相続における特別受益とは何か

目次
1. 特別受益とは
特別受益とは、相続人の中で特定の者が被相続人から遺贈や生前贈与などの形で得た特別な利益をいいます。
これを考慮せずに遺産を平等に分割してしまうと不公平が生じるため、民法では特別受益を相続財産に加算(持戻し)し、それを前提に相続分を算定する仕組みになっています。
2. 特別受益の対象となる人
特別受益が認められるのは「相続人」に限られます。
相続人ではない親族や、相続放棄をした人が受けた贈与や遺贈は、特別受益には該当しません。
3. 特別受益に該当するケース
以下のようなケースが特別受益に該当します。
- 遺贈:遺言によって相続人に無償で財産を譲る場合。
- 婚姻や養子縁組のための贈与:結婚資金、結納金、新居購入の援助など。
- 生計の資本としての贈与:大学進学の学費、事業立ち上げ資金、住宅購入資金など。
なお、以下のような支援は特別受益に該当しないとされることが多いです:
- 新築祝いなど一時的な贈与
- 通常の扶養的援助(生活費補助、保険料納付など)
死亡退職金や生命保険金も、状況によっては特別受益に準じて扱われますが、不公平を避けるために特別受益としないこともあります。
4. 特別受益の計算方法(持戻し)
特別受益がある場合には、持戻し計算を行います。
これは、相続財産に特別受益の額を加えた「みなし相続財産」を基に相続分を算定し、特別受益を受けた相続人の取り分からその金額を差し引く方法です。
・相続財産:1億円
・相続人:長男と二男
・長男が生前に1,000万円の贈与を受けていた
【計算】
・みなし相続財産:1億円 + 1,000万円 = 1億1,000万円
・各相続分:5,500万円
・長男の最終相続分:5,500万円 − 1,000万円 = 4,500万円
・二男:5,500万円
5. 持戻しの免除
被相続人が「持戻しを免除する」意思を示していた場合、その意思表示が優先され、特別受益を考慮しないことが可能です。
これは遺言による明示でも、贈与時の言動や状況などによる黙示の意思表示でも成立し得ます。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求が認められる可能性があります。
6. 特別受益が相続分を超える場合
計算上、特別受益がその人の法定相続分を超えていた場合、当該相続人は相続財産からの取得分がゼロになりますが、超過分の返還義務はありません。
ただし、遺留分を侵害する可能性があるため、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
7. 特別受益の考慮をしないことも可能
相続人全員が合意すれば、特別受益の有無にかかわらず、これを考慮せずに遺産分割協議を行うことも可能です。
8. 最後に
南池袋法律事務所では、相続問題の特別受益についてのご相談を随時受け付けております。
お悩みのことがあればお気軽に弊所までご連絡ください。
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