特別受益と寄与分とは?

特別受益と寄与分(リーガルタウン形式・本文色変更・マーカー+太字)

1. はじめに

相続では、被相続人の財産を法定相続分に基づいて分けるのが原則ですが、すべてを均等に分けることが公平とは限りません

たとえば、生前に多額の援助を受けていた相続人がいたり、反対に、長年にわたって被相続人の介護や事業を支えてきた相続人がいたりする場合です。

こうした不公平を調整するために、「特別受益」と「寄与分」という制度があります。本記事では、それぞれの制度の内容と違いを詳しく解説します。

2. 特別受益と寄与分は性質がまったく異なる制度

特別受益とは

特定の相続人が、被相続人から生前贈与や遺贈によって得た特別な利益をいいます。
これは「遺産の前渡し」と考えられ、その分だけ相続財産に加算(持ち戻し)して計算することが求められます。

寄与分とは

一方、寄与分は、相続人が被相続人の財産の形成や維持に特別な貢献をしたことに対して、相続分を増やす調整の仕組みです。

つまり、特別受益は相続分を減らす制度、寄与分は相続分を増やす制度という、真逆の性質を持ちます。

3. 特別受益:遺産の前渡しとみなして相続分を調整

特別受益にあたる主な例

住宅購入資金や開業資金など、生計の資本となる贈与
• 結婚・養子縁組の支度金や持参金
• 遺言によって無償で財産を譲り受けた場合(遺贈

※ 生活費や学費の援助、祝い金など日常的な贈与は、通常は特別受益には該当しません。

特別受益の計算方法(持ち戻し)

1. 相続財産に特別受益分を加算して「みなし相続財産」を算出
2. 各相続人の法定相続分をみなし相続財産にかけて算出
3. 特別受益を受けた人の分は、その受益額を差し引くことで最終的な相続額を決定

【特別受益計算例】

• 被相続人の相続財産:1,000万円
• 相続人:子B・C・D(3人)
• Bが生前贈与で200万円を受けていた場合
みなし相続財産:1,000万円 + 200万円 = 1,200万円
各相続人の一応の相続分:1,200万円 ÷ 3 = 400万円
Bの最終的な相続分:400万円 - 200万円 = 200万円
C・Dの相続分:各400万円

このように、特別受益によってBの取り分が調整され、公平な分配が図られます。

4.寄与分:被相続人の財産への特別な貢献を評価

寄与分に該当する典型例

• 家業を無報酬または低報酬で長期間手伝った
• 被相続人の療養看護に尽くし、介護費用が節約できた
• 被相続人の借金を立て替えて支払った

※ 親族間の通常の扶助・協力の範囲を超える必要があります。

寄与分の計算方法

1. 相続財産総額から寄与分を差し引く
2. 残額を法定相続分に基づき各相続人に分配
3. 寄与した相続人には、その法定相続分に寄与分を上乗せ

【寄与分計算例】

• 相続財産:2,000万円
• 相続人:A(寄与あり)、B(寄与なし)
• Aの寄与分が400万円と認められた場合
残余財産:2,000万円 - 400万円 = 1,600万円
各相続人の法定相続分(2人の場合):800万円ずつ
Aの最終取得額:800万円 + 400万円 = 1,200万円
Bの取得額:800万円

このように、Aの貢献を金銭的に評価する形で、実質的な公平が保たれます。

5.留意点

• 特別受益と寄与分の有無や金額については、相続人間で争いが生じやすいテーマです。
• 裁判例では、寄与分の認定は慎重で厳格に行われる傾向があります。
• 特別受益の持戻し免除が被相続人の意思として示されている場合、その通りに扱われますが、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。
• 相続人全員の合意があれば、寄与分や特別受益を考慮せずに自由な遺産分割協議をすることも可能です。

6.まとめ

特別受益と寄与分は、相続人間の実質的な公平を図るための重要な制度です。

どちらも遺産分割の際に大きく影響する可能性があるため、早めに正確な情報を得て、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

相続のトラブルを防ぐためにも、「何が公平か」という視点を持ち、丁寧な話し合いと確認を心がけましょう。

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