「任意整理」とはどのような手続きなのでしょうか?
「任意整理」にはいろいろな手続きがあり、その方法は様々です。そのため、ここでは、「よくある任意整理の類型」について、解説をしていきます。
なお、任意整理の方法はここに記載しているものだけではありません。専門家にご相談を頂ければ、皆様それぞれが置かれている状況にあわせ、どのような対応方法があり得るのか、アドバイスをさせて頂くことが可能です。ぜひ、専門家にご相談ください。
分割返済の交渉の手続き
① 手続きの流れ
一般に「任意整理」というと、債務を分割で返済するための交渉を指すことが多いかと思います。ここでは、その交渉の流れをご説明します。
なお、この分割返済の交渉についても、法律などで方法が決まっているわけではありません。そのため、ここでお示しする流れと異なる方法で分割の交渉をしていくこともあります。
債権者に「受任通知」を送って債権の内容を確認する。通常、債権者からは、これまでの取引の履歴が開示される。これにより、現在の債務の状況を確認する。
債権者から開示された情報を踏まえ、今後の返済計画をご依頼者と協議の上作成する。
なお、債権者から開示された情報を調査した結果、過払金が発生している場合は、債権者に過払金の返還を求める。また、債権が消滅時効にかかっている場合には、消滅時効の援用の手続を行う。
作成した返済計画案を踏まえ、弁護士(・司法書士)が債権者と交渉をする。債権者の合意を得ることが難しい場合、ご依頼者と協議の上、再生計画案を練り直すか、別の手続(破産・再生手続きなど)を利用するか、検討することになる。
合意が成立した場合は、その合意を記載した和解契約書を作成する。債権者側の書式で作成する場合と弁護士(・司法書士)が準備した書式で合意をする場合がある。
この合意の中では、月々の支払額などを決めるほか、何回返済できなかった時点で一括返済を求めるかなどについても記載する。
この和解契約書の作成が終了したら、通常は任意整理の手続は終了となる。
以降、毎月返済をしていくこととなる。この返済は、自分で返済をしていく場合と、弁護士(・司法書士)に返済手続きの代行を依頼する場合がありうる。どのように返済をするかは、よく確認をしておかなければならない。
おおむね、以上のような流れになることが多いかと思います。ただし、先ほどもお話ししたとおり、任意整理については法律の規制があるわけではなく、事案によって手続きの流れが異なってきますので、ご注意ください。
なお、ご希望の条件での分割での返済が認められるか、借金・債務の減額・免除が認められるかは、事案と相手方の対応によります。弁護士が介入した場合であっても、必ずご希望に沿う内容の合意ができるとは限りませんので、ご了承ください。
② 「特定調停」について
「特定調停」は、簡単に説明すると、裁判所が間に入り、任意整理をするという手続きです。債権者(お金を貸している人)と債務者(お金を借りている人)が、裁判所で、裁判所の調停委員の関与の下で、どのように返済をしていくか、話し合うことになります。
手続きは、債権者の住所を管轄する簡易裁判所で行います。特定調停を利用する場合、申立書・債権者一覧表・手数料(債権者1人につき500円。収入印紙で支払います。)・切手(相手方になる債権者1社につき500円程度ですが、裁判所によって異なります。)を簡易裁判所の窓口に提出することになります。詳しくは簡易裁判所の窓口にお尋ねください。
申し立てをした後は、裁判所から期日が指定され、その期日に、裁判所を間に入れて債権者と話し合うことになります。最終的に合意ができれば調停成立です。合意できない場合、その時点で終了することもあれば、裁判所が調停に代わる決定を出すこともあります。この決定が出た場合も、どちらかの当事者から決定に対する異議が出た場合、その決定はなかったことになります。
なお、調停で決まった約束を守らない場合、強制執行を受け、給料を差し押さえられる、自宅を売却されるなどの不利益を受けることがありますので、ご注意ください。調停で決まった約束を守れそうにない場合は、できるだけ早く専門家に相談をしてください。
消滅時効の援用
長期間、貸し借りを行っていなかった債権者(あるいはその会社から委託を受けた/債権の譲渡を受けた債権回収会社)から請求書が届いた、訴状・支払督促などが届いたというケースでは、債権が消滅時効にかかっており、支払を免れることができるかもしれません。これは、簡単に説明すると「その権利は期限切れですよ」と主張する(「消滅時効の援用」といいます。)ことにより、支払いを免れることができるという制度です。
銀行・消費者金融などから借りたものについての時効の期間は、通常、5年です。最後の取引の日から5年以上経過していれば、銀行・消費者金融からの返済を求める権利は、消滅時効にかかっています。このような場合は、債務者の側から「消滅時効を援用します」という通知を出せば、返済の義務を免れることができます。
ただし、債権者から裁判を起こされるとその時点から消滅時効の期間は進まなくなり、判決を受けると、消滅時効の期間は、判決確定の日から10年に延長されます。そのため、裁判を起こされてしまうと、消滅時効の援用で対応することができなくなる場合があります。
「消滅時効」については解説すべき点が多くありますので、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
「過払金」の返還請求
① 「過払金」とは何か
「過払金」は、消費者金融などから借り入れをし、返済をしていた方について、返済が「払い過ぎ」の状態になっている場合に発生します。利息制限法という法律があり、この法律で定められている制限利息を超える利率の利息を払い続けていた場合に発生することがあります。以前は、利息制限法上は原則として無効であるにもかかわらず、その利率を請求しても刑事罰を科されないという金利の範囲(「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。)があり、貸金業者は、この金利を利用して利息制限法の上限を超えた利息を受け取っていたのです。
