破産をしても免責されない(借金を免除してもらえない)のはどのような場合なのでしょうか?

 インターネットで債務整理について調べていると「ギャンブルで負った借金は破産をしても免除されない」などの内容の記事を見つけることがあります。確かに、破産をしても借金の免除が認められないことはあるのですが、「ギャンブルが原因で借金をつくってしまった」というだけで借金の免除が認められないというケースは多くありません。

 それでは、どのような場合に借金の免除が認められないのかということが気になると思います。ここでは、どのような場合に借金の免除が認められないのか、解説させていただきます。

破産法の免責に関する規定

① 「免責不許可事由」にはどのようなものがあるのか

 まず、借金の免除(免責)についての破産法の規定をご紹介します。

 破産法は、以下のとおり、252条1項で免責について規定をしていますが、その既定の方法は、列挙された規定のいずれにもあてはまらない場合には、免責を認めるというものになっています。この列挙されている事情を「免責不許可事由」と呼びます。

破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
 浪費又は博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。中略)を提出したこと。
 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
  免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
  民事再生法(中略)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
 ハ 民事再生法第235条第1項(中略)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

上記のいずれかに該当をした場合は、原則として、免責は認められないということになります。例えば、よく問題となるギャンブルについては、上記4号に規定があり、ギャンブルによって著しく財産を減少させたり過大な債務を負った場合には、免責を受けることができないということになりそうです。

② 「裁量免責」の制度

 しかしながら、上記の免責不許可事由に該当する場合であっても、以下の条文が適用され、免責を受けることができる場合があります。「裁量免責」と呼ばれています。

破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

 実際の裁判所の運用では、この「裁量免責」が広く認められています。「免責不許可事由」があるケースでも、ほとんどのケースではこの「裁量免責」の規定により、免責が認められています。「どのような事案でも免責を認めてもらえる」とまでは言えませんが、「かなり広く裁量免責が認められている」ことは事実です。

 以下、問題になることの多い免責不許可事由について、個別に解説をさせて頂きます。

不当に財産の価値を減少させる行為(破産法252条1項1号)

破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

 破産手続きの際に財産を隠したり、第三者に贈与をする、あるいは不当に安い価格で売却した場合に問題となる条文です。破産手続きにおいて、財産を隠す行為は、絶対にしてはいけません。

 「債権者を害する目的」が必要なので、財産の存在を忘れていた場合には、この条文には該当しません。ただし、裁判所や破産管財人による調査で忘れていた財産の存在が判明した場合には、これを正直に申告しない場合は、説明義務違反(破産法252条1項8号、11号)に違反する可能性がありますので、注意が必要です。

不当な債務負担行為・不利益処分(破産法252条1項2号)

破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

 ヤミ金からの借り入れをした場合や、クレジットカードの現金化(クレジットカードで商品を購入し、中古販売店に売却するなどして現金を得る行為)をした場合に問題となります。このような行為をする前に、債務整理に着手することが大事です。また、仮にこのような行為に手を出してしまった場合には、正直に申告し、裁量免責を目指すことになります。隠そうとすると、免責不許可につながります。

不当な偏波行為(破産法252条1項3号)

破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

 特定の債権者だけに、返済の期限が来ていないのに返済をした場合などに問題となります。親族や友人・知人などにだけ返済をするとこの条文に該当する可能性がありますので、ご注意ください。破産手続きを決断した後は返済を停止し、その後の対応の方法は専門家の指導を受けるべきです。

浪費などによる財産減少・債務負担行為(破産法252条1項4号)

破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
 浪費又は博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

 問題になることが多い条文です。「ギャンブルで借金をつくった場合、自己破産をすることができない」と言われるのはこの条文があるためです。ただし、この条文の適用については、誤解が多いところですので注意が必要です。

 「浪費」とは「破産者の地位、職業、収入および財産状態に比して通常の程度を超えた支出をすること」を意味します。「賭博」には、ギャンブルの他、先物取引やFX取引なども含むとされています。これらの行為により、「著しく財産の減少」させたか「過大な債務」を負ったことが要件となります。1回、数百円の馬券を買ったというだけでは、通常、この条文に該当することはありません。多少のギャンブルについては、そもそも、この条文の適用対象外となることがあり得ます。

 また、この条文に該当する場合でも裁量免責を受けることができる場合もあります。ギャンブルや浪費が原因で借金をつくってしまった場合であっても、まずは専門家に相談をし、本当に免責を受けられないのか、見極めることが重要です。「免責を受ける可能性がないから任意整理・個人再生を選択するしかない」というケースは、多くありません。

詐術による信用取引(破産法252条1項5号)

破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

 自身の住所・氏名や借金の額などについてうそをついて借り入れをした場合などです。積極的にうそをつく場合の他、黙っていることでもこの条文にあたりうるとした判断もあります(黙っていた場合については、裁判所の判断は分かれています。)。

説明義務違反(破産法252条1項8号・11号)

破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
十一 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

 裁判所や破産管財人による調査を拒んだり、虚偽の説明をした場合です。破産手続きでは、破産者に説明義務や調査協力義務が課されますので、真摯に調査に協力することが求められます。裁判所や破産管財人に嘘をつく、連絡を無視するなどすることにより、免責を受けられなくなることがあり得ます。

 この条文とは逆に、調査に協力したことは、裁量免責を認める方向に評価されます。特に免責不許可事由がある場合は、隠し事をすることなく、裁判所や破産管財人の調査に協力をすることが、裁量免責を得ることにつながります。

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