「遺言」の作成を考えています。どのようなことに気を付ければよいでしょうか?
「将来、相続人の間での争いになることを避けたい」「特定の財産を特定の方に引き継いでもらいたい」などのご要望にお応えするため、遺言を作成することがあります。
ここでは、遺言の作成について、基礎的な知識をお話しします。
「遺言」とは何か?
遺言は、「自分が亡くなった後の、自身の財産や身分についての事項を定める法律行為」です。
遺言がない場合、自身の財産の相続は「法定相続分」にしたがって行われることになります。遺言を作成することにより、この「法定相続分」に関する決まりを変更することができます。
また、(子を飛び越えて)孫に相続させる、お世話になった団体に寄付をするなど、民法上の法定相続人になる方以外に財産を引き継いでもらうことも可能です。
さらに、遺言を作成することにより、特定の財産を特定の人に引き継いでもらうことも可能です。遺言で指定がない場合、誰がどの遺産を引き継ぐかは、相続人の自由です。
遺言を作成することにより、特定の財産を特定の人に引き継いでもらうよう、指定することができます。
このように、遺言を作成することで、自分が亡くなった後の自分の財産の行方について、指定をすることができます。また、次に記載するとおり、財産以外の事項についても、指定することができるものがあります。
- 遺言は、自分が亡くなった後の、自身の財産や身分についての事項を定める法律行為
- 遺言を作成することで、自分の死後、特定の人に自分の財産を引き継いでもらったり、特定の財産を引き継いでもらったりすることができる。
遺言でできること
民法上、遺言に書くことができる内容は以下のように決められています。
- 認知、未成年後見人の指定など、身分に関する事項
- 相続分の指定、遺産分割の方法の指定、相続人の廃除など、相続に関する事項
- 遺贈など、遺産の処分に関する事項。相続人以外の者に財産を遺贈するという内容の遺言も有効
- 遺言執行者の指定など、遺言の執行に関する事項
- 祭祀承継者の指定
- 生命保険金の受取人の指定など
これ以外の内容(例えば「兄弟仲良くしてほしい」と書き込むなど。)を遺言に書き込むことも自由ですが、法律上の効果は発生しません。
なお、民法上、一つの遺言証書で2人以上の者が共同で遺言をすることは禁止されており(民法975条)、このような内容の遺言を作成するとその遺言全体が無効となります。
- 民法上、遺言に書くことができる内容は決められている
- 民法上決められた内容以外の事柄を遺言に書き込むことは原則として自由だが、書き込んだ内容について、法律上の効力はない。
遺言を作成する条件
民法上、遺言は満15歳以上にならないと作成することができません(民法961条。成人年齢とは異なります。)。また、認知症などにより遺言のできる能力のない方による遺言は無効となります。成年後見人が付されている方も遺言を作成することはできますが、医師2人以上の立ち合いが必要などの制限があります(民法973条)。
なお、公正証書で作成した遺言であっても無効となることはあり得ます。しかしながら、遺言作成時に公証人が遺言者の能力を確認していること、公証人以外に2人以上の証人がいることから、公正証書遺言は、それ以外の形式の遺言に比べて「有効」と判断される可能性が高くなります。このような観点からも、遺言を作成されるのであれば、(費用と手間はかかりますが)公正証書遺言にすることをお勧めします。
- 遺言は、満15歳以上の方であれば作成することができる。ただし、遺言をするだけの能力が必要となる。
- 公正証書で遺言を作成すると遺言が無効となるリスクを下げることができる。
遺言の作成方法
遺言は、民法に定められた形式で作成しなければ効力がありません。多くの遺言は自筆証書遺言か公正証書遺言になるかと思いますが、いずれも、民法に定められた方式で作成をしなければ、効力がないこととなっています。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言について、民法は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」としています(民法968条1項)。全文を自書で作成しなければならない(パソコン打ちで作成すると無効となる。)、日付を特定できる形で書かなければならない(「〇月吉日」だと無効。)、押印が必要(実印でなくてもよい。)など、要件は厳格です(ただし、軽微なミスであれば有効な遺言とされることがあります。)。なお、民法が改正され、添付をする財産目録については、自書でなくてもよいこととされています(同条2項)。
なお、令和2年7月10日より、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう制度を利用できるようになりました。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
② 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場で作成するもので、その要件は証人2名が立ち会うこと、遺言をする方が公証人に遺言の内容を話し、これを公証人が筆記することなどで、民法969条に記載されています。公証人役場で、公証人の目の前で遺言を作成をしますので、民法の要件を満たさないということは通常ありません。
有効な遺言を確実に作成するためには、費用と手間はかかりますが、公正証書遺言にすることをお勧めします。
- 遺言は、民法に定められた形式で作成しなければ効力がない。
- 自筆証書で作成することもできるが、形式面の指定が厳格で誤りやすいため、公正証書で作成することがお勧めである。
遺言の撤回・変更のいずれも可能です(民法1022条)。公正証書で作成した遺言を自筆証書等で撤回・変更することもできます。また、遺言書を物理的に破棄した場合も遺言を撤回することができます(民法1024条)。内容の矛盾する遺言が複数ある場合、矛盾する部分については、日付が後の遺言が有効になります(民法1023条)。
遺言があれば相続争いをなくすことができるのか?
端的にいうと、遺言があれば相続争いを減らすことはできます。しかしながら完全になくすことはできません。
① 遺言の解釈に関する問題
遺言の文面があいまいであると、その解釈をめぐって争いが生じることがあります。特に専門家が関与せずにつくられた自筆証書遺言等については、その争いが起きやすくなります。遺言を作成された方はすでに亡くなられているためその文面の意味を問うこともできず、遺言の解釈が困難になり、何年も争いが続くというケースも珍しくありません。遺言作成時に専門家が関与をした上で、公正証書にしておくことで、遺言の解釈の問題が生じることを減らすことができます。
② 遺言の有効性に関する問題
遺言をした際にすでに認知症が進行しており、判断能力がなかった等の争いがおこることもあります。認知症と診断されている方等であって遺言を作成した時点で判断能力があれば遺言は有効ではあるのですが、後から判断能力の検証を行うことは難しいため、しばしば問題となります。
対策としては、公正証書遺言にしておくことが考えられますが、公証人は判断能力を担保してくれるわけではないため、公正証書遺言であってもその有効性が争われることはあります。できる限り、お元気なうちに、遺言を作成しておくことが大事です。
③ 遺留分の問題
法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属(親・祖父母・・・)には「遺留分」という権利があります。これは、遺言の内容にかかわらず、最低限、相続できる財産を確保することができるという制度です。
遺留分の権利を行使するかはその権利を持っている方の自由なので、遺留分を侵害するような遺言、例えば、配偶者と長男・長女がいる場合に、全財産を長男に相続させる、というような内容の遺言を作成することは可能です。ただし、このような遺言を作成した場合、相続発生後、配偶者と長女が、長男に対し、遺留分を請求することがあり得ます。遺留分についてどのよう考えるのか、遺言作成の際に検討しておく必要があります。
- 遺言を作成することで、相続争いが起こる可能性を低くすることはできるが、完全になくすことはできない。
- どのような遺言を作成するとどのようなリスクがあるのか、専門家とよく話し合って作成するとよい。
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