「個人再生」とはどのような手続きなのでしょうか?
「個人再生」は、簡単に説明すると、「原則として3年間(例外として最長5年間)で、一定の金額を分画して返済することを約束し、返済することで、残りの借金の返済を免除してもらう」という手続きです。手続きは、必ず、裁判所を通じて行います。
ここでは、この「個人再生」の手続について説明します。
目次
1 破産・任意整理との違い
2 どのような場合に個人再生を使うことができるのか?
① 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること
② 再生債務(借金)の総額が5000万円を超えないこと
③ 将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること
3 個人再生を利用する場合、いくら返済をする必要があるのか?
① 債務の総額によって決まる基準
② 所有する財産によって決まる基準(清算価値保証原則)
③ 可処分所得額の2年分の額
4 どのような場合に個人再生を使うべきなのか?
① 債務(借金)の減額を求めたいが、破産手続きを利用することができない場合
② 特定の財産を手元に残したい場合
③ 住宅ローンの支払いをしていて、その住宅を手元に残したい場合
④ 自己破産を選択すると免責されない可能性が高い場合
⑤ 元本の一部免除を受けなければ債務整理が困難な場合
5 個人再生のデメリット
6 個人再生の手続の流れ
破産・任意整理との違い
先ほどもお話ししたとおり、「個人再生」は、「裁判所の手続により、原則として3年間(例外として最長5年間)で、一定の金額を分画して返済することを約束し、返済することで、残りの借金の返済を免除してもらう」というものです。破産と異なり、手持ちの財産を清算することは不要です。一定の返済を行うことにより、財産の清算をすることなく、債務(借金)の免除を受けることができます。また、裁判所の手続を利用するという点で、通常、裁判所外での交渉を行う任意整理とも異なります。図にすると、以下のとおりとなります。
個人再生 | 破産 | 任意整理 | |
---|---|---|---|
裁判所を | 使う | 使う | (原則)使わない |
財産を | 清算しない | 精算する | (原則)清算しない |
債務(借金)を | 一部免除してもらう | 免除してもらう | (原則)免除されない |
債務(借金)を | 一部分割で返済する | 返済しない | (原則)分割で返済する |
どのような場合に個人再生を使うことができるのか?
個人再生は、いつでも、だれでも使うことのできる手続きというわけではありません。個人再生を利用するためには、法律上、以下の要件が必要となります。
① 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること
簡単に説明をすると、債務(借金)の返済ができなくなっているか、できなくなるおそれがあるという状態が必要ということです。債務整理についてお悩みの方について、この要件が問題になるケースは少ないと思われます。
② 再生債務(借金)の総額が5000万円を超えないこと
住宅ローン特別条項を利用する場合には、住宅ローンを除いた再生債務の総額が5000万円を超えないことが要件となります。
再生債務が5000万円を超える場合には、個人再生の手続を利用することはできず、通常の(会社などが利用する)民事再生手続きを利用することになります。
③ 将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること
個人再生手続きを利用する場合、後で説明をするとおり、一定の金額を、分割で、支払っていくことが必要となります。そのため、「将来的に継続的または反復して収入を得る見込み」か「給与、又はこれに類する安定した定期収入がある」ことが求められます。サラリーマンの他、一定の収入があれば個人事業主、自営業者(農業など)、パート従業員であっても個人再生の手続を利用することができます。無職の方であっても、就業して収入を得る見込みがあれば個人再生の手続を利用できる場合があります。一方で、過去に就労実績がなく、今後も再生計画を履行することができる程度の収入を得る見込みがない場合には、個人再生手続きを利用することはできません。生活保護受給者も、安定した収入はありますが、生活保護の制度趣旨より、個人再生手続きの利用は難しいと考えられています。
なお「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のどちらを選択するかで手続きや要件などが異なってきます。「給与所得者等再生」を利用する場合、さらに「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること」という要件が求められます。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
個人再生を利用する場合、いくら返済をする必要があるのか?
