退職金は財産分与の対象になるのか?

1. はじめに
離婚時の財産分与において、「退職金」が争点になる場面は珍しくありません。
退職金は「給与の後払い」の性質をもち、婚姻中の共同貢献によって蓄えられたものと見なされ、分与対象となり得ます。
この記事では、退職金の扱いに関して、基礎的なルールから実務・裁判例に基づく対応方法まで詳しく解説します。
2. 退職金は財産分与の対象になるのか?
退職金は、労働に対する報酬の一種として「後払い」される形をとるもので、給与と性質が類似します。
そのため、婚姻中の蓄積分については、共有財産として分与の対象に含まれます。
退職金が財産分与の対象となる主な理由は、その「賃金の後払的性格」にあります。
つまり、在職中の労働の対価であり、給与と同様に配偶者の協力や寄与によって形成された財産と考えられるためです。
したがって、夫婦が協力して築いた財産を清算する財産分与の趣旨から、その名義にかかわらず分与の対象となります。
減給、解雇、勤務先の倒産といった将来の不確定要素は、その蓋然性が高い場合を除き、考慮されない。
懲戒解雇のように本人の責任によるものは、基準時後に自らの行為によって喪失したものであるから、退職金の支払いを求める権利を失うことを考慮する必要はない。
3. 財産分与の基準時に応じた算定方法
現在の家庭裁判所実務では、原則として、財産分与の基準時(通常は別居時)に自己都合で退職したと仮定した場合に支給される退職金相当額を基に評価します。
この方法は、将来の退職金が不確実な場合や、定年まで相当の期間がある場合でも、財産分与の対象とすることを肯定しやすいという特徴があります。
算定された分与額の支払時期については、主に以下の2つの方法があります。
- 離婚時に支払う:算定額を離婚時に一括で支払わせる方法です。
分与権利者にとっては即時に分与を受けられるメリットがありますが、分与義務者に資力がない場合は支払いが困難になる問題があります。 - 将来の支給時に支払う:将来、実際に退職金が支給された時点で、定められた金額や割合に応じて支払わせる方法です。
近時の裁判例にもこの方法を採用したものがあります。ただし、例外的です。
4. 分与の形式と支払い時期の選択肢
退職金分与の方法には主に2パターンあります:
- 離婚時に一括で支払う方式:基準時を基に金額を算出して一括支払い(実務上で一般的な方法)。
- 将来支給時に支払う方式:退職金が実際に支給された後に、算定額または割合に応じて支払う方法(例外的な方法。強制執行できるようにする必要がある。)。
5. 弁護士からのアドバイス
- まずは退職金規定・支給可能性の調査を。退職までの期間や支給条件を基に、正確に算定しましょう。
- 合意の際には公正証書にするなどして。将来の強制執行時に備えましょう。
- 協議がまとまらない場合は調停申立てをする。但し調停での証拠整理と主張構築を専門家と進めることが必要です。
6. まとめ
退職金は未支給であっても「給与の後払い」として財産分与の対象となります。
支給の蓋然性が高い場合、婚姻期間中に積み立てられた分が清算されるべき共有財産と評価されます。
退職金の分与について損をしない対処を進めたい方は、ぜひ南池袋法律事務所までご相談ください。弁護士が直接アドバイスをさせていただきます。
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