破産をして「免責」が認められても支払いをしなければならない債務には、どのようなものがあるのでしょうか?

 破産をし、「免責」を許可する決定を受けて確定すると、借金・債務の返済の義務を免除されます。しかしながら、法律上、返済を免除してもらうことのできない債務が存在します。ここでは、破産・免責手続きでも免除をしてもらえない「非免責債権」について、どのような債権がこれにあたるのか、解説します。

破産法の規定

 まず、破産法の規定をご紹介します。

 破産法は、以下のとおり、253条1項で免責許可の決定の効力について規定をしています。(この条文の規定の方法は免責不許可事由についての条文(破産法252条1項)と似ていて、)列挙されたもの以外は免責されるという規定の方法をとっています。この条文に列挙されている請求権を「非免責債権」と呼びます。

破産法253条1項(免責許可の決定の効力等)
 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
  租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  次に掲げる義務に係る請求権
   民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
   民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
   民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
   民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
   イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  罰金等の請求権

 なお、免責不許可事由についての規定とは異なり、非免責債権については、「裁量で免責できる」という規定はありません。どのような事情があったとしても、非免責債権が、破産手続きによって免除されることはありません。

 なお、税金などについては、収入状況などによっては、返済の猶予や免除の申請をできる場合があります。この申請は破産とは関係のないもので、各市区町村などに対して申請を行います。法律上、非免責債権とされているものについても、別の理由で返済を猶予、免除されることはあり得ます。

 以下、問題になることが多い非免責債権について、解説します。

租税等の請求権(破産法253条1項1号)

 「租税等の請求権」とは「国税徴収法又は国税徴収の例のよって徴収することのできる請求権」のことを指します(破産法97条1項4号)。「〇〇税」という名前の債権なのかどうかではなく、法律の規定がどのようになっているかにより、免責の対象になるかどうかが決まります。例えば、市区町村の水道料金については、下水道の利用料については免責されない債権となっていますが、上水道の利用料については免責の対象となります。このように、行政機関を債権者とする債権であっても、根拠となる法律により、免責の対象となるかが変わってきます。

 なお、最近、問題となることが多い債権として、生活保護法に基づく債権があります。最近、何度か生活保護法が改正されており、現在は、費用返還請求権(生活保護法63条)も費用徴収権(生活保護法78条)も、免責の対象とはならないこととなりました。

 このように、どの債権が免除の対象となるかは、法律の改正によって扱いが変わることもあります。行政機関が債権者となる債権がある場合は、破産手続きを行う前に、専門家に確認されることをお勧めします。

 なお、罰金については、破産法253条1項7号により、一律、非免責債権とされています。

損害賠償請求権(破産法253条1項2号・3号)

 交通事故などで発生した損害賠償請求権なども、原則として免責の対象となります。しかしながら、以下の2つについては、免責の対象外とされています。

破産法253条1項(免責許可の決定の効力等)
  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

 上記の条文のとおり、「人の生命又は身体を害する不法行為」なのか、それ以外(物を壊した場合など)なのかによって基準が異なります。

 「人の生命又は身体を害する不法行為」の場合、「わかっていたにもかかわらず、あえて」不法行為をした場合(故意)や、著しい不注意(重大な過失)によって損害を発生させた場合、免責の対象外となります。

 一方、物を壊した場合などは「悪意」をもって不法行為をした場合に限り、免責の対象外となります。「悪意」は「故意」よりも狭く、被害者を害する積極的な意図をもって不法行為にあたる行為をした場合のことを意味するとされています。

 特に「著しい過失」にあたるか、「悪意」にあたるか、という点は判断が難しいため、破産手続き終了後に、さらに争いになるケースもあります。

養育費・婚姻費用など(破産法253条1項4号)

 配偶者や子の権利を保護するため、養育費や婚姻費用などは非免責債権とされています。他の借金が多く、養育費などの支払を後回しにされている方もいらっしゃると思いますが、破産手続き終了後も免除されない債務の負担に苦しむことになりますので、養育費などの滞納をしなければならない状態になった場合には、速やかに他の債務について債務整理を行うべきです。

 なお、養育費・婚姻費用などについては、家庭裁判所で養育費・婚姻費用などの減額の調停を起すことも考えられます。しかしながら、家庭裁判所で合意が成立するか審判が行われるまでは、これまでの取り決めのとおりの養育費・婚姻費用などを支払わなければなりませんので、早めに対策をされることをお勧めします(正確にいうと、現在の運用では、調停などの申立てをした時点が養育費・婚姻費用の変更の基準の日となります。)。長期間滞納をしてしまうと、破産手続き終了後の経済的再生が難しくなることになりかねません。

債権者名簿に記載をしなかった請求権(破産法253条1項6号)

破産法253条1項(免責許可の決定の効力等)
  破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

 自己破産の申立てをする場合、通常、裁判所に対し「債権者一覧表」を提出します。この債権者一覧表から債権者が抜け落ちていた場合、この条文により、その債権者の債権が免責の対象外となってしまうことがあり得ます。

 まず、破産手続中に債権の存在を思い出した、あるいは、債権者からの通知などで債権の存在を知った場合、後から債権者一覧表を補正することが許されています。破産手続き中に新たな債権が判明した場合には、すぐに債権者一覧表の補正をする必要があります。

 破産手続き終了後に債権の存在が判明した場合、破産をした方は、債権の存在を「知らなかった」ことを主張していく必要があります。裁判所は、不注意(過失)によって債権の存在を忘れていた場合も「知りながら」に含まれると判断していますので、不注意がなかったことも主張していく必要があります。

 以上のような問題が生じることがあり得ますので、自己破産の申し立てをする際には、債権者の漏れがないか十分に注意するとともに、債権者の漏れが判明した場合には、すぐに補正をするようにしなければならないことに注意が必要です。

非免責債権はどのように争われるのか

 最後に、非免責債権について、破産手続きの後、どのような流れで問題になるのか、解説します。

 破産手続きにおいては、ある債権が非免責債権になるかについての判断は行われません。税金など、わかりやすいものについて争いになることはあまりありませんが、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」などは「悪意」なのかが問題になるなどして、免責されているのか免責されていないのか、わからないという事態になることがあります。

 このように免責の可否が争われる事案では、債権者からの請求に対し、破産をした方が「破産手続きにより免責された」という反論を出し、さらに債権者が「債権者の持つ債権は免責の対象になっていない」と再反論をする、という形になります。多くの場合、裁判所で判断されることになるでしょう。

 このように、非免責債権となる可能性のある債権がある場合、破産手続き終了後に、さらに裁判所で争う必要が出てくるケースもあり得ます。「破産手続きで免責の許可を受けたにもかかわらず裁判を起こされた」という場合には、すぐに専門家に相談するようにして下さい。

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