個人再生手続きを利用した場合、法律に定められている金額を返済しなければならないということになります。この返済ができない場合、原則として、残りの債務の免除を受けることができなくなります。最低限返済しなければならない額は法律で定められており、この金額を、通常3年(36回払い)、裁判所の許可を得た場合は最長5年(60回払い)で返済をしていくことになります。
最低限返済しなければならない額は、原則として、以下の①で算出された額となりますが、②の方が高い場合には、②の金額を返済しなければなりません。さらに、「給与所得者等再生」の場合は、③の基準も追加され、①、②、③の各基準で算出された金額のうち、一番高い金額を返済する必要があります。
なお、住宅ローンについて、自宅を手元に残すために住宅資金特別条項を定める場合は、住宅ローンは上記の債務には含まれなくなり、再生手続きとは別に返済をしていくこととなります。
① 債務の総額によって決まる基準
債務の総額によって、以下のとおり、最低弁済額が決まっています。原則としてここで算出された金額が最低弁済額となりますが、②・③(③は給与所得者再生の場合のみ)の金額の方が大きい場合には、そちらが優先されることになります。
なお、「住宅資金特別条項」を利用する場合、以下の「再生の対象となる債務の総額」は、住宅ローンの債務の金額を除いたものになります。
- 再生の対象となる債務の総額が100万円より少ない場合 その額
- 再生の対象となる債務の総額が100万円以上500万円未満の場合 100万円
- 再生の対象となる債務の総額が500万円以上1500万円以下の場合 債務の総額の5分の1の金額
- 再生の対象となる債務の総額が1500万円を超え3000万円以下の場合 300万円
- 再生の対象となる債務の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合 債務の総額の10分の1
債務総額が5000万円を超える場合は個人再生手続きを利用することはできず、通常の民事再生手続きを利用することになる。
② 所有する財産によって決まる基準(清算価値保証原則)
個人再生を利用する方が、仮に破産をした場合に精算の対象となる財産の総額を「清算価値」と呼び、その「清算価値」の価格分は、最低限、返済に充てなければならないこととされています。
「個人再生では自己破産をした場合よりも多くの金額を返済に充てるべき」という考え方このような基準が定められています。
③ 可処分所得額の2年分の額
可処分所得額とは、所得から税金、社会保障料、最低限度の生活費として定められている額のことをいいます。計算の方法は法律で定められていて、裁判所が「可処分所得算出シート」を公開していることもあります。ここで算出された「可処分所得額」の2年分の額が最低弁済額となります。
どのような場合に個人再生を使うべきなのか?
個人再生と破産・任意整理との違いは最初に書いたとおりですが、具体的に、どのような場合に任意整理を利用すべきなのかが気になるかと思います。ここでは、個人再生を使うべき代表的な事案をご紹介します。
① 債務(借金)の減額を求めたいが、破産手続きを利用することができない場合
警備員や生命保険の外交員などの職に就かれている方は、破産手続きを選択すると資格制限を受け、収入を失ってしまうことになります。このような方については、資格制限を受けないようにするために、破産ではなく、個人再生を選択することがあり得ます。
② 特定の財産を手元に残したい場合
破産の場合、原則として財産を清算することになりますが、個人再生の場合、財産の清算が行われることはありません(ただし、財産の分、返済しなければならない価格が増えることになります。)。そのため、個人再生を利用することにより、破産であれば清算される財産を手元に残すことができる可能性があります。
なお、事案によっては、破産を選択しても財産を手元に残すことができるケースもあります。詳しくは、弁護士にお尋ねください。
③ 住宅ローンの支払いをしていて、その住宅を手元に残したい場合
個人再生手続きでは、「住宅ローンを支払い続けることにより住宅を維持しつつ、住宅ローン以外の債務を一部免除してもらう」という「住宅資金特別条項」という手続きを利用することができます。「住宅ローンの支払を続けることにより住宅を手元に残せる」ということは破産手続きでは実現することができませんので、このような場合には、個人再生の利用を第一に考えていくことになります。
【住宅資金特別条項】
個人再生手続きでは、住宅ローンの残っている住宅を所有したまま、住宅ローン以外の債務を減額することで経済的再生を図ることができます。「住宅ローン特別条項」「住宅ローン特則」などと呼ばれ、自宅を残しながら、住宅ローン以外の債務の返済額を減らすことができる可能性があります。この制度は個人再生手続きの大きな特徴で、「自宅を残したい」という希望をお持ちの場合、個人再生の利用をまず検討することになることが多いです。
住宅ローン特別条項を利用する場合、まず、住宅ローンの債権者と協議をする必要があり、住宅ローン債権者との間で、これまで通り住宅ローンを支払い続ける、リスケジュールを行う、支払を一部減額してもらう等の取り決めをしたうえで、個人再生手続きを申し立てることとなります。
なお、住宅ローン特別条項を定めることのできる住宅は、自己の居住用の建物に限られます。投資用不動産などについてはこの制度を利用をすることはできません。
④ 自己破産を選択すると免責されない可能性が高い場合