なお、現在は関連する法律が改正されたことにより、(いわゆる「ヤミ金」を除き)貸金業者が過払金が発生するような取引を行うことはなくなりました。通常、過払金の発生している可能性があるのは、平成22年(2010年)6月17日以前に借り入れを開始した方となります。過払金が発生している場合、現在も返済を続けられている場合は債務の返済額を減らすことができるか、事案によっては貸金業者から払いすぎた分を返還してもらえるかもしれません。また、既に返済を終えている方は、払いすぎた分を返還してもらうことができます。
ただし、既に返済を終えている方については、返済を完了してから10年を経過すると、返還請求をすることができなくなってしまいます。過払金についても消滅時効の規定の適用があるためです。
② 「過払金」を請求する方法
過払金が存在するかは、過去の取引の履歴を取得し、確認をする必要があります。ご自身で取引の履歴を取得することもできますが、弁護士にご依頼を頂いた場合は弁護士の側で取引履歴を取得し、過払金の有無を計算させていただきます。平成22年(2010年)6月17日以前から借り入れを行っており、現在も返済を続けておられるか、ここ10年以内に完済されたという方は、ぜひ、一度、ご相談ください。
「ヤミ金」への対応
① 「ヤミ金」とは何か
一般に無登録の貸金業者を「ヤミ金」と呼びます。相手方が貸金業の登録を受けているかは、金融庁ウェブサイト内にある「登録貸金業者情報検索サービス」で調べることができます。
これらの「ヤミ金」は、店舗を持たずに携帯電話でやり取りをする業者も多いことから「090金融」「080金融」などと呼ばれることもあります。これらの業者は、そもそも違法行為をしている業者ですから、使うべきではありません。暴力的な取り立てを行うこともありますし、違法行為に巻き込まれることもあります。背後に反社会的勢力が関与している場合もあります。
② 「ヤミ金」への対応方法
もしも上記のような「ヤミ金」に手を出してしまった場合には、すぐに専門家に相談をしたほうが良いでしょう。通常、弁護士・司法書士から「弁護士/司法書士が介入した」という通知をすることにより、「ヤミ金」からの督促は止まります。それでも督促が止まらない場合には、警察に通報するなどの対応をすることもあり得ます。
なお、「ヤミ金」は、義務のない家族や勤務先などに対しても執拗に連絡をして返済を求めてくることがあります。これらの「ヤミ金」からの督促に応じるべきではありません。「ヤミ金」の被害を受けられた場合には、専門家にご相談ください。
③ 「ヤミ金」に関するよくある質問
無登録で貸金業を営んでいる「ヤミ金」のうち、強硬な取り立てをせず、対応も親切なものを「ソフト闇金」と呼ぶことがあります。このような「ヤミ金」であれば、お金を借りても問題はないと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、これらの「ソフト闇金」も利息制限法違反の、高金利で貸し付けを行っていることが通常ですし、返済できない場合には、態度が豹変して、暴力的な取り立てを行ったり、家族や勤務先に対して取り立てを行うなどの行為に出ることが珍しくありません。見た目に騙されて借り入れをすることがないようにして下さい。「ソフト闇金」に手を出す前に、適切な方法で、債務整理をするべきです。
もし「ソフト闇金」に手を出してしまったという方がいらっしゃれば、すぐに専門家に相談をすべきです。今後の対応方法や債務整理について、アドバイスをさせて頂きます。
このような行為は、現金を得ることにより当面の危機をしのげたとしても、結局、クレジットカードで購入した商品の返済義務が生じてしまいますので、好ましくないことが多いと思います。結局、破産をしてしまった場合などは、転売行為が調査の対象となり、手続きが複雑になる、長引くなどの不利益が生じ得ます。また、転売先からの入金がないなど、新たなトラブルが生じる危険性もあります。
なお、転売が禁止されている商品を転売目的を秘して購入した場合、詐欺罪などに該当することがあり得ます。転売で当面の資金を確保しなければならないような状況になっている時点で債務整理の必要性はかなり高いといえるでしょうから、転売行為に手を出す前に専門家に相談されることをお勧めします。
預金口座の売買は犯罪です。犯罪による収益の移転防止に関する法律違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。また、事案によっては、詐欺罪など、別の犯罪に問われることもあり得ます。通帳やキャッシュカードを売却することは絶対に止めてください。
最近、インターネット上の掲示板などで「携帯を契約するバイトです」「簡単に稼げます」「即日現金を渡します」などといった勧誘がなされています。しかしながら、「実際に使用するつもりも、購入代金・利用料金を支払う意思もないのに、携帯電話などを契約し、販売店からだまし取った携帯電話等をアルバイト斡旋業者なる者に渡してアルバイト料をもらう」つもりで携帯電話を契約することは「携帯電話等を販売店からだまし取る行為」とされ、携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立する可能性があります。犯罪行為になる可能性がありますから、絶対にしないようにして下さい。
また、転売目的で購入した携帯電話などの購入代金や利用料金の支払い義務も負うことになります。債務を増やす行為になりますので、絶対にしないようにして下さい。
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