「消滅時効」とはどのような制度なのでしょうか?

 「お金の請求には期限がある」、「時効という制度がある」ということをご存じの方は多いと思います。また、「内容証明郵便」を送ればよい、という知識をお持ちの方もいらっしゃると思います。

 しかし、「消滅時効」の制度には複雑な部分もあり、制度全体を理解しているという方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。ここでは、この「消滅時効」の制度について、解説します。

 消滅時効の制度は、民法の改正により、令和2年4月1日から一部の制度が変更されています。使われている用語なども異なりますので、ウェブサイトの情報をご覧になられる際は、民法改正後の情報か、民法改正前の情報なのか、確認をするようにして下さい。

 なお、本ページの情報は、いずれも民法改正後の情報を記載しています。

「消滅時効」とはどのような制度なのか?

① 原則

 民法は、債権(お金などを請求する権利)の消滅時効について、以下のように定めています。

民法166条1項(債権等の消滅時効)
 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

以上のとおり、民法では、債権は、権利を行使できることが知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使をしないときは、時効によって消滅するとされています。「権利を行使できること」を知っているかどうかで、期間が変わります。

 銀行や消費者金融などのお金の貸し付けを事業としている者が「権利を行使できること」を知らないということは通常ないでしょうから、このような事業者からのお金の借り入れについては、通常、消滅時効の期間は5年ということになります。そして、継続的な取引がある場合、その最終の取引の日の翌日から期間が始まると考えられていますので、継続的にお金を借りたり返したりしている場合、最後にお金を借りたか、最後にお金を返した日の、いずれか後の日の翌日から5年を経過すると、消滅時効が完成する、ということになります。

Q
貸金業者や銀行は、当然、消滅時効のルールも知っているはずです。このような債権者が、消滅時効によって消滅した債権の請求をしてくるようなことはあり得るのでしょうか?
A

消滅時効によって消滅した債権を請求してくることは、あり得ます。

たしかに、相手はプロで、消滅時効のルールを知っているはずです。消滅時効のルールを知っていますから、最後の取引から4年11か月を経過し、もうすぐ消滅時効が完成するというタイミングで、裁判をしてくることもあります(後で説明をするとおり、裁判をすると時効の進行がストップします。)。

しかしながら、相手も事業者ですから、例えば、100円の債権の消滅時効の完成を避けるために、数千円~数万円をかけてまで訴訟などをしてくるかというと、必ずしもそうはなりません。裁判のコストなど、色々なことを考えて、消滅時効の完成を避けるための対策までするのかどうかなどを、総合的に判断しているはずです。そのため、額面が高くない、回収の可能性が低いなどの債権は、消滅時効の完成が近づいていたとしても、放置されているということが、起こることがあるのです。

なお、消滅時効によって消滅したことになっている債権についても、請求をすること自体には、通常、問題はありません。また、後で詳しくお話しするとおり、消滅時効の完成を主張するためには、債務者(お金を借りている人)の側から、「援用」という手続きを取らなければなりません。この「援用」がない場合、消滅時効によって消滅しているはずの債権であっても、請求は認められてしまいます。裁判などでの請求も、認められます。

相手方はこのルールも知っていますので、時効によって消滅したはずの債権を請求してくることも、実は、それなりにあります。銀行・貸金業者からの請求に加え、これらの業者から債権を買い取った債権回収会社から請求されることもあります(消滅時効によって消滅した債権の請求の多くは、債権回収会社からです。)。そして、債権回収会社などから委託を受けた、弁護士・司法書士から請求されるケースも多くあります。これらの相手方は、(少々不正確な表現ではありますが、わかりやすく言うと)「消滅時効の期間は過ぎていて債権は消滅しているけれど、払ってもらえたらラッキー」くらいの考えで、請求をしてきていることになります。また、次のQAで解説をしますが、承認による消滅時効の更新を狙っていることもあります。

〇〇弁護士事務所、〇〇司法書士事務所などから通知が来て(しかも、あえて派手な封筒で送られてくるようなケースもあります。)びっくりしてしまう、いきなり裁判所から通知が来てびっくりしてしまう、という方も多いかと思います。しかしながら、長い間取引がない場合、その債権は消滅時効によって消滅しているかもしれません。弁護士事務所・司法書士事務所・裁判所からの通知であっても、その請求されている債権は、消滅時効によって権利が消滅していることはあり得るのです。

 長期間取引のなかった相手方や、その相手方から委託を受けた/債権を譲り受けたと名乗る債権回収会社、さらにそれらから委託を受けた弁護士・司法書士から通知を受けた、裁判を起こされた、などということがありましたら、できるだけ早く、その通知をお持ちになって、専門家の所に相談に行くようにして下さい。

