法定相続人と相続分

目次
法定相続人とは誰か 血族相続人の順位と代襲相続 法定相続分の基本ルール 具体的ケース 同順位者間での按分 遺言がある場合の優先関係 相続人になれない状況 実務上の注意点と手続きの進め方 お問合せ1. 法定相続人とは誰か
民法で定められた「法定相続人」とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者と、一定範囲の血族です。
配偶者は常に相続人となりますが、内縁など法律婚でない場合は対象外です 。
2. 血族相続人の順位と代襲相続
血族相続人は次の順位で認定されます:
• 第1順位:子および代襲相続(孫)
• 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
• 第3順位:兄弟姉妹および代襲(おい・めい)
ただし第1がいれば第2以降は相続人になりません 。
3. 法定相続分の基本ルール
法定相続分は遺言がない場合の基準的な取り分です。配偶者と子がいる場合、配偶者2分の1・子ら2分の1。配偶者と直系尊属なら配偶者2/3・尊属1/3。
配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4とされています。
4. 具体的ケース
ケース1:配偶者と子3人(長男、長女、二女)が相続人で、二女が相続放棄した場合 二女の放棄がなければ、配偶者1/2、長男、長女、二女は各1/6の相続分となります。
二女が放棄すると、相続人は配偶者、長男、長女となり、法定相続分は配偶者1/2、長男1/4、長女1/4に変わります。
ケース2:相続人が配偶者と子で、子が相続放棄した場合 子が相続放棄したことにより、第2順位の直系尊属(父母)が相続人になります。
父母も死亡している場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、相続人の法定相続分は配偶者3/4、弟1/4となります。
5. 同順位者間での按分
子や兄弟姉妹など同順位の相続人が複数いる場合、法定相続分を均等割りにします。
ただし、半血兄弟姉妹の場合は、全血兄弟姉妹の半分の額になります。
6. 遺言がある場合の優先関係
被相続人が遺言で相続人や分割割合を指定している場合、それが優先されます。
一方で法定相続人(兄弟姉妹を除く)には「遺留分」があり、遺言の内容が遺留分を侵害していないか注意が必要です 。
7. 相続人になれない状況
以下のケースでは本来の法定相続人でも相続権を失うことがあります。
• 相続放棄:家庭裁判所への申述により初めから相続人でなかった扱いに
• 相続欠格:殺人・遺言書偽造などの不正行為がある場合
• 相続廃除:家庭裁判所の審判により相続権が剥奪された場合
8. 実務上の注意点と手続きの進め方
戸籍調査で正確な相続人を把握することが第一歩です。
その上で、遺言・相続放棄・廃除など特殊な制度の活用は、早めに専門家と相談することが重要です。
9. お問合せ
南池袋法律事務所では相続についての相談を随時受け付けております。
制度や手続きに関して、ちょっとした疑問でも構いません。
下記フォームより、お気軽にご相談ください。弁護士が直接お話して、分かりやすく丁寧にサポートいたします。
南池袋法律事務所へのお問い合わせは、
お電話、LINE又はお問い合せフォームをご利用ください。
南池袋法律事務所へのお問い合わせは
お電話、LINE又は
お問い合せフォームをご利用ください。
- 平日10:00〜19:00以外の時間帯はお電話に出られないことがあります。電話がつながらない場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、LINE又は以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
- 南池袋法律事務所では、原則として、メールのみ、LINEのみでの法律相談の対応は行っておりません。法律相談をご希望の場合は、受付完了後、相談日時、方法等について、折り返しご連絡をさせて頂きます。
- 平日10:00〜19:00以外の時間帯はお電話に出られないことがあります。電話がつながらない場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、LINE又は以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
- 南池袋法律事務所では、原則として、メールのみ、LINEのみでの法律相談の対応は行っておりません。法律相談をご希望の場合は、受付完了後、相談日時、方法等について、折り返しご連絡をさせて頂きます。