破産の場合、「免責不許可事由」があり、事案によっては借金の免除を受けることができないことがあります。個人再生の場合、このような決まりはありませんので、破産によっては借金の免除を受ける見込みがない場合には、個人再生を利用することが考えられます。
ただし、「免責不許可事由」があったとしても裁量免責を受けることができる場合がありますので、本当に破産が難しいかどうか、慎重な判断が必要です。「免責不許可事由」についての詳しい説明は、以下のリンク先をご覧ください。
⑤ 元本の一部免除を受けなければ債務整理が困難な場合
任意整理を選択した場合、債権者の対応にもよりますが、借入元本の一部免除には応じてもらえないことがほとんどです。一方で、個人再生を利用すると、借入元本の一部免除を受けることができます。このため、任意整理では返済計画の履行が難しいようなケースであっても、個人再生を利用することにより、返済を履行できるケースがあります。
個人再生のデメリット
上に記載をしたメリットがある一方で、個人再生にはデメリットもあります。
まず、破産との違いを説明すると、個人再生では、一定の返済が必要となり、破産のように、債務全てを免除してもらうことはできません。3年から5年の間、返済が続くことになります。返済額を減らすことができるとはいえ、返済を続けていかなければならないため、収入や家計の状況によっては、個人再生の手続をとったにもかかわらず生活状況が改善しないということもあり得ます。
次に、任意整理との違いを説明すると、個人再生は裁判所を通じて行うため、個人再生と比べ、融通は利きません。裁判所の決めたルールにしたがって対応をすることが求められます。
また、個人再生の手続きは、一般的に、任意整理に比べて複雑になりますし、破産に比べても複雑になるケースが多くあります。裁判所の手続を利用するため手間がかかる他、申立てに費用が掛かります。特に個人再生委員が選任されるケースでは、15万円程度の予納金の支払が必要となります。どのようなケースで個人再生委員の選任を行っているかは、各裁判所によって運用が異なりますので、その地域の弁護士に相談されることをお勧めします。なお、2022年8月時点の東京地方裁判所のように、全件で個人再生委員の選任をする運用の裁判所もあります。
個人再生の手続の流れ
個人再生の手続を弁護士に依頼をされた場合のおおまかな流れは以下のとおりです。なお、以下は一般的な例ですので、事案によって異なる場合があります。
弁護士から各債権者宛に「受任通知」を送り、債務の内容を確認する。債権者の漏れがないように注意が必要となる。
同時に、ご依頼者から話を聞く、通帳、登記事項証明書、保険証券・解約返戻金見込額証明書、車検証、査定書、給与明細、住民票、戸籍などの必要書類を集めるなどして、ご依頼者の資産状況や再生に至った経緯を確認し、書面を作成する。
必要書類を収集し、書面の作成が完了したら、ご依頼者の居住地(または営業場所)を管轄する地方裁判所に申し立てを行う。申立書の書式は、裁判所がウェブサイトで公表をしている場合もある。
裁判所が申立書と添付資料の審査を行う。債務の支払が厳しいこと、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあることなどの要件が審査されます。
裁判所の書面審査をクリアした場合、個人再生の手続を監督する者として、個人再生委員(通常は弁護士)が選任される。なお、個人再生委員を選任せず、裁判所(及び申立の代理をした弁護士)が直接監督する運用をする裁判所もある。
毎月、月々の返済額分程度の金額の積み立てを行う。この積立が問題なくできているか、裁判所及び個人再生委員の監督を受ける。ここで月々の積み立てが困難な場合は、再生計画の認可が難しくなる。
また、債権の額について債権者と債務者の間で争いがある場合、債権額の認定を行うこととなる。
定められた期限までに再生計画案を提出する。裁判所は、この再生計画案を債権者に送付する。再生計画案は、最低弁済基準額を超える額を返済する内容にしなければならない。
「給与所得者等再生手続」の場合は債権者による意見を求めることになり、債権者から出た意見を参考にして裁判所が再生計画を認可するかを決める。
「小規模個人再生」の場合、債権者による書面による決議が行われる。過半数の債権者が「再生計画案に賛成しない」と回答した場合、又は、「再生計画案に賛成しない」と回答した債権者の債権額の総額が総債権額の過半数を超えた場合は、再生計画案は不認可となる。
再生計画が認可された場合、3年から5年間、決められた額を返済していく。返済の期間は原則3年とされており、3年以上の期間を定める場合には「特別の事情」があることを裁判所に認めてもらう必要がある。また、法律上、5年を超える期間を設定することはできない。
返済が終了すると、個人再生の手続は全て終了となる。残った債務は免除される。
なお、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務など、一部の債務は、減免の対象とはならず、元の内容の支払を行う必要がある。税金なども免除の対象とはならない。
なお、3年から5年の期間の間で、決められた額の返済が困難となる場合、原則として個人再生を続けることはできなくなります。この場合、他の債務整理を含めて検討をする必要があります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
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