 特に裁判所からの通知については、回答期限があります。ご自身で判断をせず、また、放置をせず、必ず、専門家に相談をされてください。

Q
消滅時効によって消滅したはずの債権を請求してくる債権者は、何を狙っているのでしょうか?
A

2つの目的があると思われます。

1つ目の目的は、上でも書いたように、「消滅時効の期間は過ぎていて債権は消滅しているけれど、払ってもらえたらラッキー」というものです。

もう1つの目的が、承認による消滅時効の更新を狙っているというものです。承認による消滅時効の更新について、民法は以下のとおり規定をしています。

民法152条1項(承認による時効の更新)
 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

 この規定は、「そのような権利があることを認めますよ」と回答をした場合、その時点から新たに消滅時効の期間が始まることになるということを規定しています。また、裁判所は、例え消滅時効の期間が経過をした後であっても、権利の承認をした場合、その承認をした後は、信義則により、消滅時効の主張をすることはできない」という内容の判決をしたことがあります(最高裁判所昭和41年4月20日判決)。

 これらの規定や判決により、貸金業者は債権回収会社は、消滅時効が完成し、権利が消滅しているはずの債権について「何とか権利を承認させよう」という行動をしてくることがあります。よくあるのが「実際には100万円の支払義務があるのだけれど、とりあえず1万円だけ入金して。他は待ってあげるから」というものです。子の支払に応じてしまうと、その後、消滅時効を援用して債権の消滅を主張することは、原則として、できなくなります。(残念ながら)債権者などからの委託を受けた弁護士事務所や司法書士事務所が、そのようなことをしてくる例も、ないとは言えません。

 長期間取引のなかった債権について、貸金業者や債権回収業者などからの「少しでいいのでお金を入れてほしい」という請求は、消滅時効の援用を阻止するための行動の可能性があります。このような連絡を受けた場合は、ご自身で判断せず、回答を保留して、すぐに専門家に相談をしてください。

 消滅時効によって支払いを免れることはできたはずの債権について、支払義務を負ってしまうことになりかねません。

 なお、例えば、「債権者が、元金30万円の貸金債権について時効が完成した後に、督促状を送りつけ、さらに自宅に訪問して一括払いの請求を行い、その訪問の際に債務者が持っていた2000円だけを回収した」という事案で、「原告(債権者)と被告(債務者)間に、もはや被告(債務者)において時効を援用しないと債権者が信頼することが相当であると認め得る状況が生じたとはいえない」として、2000円支払後の消滅時効の援用を認めた事例もあります(宇都宮簡易裁判所平成24年10月15日判決)。

 上記のような事例もありますので、債権者からの求めに応じて少しだけ支払ってしまったという事案でも、すぐにあきらめないようにして下さい。さらに返済を続ける、返済の約束をするなどせず、まずは専門家にご相談ください。

 一番良いのは支払いをする前に専門家に相談をすることですが、「少し支払ってしまった」といった方も、ご自身でそれ以上の対応をせず、専門家に相談されることをお勧めします。

② 特殊な消滅時効・・・交通事故や慰謝料請求などの場合

 交通事故の損害賠償請求権や慰謝料の請求権など、「不法行為」によって発生した債権については、消滅時効の期間は異なっています。「不法行為」によって発生した債権の消滅時効に関する民法の規定は、以下のとおりです。

民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

③ その他の消滅時効

 他にも、例えば、財産分与や年金分割の請求期限は離婚後2年以内とされていたり、遺留分の請求期限は「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」などとされていたりします。このように、それぞれに制度に応じ、請求期限が決められていることもあります。

 このように、請求する権利によって消滅時効の期間が異なることもありますので、請求する側からは期間制限をすぎないように、請求を受ける側からはその権利が本当に消滅していないか、注意することが必要です。期間制限についてすべてを覚えておくことは難しいでしょうから、専門家に、早く、相談することが大事だということを覚えておいていただければと思います。

  • 債権は、権利を行使できることが知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使をしないときは、時効によって消滅する。
  • 相手が貸金業者・債権回収業者・弁護士・司法書士などのプロであっても、消滅時効によって消滅した債権を請求してくることは、あり得る。
  • 請求する権利によって消滅時効の期間が異なることもあるので注意が必要。

消滅時効の「援用」

① 消滅時効の「援用」とは何か?

 民法を読むと、「消滅時効の期間が過ぎれば、自動的に債権が消滅する」ように読めます。しかしながら、実際には、勝手に債権が消滅することはありません。

 消滅時効の主張をするためには「援用」という手続きをとる必要があります。この「援用」をすることで、はじめて債権が消滅することになります(なお、学説上は、争いがあります。)。

 消滅時効の「援用」とは、簡単に言うと、債権者(権利を持っている人)に対し「消滅時効の権利を行使します」と伝えることです。

 特に、消滅時効によって消滅したはずの債権について、裁判などを起こされた場合は要注意です。裁判所は、勝手に、時効の援用をしてくれません。ご本人が訴訟に出席した場合、(裁判官は消滅時効によって債権が消滅していることは知っているのですが)裁判官がどちらかの当事者に肩入れすることはできないので、ご本人に対し「消滅時効を援用したら勝てますよ」とアドバイスをすることは、通常、ありません(「弁護士か司法書士に相談に行きなさい」と、問題のなさそうな範囲でアドバイスをする裁判官はいらっしゃたりしますが、「消滅時効を援用しなさい」とアドバイスをすることは、通常はありません。)。

