検認手続とは

1. 遺言書の検認手続とは

遺言書の検認手続とは、家庭裁判所が行う一種の証拠保全手続きであり、遺言書の形状や内容を確認して記録することで、偽造・変造を防止し、その存在と内容を相続人に明らかにすることを目的としています。

2. 検認手続の目的と限界

検認手続の目的はあくまで遺言書の状態を確認し、保存を確実にすることです。
そのため、検認を受けたからといって、その遺言が法的に有効であることを保証するものではありません。
遺言の有効性に争いがある場合には、「遺言無効確認の訴え」などを別途提起する必要があります。

3. 検認が必要な遺言書の種類

原則として、公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)は検認が必要です。ただし、以下のケースは検認が不要です。

・公正証書遺言
・法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した遺言書

4. 検認申立ての方法と必要書類

遺言書の保管者または発見者は、遅滞なく遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません。申立てには以下の書類が必要です。

・申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

5. 検認手続の流れ

申立てと通知:
家庭裁判所が申立てを受理すると、相続人や利害関係人に検認期日を通知します。

検認期日
遺言書と印鑑を持参し、裁判官の前で遺言書を開封(封印がある場合)し、内容を確認します。

検認済証明書の申請
検認終了後、検認済証明書が発行され、遺言書に添付されて返還されます。
これがないと相続登記や金融機関での名義変更ができません

6. 義務違反に対する罰則(過料)

以下の行為に該当する場合、5万円以下の過料が科される可能性があります(民法1005条)

遺言書提出義務違反検認を経ない遺言の執行封印のある遺言書の不正な開封

7. 検認手続を怠った場合のその他の不利益

損害賠償責任
他の相続人や利害関係人に損害を与えた場合、損害賠償責任が発生する
可能性があります。
相続欠格
相続人が遺言書を改ざん・隠蔽した場合には、
相続欠格事由に該当し、相続権を失うことがあります。

8. 検認前に封印を開封してしまった場合

封印付き遺言書は、家庭裁判所の手続き内でしか開封できません(民法1004条3項)。
誤って開封してしまった場合でも、ただちに遺言書が無効になるわけではなく、改めて家庭裁判所に提出して検認手続きを受ける必要があります。

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