法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とはどのような制度なのでしょうか?
「自筆証書遺言保管制度」は、作成した自筆証書遺言を法務局に預かってもらうという制度です。令和2年7月10日から開始された、新しい制度です。なお、令和2年7月10日以前に作成された遺言書も、書式を満たしていれば、保管することができます。
この制度を利用することにより、遺言書の紛失を防いだり、無効になるリスクを軽減したり、相続発生後の手続きを省略したりすることができます。
弁護士としては、自筆証書遺言を作成する場合には、ぜひ、利用をしていただきたい制度となります。
「自筆証書遺言保管制度」を利用するメリット
① 遺言書の紛失・亡失のおそれがなくなる
遺言書の保管制度を利用すると、法務局が、自筆証書遺言を、適正に、管理・保管することになります。遺言書の原本だけではなく、画像データも管理することになり、紛失の危険がなくなります。なお、遺言の保管期間は、原本については、遺言者が亡くなられた日から50年間、画像データについては、遺言者が亡くなられた日から150年間とされています。
② 遺言の形式をチェックしてもらえる
自筆証書遺言の作成方法は、民法で決められています。民法に決められた方法で作成されていない自筆証書遺言は、効力のないものとなってしまいます。自筆証書遺言は、専門家が関与せず、自分で作成をすることも多いため、形式面のミスにより、無効となるケースも多くあります。
「自筆証書遺言保管制度」を利用すると、法務局で保管を申請する際に、法務局の職員が、作成された自筆証書遺言が民法の定める形式に適合しているか、確認をします。このとき、形式面のミスがあれば、指摘をしてもらえます。これにより、自筆証書遺言が無効になるリスクを減らすことができます。
法務局で確認をしてもらえるのは自筆証書遺言の形式面だけであり、内容面の確認をしてもらうことはできません。内容面についての質問にも回答はしてもらえません。遺言の内容面について疑問がある場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談するようにしていただく必要があります。
③ 相続開始後、家庭裁判所における「検認」の手続が不要となる
自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければならないことになっています。この「検認」を経ないと、その先の手続に進むことはできません。
「自筆証書遺言保管制度」を利用すると、この「検認」手続きをしなくてもよくなるため、相続開始後、すぐに先の手続に進むことができるようになります。
④ 相続開始後、相続人などが、全国どこの法務局でも遺言書の内容を確認することができる
遺言書は、原本と共に画像データでも管理されているため、全国どこの法務局においても遺言書のデータを確認することができます。相続人などが遠方に住んでいる場合でも、遺言書の内容を簡単に確認することができます。
⑤ 遺言者が亡くなられた場合、相続人などに通知をしてもらうことができる
遺言者があらかじめ通知を希望している場合、その通知対象とされた方に対し、遺言者が亡くなられた事実が確認できた時に、遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。遺言者が亡くなられたことは、法務局の側で情報を収集しているため、外部からの通知は不要です。なお、通知をしてもらう相手方は、遺言者1人につき、1人のみとされています。
また、これとは別に、相続人のうちのどなたか1人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、「遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている」とのお知らせが送られるようになっています。
以上のように、「自筆証書遺言保管制度」を利用することにより、遺言を紛失したり、相続人が遺言を見つけられないというリスクを避けることができる他、形式面の審査もしてもらえるため、メリットは大きいです。自筆証書遺言を作成される場合、この制度の利用をお勧めします。
「自筆証書遺言保管制度」の利用方法
「自筆証書遺言保管制度」の利用方法は以下のとおりです。
① 自筆証書遺言を作成する
まず、自分で、自筆証書遺言を作成します。自筆証書遺言は、遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者氏名を、遺言者が自書し、押印する必要があります。他の人に書いてもらうことはできません。訂正をする場合は、訂正印で訂正をしなければなりません。ただし、財産目録のみ、自書で作成する必要はなく、パソコンなどで作成してもよいこととされています。自筆証書遺言の作成方法がわからない場合は、弁護士などの専門家にお問い合わせください。
また、「自筆証書遺言保管制度」を利用する場合、法務局側で保管し、データにする関係で、以下のような決まりがあります。
- 遺言はA4サイズで作成する
- 遺言の台紙は、記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないものにする。
- 上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル以上の余白をそれぞれ確保する
- 片面のみに記載をする
- 各ページにページ番号を記載する。
- ホチキスなどでつづらない
- 消えないボールペンや万年筆で作成する
- 遺言者の氏名は、戸籍のとおりに記載をする
② 遺言を法務局に持参する
遺言の保管をお願いできる法務局は、以下のいずれかの法務局となります。
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
ただし、既にどこかの法務局で遺言を保管している場合、追加の保管の申請をする場合には、最初に保管の申請をした法務局に対して保管をお願いすることになります。
保管をする法務局を決めたら、その法務局に予約をします。予約は、インターネット・電話・窓口で申請のいずれかで行います。必ず予約が必要で、当日の予約はできません。
予約をした日に、遺言書・保管申請書(法務局のウェブサイトでダウンロードするか、窓口で受け取ります)・住民票の写し・身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)・手数料3900円を持参し、法務局の窓口に行きます。
法務局では形式面の審査が行われ、問題がなければ、「保管証」が発行されます。
遺言は、保管後、閲覧、保管の撤回、保管する遺言の変更などを行うことができます。この保管後の閲覧などの際に「保管証」に記載された保管番号が必要となりますので、「保管証」は大切に保管するようにして下さい。
遺言を作成した方が亡くなられた後の手続
遺言者が亡くなられた後、相続人などの方は、以下の手続を利用することができます。
① 遺言書保管事実証明書の交付請求
ご家族・知人などが作成した遺言書について、自分を相続人や受遺者・遺言執行者などとする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認するために利用します。
全国どこの遺言保管所にでも交付請求をすることができます。郵送での請求も可能です。手数料は、証明書1通につき800円です。
② 遺言者情報証明書の交付の請求
相続人などの方に関係する遺言書の内容の証明書を取得することができます。この証明書には、遺言書の画像情報が全て印刷されていますので、遺言書の内容を確認することができます。取得した証明書は、遺言書の原本の代わりとして各種手続に使用することができます。先ほどもお話ししたとおり、家庭裁判所の検認の手続きは不要です。
こちらも、全国どこの遺言保管所にでも交付請求をすることができます。郵送での請求も可能です。手数料は、証明書1通につき1400円です。
③ 遺言書の閲覧の請求
遺言書の閲覧は、原本を見るか、モニターで見るかになります。遺言書の原本を受け取ることはできません。
原本の閲覧は、原本を保管している遺言書保管所でしかできませんが、モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。手数料は、原本閲覧の場合は1回につき1700円、モニター閲覧の場合は1回につき1400円です。
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