に不貞な行為があったとき。」に該当するケースは別にすると、離婚の成立は相当ハードルが高いように思われるかもしれません。しかしながら、裁判所は、事案に応じ、特に5号による離婚を柔軟に認めています。本稿では、どのような事案で離婚が認められうるのか、お話しします。

 なお、最終的に離婚が認められるかどうかは、最終的には事案に応じた裁判所の判断となります。「この事情があれば確実に離婚が認められる/認められない」と言い切るようなことはできませんので、ご了承ください。

協議・調停・和解による離婚の場合

 まず、重要なこととして、日本では、夫婦の合意があれば、特に理由がなくとも離婚が認められる、という点を押さえておかなければなりません。離婚調停が成立しての離婚や離婚訴訟中の和解離婚など、裁判所の手続の中で離婚をする場合も、理由は不要です。

 判決では離婚が認めれないようなケースでも、夫婦間の合意があれば離婚が認められるため、例えば後述する「浮気をした側からの離婚請求」でも、財産分与や慰謝料などの金銭的な調整により合意が成立し、離婚に至るケースもあります。このことは、まず、頭に入れておいていただきたいと思います。

  • 夫婦の合意があれば離婚は認められる。合意があれば理由は不要である。
  • 裁判所が離婚を認めないようなケースでも、条件が整うなどにより、夫婦が離婚に合意をするのであれば、離婚は成立する。

 財産を隠す目的、税金を逃れる目的などで行われる偽装離婚なども無条件に認められるというわけではありません。偽装離婚をした場合、事案によっては民事・刑事・行政上の不利益を受ける可能性がありますので、ご注意ください。

有責配偶者からの離婚請求

 裁判所が離婚を認めない典型的な事例が「有責配偶者からの離婚請求」というものです。
 特に典型的な事案は、「不倫をしている側」からの離婚請求です。「妻/夫以外に好きな人ができたので離婚をしたい」というご相談をしばしば受けますが、このようなケースでは、配偶者が離婚を認めてくれるような事案でない限り、離婚は相当難しいです。

 この点について、まず、裁判所の考え方をお示しします。最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求について、離婚を認める要件を、以下のとおり示しました。

最高裁判所昭和62年9月2日判決

 (民法770条1項)5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合において、当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たつては、有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等が斟酌されなければならず、更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合つて変容し、また、これらの諸事情のもつ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないのである。
 そうであつてみれば、有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。

 以上の判決は、一般的に、以下の3つの要件を求めていると評価されています。

① 夫婦の別居が相当長期間に及んでいること
② 夫婦間に未成熟の子がいないこと
③ 離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような事情がないこと

 この中で、①の「夫婦の別居が相当長期間に及んでいる」とはどの程度の期間の別居をいうのかが問題となります。裁判所の判断は様々ですが、おおむね10年以上の別居は「長期間の別居」にあたると考えている印象です。一方で、同居期間が短いような事案では、別居期間10年未満でも「長期間の別居」を認定する事例はあります。ただし、現在の裁判所の判断では、同居期間が短くとも、1~5年程度の別居で離婚を認めてもらうことは難しいように思われます。

 また、②の「夫婦間に未成熟の子がいないこと」という要件も、裁判所は、「未成熟の子がいるから一律離婚を認めない」と判断しているわけではないように思われます。検討要素の一つと位置付けている印象です。

 もちろん、実際には、別居期間が短い、未成熟子がいるというケースでも、財産分与・慰謝料・養育費などで調整をすることにより、離婚に至っているケースも多いとは思います。このようなケースの多くは和解で終了するため、公刊される判例雑誌には載りません。しかしながら、相手方配偶者が争った場合、裁判所に離婚を認めてもらうハードルは高いですし、離婚を認めてもらう場合も金銭的な面では相当の譲歩を求められる事案が多いでしょう。

 「不倫をしている側からの離婚請求が認められない」とまでは言えないですが、離婚を認めてもらうハードルは高いということは覚えておいていただく必要があります。

  • 不倫をしている側からの離婚請求も全く認められないわけではない。
  • ただし、裁判所に離婚を認めてもらうためのハードルは高い。相当期間の別居を要求される。
  • 金銭的な解決もありうるが、相当譲歩が必要なケースも多い。

5年間の別居?

 平成8年2月に公表された「民法の一部を改正する法律案要綱」では、民法770条の裁判上の離婚の要件の1つに「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」を追加するという案が出されていました。このことから、「裁判所に離婚を認めてもらうためには5年以上の別居が必要である」という考えも一部にあるようです。

 しかしながら、現時点の裁判所は、明確に「5年の別居が基準になる」とは考えていないように思われます。裁判所の判断は、3年から5年程度の別居期間の事案で離婚を認める場合と認めない場合で割れている傾向にありますが、結局、裁判所は様々な事情を考慮して判断をしているため、別居期間の長さのみで離婚を認めるかどうかを決めているわけではありません。

 3年から5年程度の別居期間は、離婚を認める方向の一つの事情にはなるでしょうが、これだけが唯一の基準というわけではありません。

  • 別居期間の長さは1つの考慮要素となるが、「〇年の別居があれば離婚が認められる」という基準はない。

その他の事案では・・・

 現在のところ、裁判所の判断が明確に存在するのは「有責配偶者からの離婚請求」の場合のみで、その他の事案では、事案に応じて判断をしているという他ありません。ただし、一般的に、裁判所は、「婚姻関係が破綻をしており、今後も修復する可能性がない」と考えるケースでは、離婚を認めることが多いとされています。

 裁判所は、有責配偶者からの離婚請求には厳しい態度を示しますが、その他の事案では、それほど厳しく離婚の要件を判断しているわけではなく、事案に応じて解決の道を考えている印象です。もちろん、担当する裁判官による個人差はあります。

 まとめると、以下のようになります。

  • 有責配偶者の方については、離婚を認めてもらうハードルは高いことをご理解いただいた上で、相当の譲歩を覚悟の上で手続きを進めるか検討していただくことになる。
  • 有責配偶者以外の方の場合は、離婚が認められるかを深刻に考えすぎる必要はない。ただし、離婚の条件については、思い通りにいくとは限らないので、どこをどこまで譲れるか、考えていくことが大事である。
  • いずれにせよ、合意が成立すれば離婚は成立する。もちろん、合意に至らないケースもあるが、何とか合意することはできないか、探っていくことが重要なケースは多い。

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