「遺留分」とはどのような権利なのでしょうか?遺留分を請求することはできますか?

 例えば、被相続人太郎さんに、配偶者花子さんと子一郎さんがいたとします。このとき、太郎さんが遺言で「自分の財産を全て一郎さんに引き継がせる」とした場合、花子さんは、一郎さんの財産を一切受け取れないことになります。このような場合であっても、法律上、花子さんには、最低限、太郎さんの財産の一部を受け取ることができる権利があります。この権利が「遺留分」です。

 ここでは、この「遺留分」について解説します。

 遺留分については、令和元年(2019年)7月1日に民法の改正がありました。この記事の内容は、令和元年7月1日以降に被相続人が亡くなられた事案についての解説となります。

 文献やインターネット上の記事などを参照される際には、法律改正前の「遺留分減殺請求権」に関するものなのか法律改正後の「遺留分侵害額請求」に関するものなのか、確認されるようにして下さい。

誰が「遺留分」の権利を持っているのか?

① 遺留分の権利を持つ方・・・配偶者・子・直系尊属

 遺留分は、法定相続人が最低限相続できる財産として、民法に規定されているものです。これは、法定相続人であるにもかかわらず全く遺産相続をすることができないという事態を防止する趣旨で設けられています。条文は、以下のとおりです。この遺留分は、遺言等によっても排除することはできません。

民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)
 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
  直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
  前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

 この条文のとおり、遺留分の権利を持つのは、法定相続人のうち、配偶者・子(子から代襲相続をした孫などを含む。)・直系尊属(父・母・祖父・祖母など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

② それぞれの遺留分の割合

 遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1となります。詳しくは、以下のとおりです。例えば、配偶者・長男・長女の3人が法定相続人で、長男にすべて相続させるという内容の遺言がある場合、配偶者は相続分全体の4分の1、長女は8分の1について、遺留分を行使できることになります。

遺留分の割合

  • 配偶者のみが相続人の場合     2分の1
  • 子のみが相続人の場合       2分の1
  • 配偶者と子が相続人の場合     配偶者が4分の1、子が4分の1
  • 直系尊属のみが相続人の場合    3分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合  配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1
  • 兄弟姉妹のみが相続人の場合    遺留分なし
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合  配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

同じ立場の方が複数人いる場合、それぞれの遺留分は、上記の割合をその人数で割ることになります。

  • 遺留分は、一部の法定相続人が最低限相続できる財産として、民法に規定されているもので、遺言等によっても排除することはできない。
  • 遺留分の権利を持つのは、法定相続人のうち、配偶者・子(子から代襲相続をした孫などを含む。)・直系尊属。兄弟姉妹に遺留分はない。

どのような場合に「遺留分」の請求権が発生するのか?

 遺留分の請求権は、被相続人による遺言・贈与・遺贈などにより、自身が受け取る相続財産の額が上記の遺留分の割合を下回った場合に発生します。遺留分の権利は、契約などによって排除をすることはできません。

 なお、相続財産の中に負債がある場合や被相続人が亡くなられる時点よりも前に贈与をしている場合の計算方法については、民法に規定があります。

① 相続財産の中に債務がある場合

民法1043条1項(遺留分を算定するための財産の価額)
 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

 相続財産の中に債務がある場合、遺留分の計算は、相続財産から債務を引いた額を基準に計算します。

② 被相続人が生前に贈与をしていた場合

民法1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

民法1044条
 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
 第九百四条の規定(贈与したものが滅失した場合、価値が増減した場合の規定)は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

民法1045条
 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

 上記の規定のとおり、被相続人が生前にした贈与については、原則として、亡くなる前1年以内にしたものに限り、遺留分の計算に入れることになります。例外として、①贈与をした側と贈与を受けた側の両名が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合は、亡くなる1年以上前にした贈与も遺留分の計算に入れることになります、②相続人の一部に対する贈与は、亡くなる前10年以内にした婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与について遺留分の計算に入れることになります。

「遺留分」の請求はどのようにして行うのか?

① 「遺留分」は、請求をしなければ効力が生じない

 遺留分は、遺留分の権利を持つ者が行使をしなければ効力が発生しません。自動的に遺留分の請求権が発生するわけではないことに注意が必要です。②で説明するように請求期限がありますので注意が必要です。

 逆に、遺留分の請求をしない場合は、放置をしていくと、そのまま権利は消滅します。

② 遺留分請求の期間制限

民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。

 時効によって権利が消滅した後は請求をすることができません。遺留分の請求を行いたい場合は、期限が来る前に、最低限、遺留分を侵害している方に対して、遺留分の請求をするとの意思を示しておく必要があります。請求期限までの間に請求したという証拠を残しておくため、内容証明郵便で請求することが一般的です。

③ 遺留分の請求について話し合いがまとまらない場合

 遺留分の請求について話し合いがまとまらない場合、民事訴訟(地方裁判所又は簡易裁判所)によって請求することも、調停(家庭裁判所)によって請求することもできます。民事訴訟を利用する場合、通常、相手方に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を求める裁判を行います。調停を利用する場合、家庭裁判所で、「遺留分侵害額の請求調停」を行います。

 なお、遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方に対してする必要があります。訴訟を起こした、調停の申し立てをしたというだけでは、相手方に対して遺留分侵害額請求の意思を示したことにはならないと評価される可能性があります。そのため、訴訟や調停を利用する場合であっても、まずは、期間内に、内容証明郵便などにより、相手方に対し、遺留分の権利を行使するとの内容の意思を示しておくことが重要です。

 令和元年6月30日以前に被相続人が亡くなった場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める裁判や遺留分侵害額に関する調停を申し立てることはできません。被相続人が令和元年6月30日以前に亡くなられた事案で、侵害された遺留分の返還を求める方は、改正前民法の規定に基づき、贈与又は遺贈を受けた方に対し、贈与又は遺贈された物件を、遺留分侵害の限度で返還を求める訴訟や調停などを起こすことになります。この請求は遺留分減殺請求と呼ばれます。

  • 遺留分は、遺留分の権利を持つ者がその権利を行使しなければ請求することができない。通常、請求したことの証拠を残しておくため、内容証明郵便で請求を行う。
  • 遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、遺留分侵害額請求権も、時効によって消滅する。また、相続開始の時から10年を経過したときも遺留分侵害額請求権は時効によって消滅する。

「遺留分」の請求を受けた側はどのように返還するのか?

 遺留分の請求が認められる場合、請求を受けた側は、原則として、遺留分の割合に応じた額を金銭で支払うこととなります。例えば、遺留分を侵害している側が遺言・遺贈等により不動産を受け取っている場合であっても、原則として、金銭で支払うこととなります(民法1046条1項)。

 なお、遺留分権利者から請求を受けた受遺者又は受贈者は、金銭を直ちには準備できない場合には、家庭裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限の許与を求めることができます(民法1047条5項)。

 令和元年6月30日以前に被相続人が亡くなられた事案については改正前民法が適用され、遺留分減殺請求という方法を取ることになります。遺留分侵害額請求は、最低限相続できる遺産相当額を金銭で回収するのに対して、遺留分減殺請求は、現物返還が原則になるという違いがあります。例えば、唯一の相続財産が不動産でこれが遺贈された場合、遺留分侵害額請求では金銭請求をするのに対し、遺留分減殺請求ではその不動産(の一部)の返還を求めることになります。

  • 法律が改正されたことにより、遺留分の返還は、原則として、金銭で行うことになった。

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