モラルハラスメントによる離婚

目次
1. モラハラとは何か?
モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や態度による精神的な暴力や嫌がらせを指し、人格を否定するような発言や家庭内の侮辱・脅迫的言動が典型です。
物理的な暴力を伴わないため軽視されがちですが、精神面に重大な損害を与える行為であり、重要な問題とされています。
2. 離婚原因として認められるには?
モラハラが「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当すれば、離婚が認められる可能性があります。
離婚に値するほど夫婦関係が深刻に破綻し、回復の見込みがないことが必要です。
離婚に値するほど夫婦関係が深刻に破綻し、回復の見込みがないことが必要です。
3. モラハラとは具体的にどのような行為か?
下記のような行為が典型例として挙げられます。
• 人格否定の暴言:「無能」「異常者」など • 無視・関係遮断:交友関係の監視、無視 • 侮辱的・破壊的行為:思い出の品の破棄、嫌がらせ文書 • 性的嫌がらせ:望まないポルノの強要、避妊拒否 • 経済的虐待:生活費不払い・浪費など
これらはDV防止法でも深刻な人権侵害とされる行為に準じます。
4. モラハラを立証するには?
精神的被害のため立証は難しいですが、以下のような客観的証拠が必要です。
• 録音記録:暴言を残した音声 • 診断書:心身への影響が証明される医師の書面 • メール・SNS:暴言や侮辱が記録されたデータ • 日記・メモ:事実を記した記録 • 証人証言:第三者が目撃した証言
証拠は客観的で連続性のあるものであるほど、裁判で信頼されやすくなります。
5. 「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するモラハラ
裁判例では、以下のような点が総合的に評価されています。
• 重大で継続する人物攻撃
• 回復不能な心理的被害
• 結婚生活の本質的な崩壊を認めるに十分な行為
• 重大で継続する人物攻撃
• 回復不能な心理的被害
• 結婚生活の本質的な崩壊を認めるに十分な行為
モラハラが離婚の法的根拠になるには、単なる性格の不一致とは異なる、深刻かつ累積的な被害が求められます。
6. 離婚が認められた裁判例
• 横浜地方裁判所 昭和59年2月24日:
35年続く侮辱的言動により離婚請求が認められた。
• 大阪高等裁判所 平成21年5月26日:
先妻の位牌送付やアルバム破壊など人生への配慮に欠ける行為が破綻と認定。
• 東京家庭裁判所 平成20年3月28日:
暴言と高圧的態度を考慮し慰謝料を命じた。
• 東京家庭裁判所立川支部 平成31年1月31日:
締め出し・暴言・家事強要によるうつ病発症で慰謝料が認定された。
7. 認められなかった事例
• 東京地方裁判所 平成23年4月14日:
ギャンブル、借金などだけでは不法行為と認定されず、慰謝料請求は棄却。
• 東京高等裁判所 平成23年9月29日:
被害主張が本人の言い分のみで、客観証拠がないため請求が認められなかった。
8. まとめ
モラハラは離婚原因になり得ますが、「離婚できる=即認められる」ではありません。
立証のためには客観的な証拠が不可欠であり、継続的かつ深刻な被害があることを示す必要があります。
別居期間や家族の状況、相手の意思なども含めて総合的に判断されるため、慎重な準備が重要です。
立証のためには客観的な証拠が不可欠であり、継続的かつ深刻な被害があることを示す必要があります。
別居期間や家族の状況、相手の意思なども含めて総合的に判断されるため、慎重な準備が重要です。
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