 消滅時効によって消滅しているはずの債権について裁判を起こされた場合で、期限までに消滅時効の援用をしなかった場合、「判決」を言い渡されてしまいます。「判決」を言い渡されてしまった後は、よほどの事情がない限り、判決確定後10年間は消滅時効を主張することはできなくなります。

 裁判所の書面には回答期限があります。消滅時効の「援用」が不可能になる前に、できるだけ早く、専門家に相談するようにして下さい。

② 消滅時効を「援用」する方法

 消滅時効の「援用」の方法について、特に決まりがありません。

 裁判の手続の中で「援用」をする場合、裁判所の期日で口頭で言っても構いませんし、裁判所に提出する書面に「消滅時効を援用する」と書くことでも消滅時効を援用することができます。

 裁判の外で消滅時効の「援用」をする場合、「内容証明郵便」を「配達記録付」で送ることにより、「援用」を行うことが一般的です。このようにしなければならないというルールはないのですが、「消滅時効を援用したのだ」という記録を残し、後で争いがないようにするため、このような手段を利用することが一般的です。

 内容証明郵便は、郵便局で手続きを行い、郵送する、特殊な郵便です。3通、同じ文面のものを作成し、1通は相手方に、1通は自分の控えに、もう1通は郵便局で保管をするということで、そのような郵便物を出したのか、記録に残るようになります。さらに「配達証明」を付けることにより、相手方がその手紙を受け取ったということを証明することができます。

 なお、内容証明郵便の作成方法には様々なルールがあり、例えば、行数・文字数などにも細かい制限があります。郵便局のウェブサイトにも載っていますが、ご自身での作成が難しい場合は、専門家に相談するようにして下さい。

  • 消滅時効による債権の消滅の効果を得るためには、「援用」という手続きをしなければならない。
  • 「援用」の方法について、特に決められたルールはないが、一般的には、「内容証明郵便」を「配達記録付」で送ることにより、消滅時効援用の意思表示を行う。

裁判などによる時効の完成猶予・更新

 「民法には時効の制度があるから、最後の取引から5年間、債権者からの連絡を無視し続けていれば、支払いを免れることができる」とお考えの方もいらっしゃると思います。これは、一部は正しいのですが、一部は誤りです。ここでは、その理由をご説明します。

 なお、ここでお話しすることは、「消滅時効の完成の前に裁判などの手続を起されてしまった場合」のことになります。「消滅時効の完成後(最後の取引から5年以上たった後)に裁判などの手続を起された場合」の対応方法は、次の項目でお話をします。

 なお、これらの見極めは難しいですから、債権者から裁判などを起されてしまった場合には、まず、専門家に相談されることをお勧めします。

 民法は、裁判などの手続を利用た場合の消滅時効の完成について、以下のように規定をしています。

民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
  裁判上の請求
  支払督促
  民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(中略)若しくは家事事件手続法(中略)による調停
  破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

民法169条1項(判決で確定した権利の消滅時効)
 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。

 専門用語が使われていますので、少々わかりにくい規定ですが、簡単にお話しすると、

① 債権者から裁判などを起こされると、その裁判などの間は消滅時効の期間は進まない。

② 裁判などで債権者側の権利が確定すると、判決などが確定してから10年間は、消滅時効が完成しない

ということになります。

 つまり、最後の取引から4年11か月の時点で、「あと1か月粘れば支払いをしなくてよくなる」という時点で裁判を起こされてしまうと、その時点から消滅時効の進行はストップし、裁判で判決などを受けると、その先10年間、消滅時効は完成しなくなる、ということになります。裁判の最中に粘って最後の取引から5年が経過しても、既に裁判を起こされているため、この5年の経過は意味がありません。また、裁判を無視したり、裁判所からの郵便物を無視しても、時効が完成することはありません。債権者が裁判を起こした時点で、時効の進行はストップします。

 もちろん、債権者側が負けた場合、支払の義務を免れることはできますが、貸金業者からの請求に理由がないということは稀なので、通常は判決をとられてしまい、消滅時効の期間が延びてしまいます。

 このような、消滅時効の完成を止めるための裁判は、よく行われています。裁判を起こされてしまった場合、消滅時効による債権の消滅を期待することはできなくなります。債権者から裁判などを起こされてしまった場合は、通常、破産・個人再生・任意整理などを検討していくことになります。判決をとられてしまってから破産・個人再生・任意整理の準備をしていこうとすると、預金や給与などの差押えを受けるなどして手続きがスムーズに進まなくなるおそれがありますので、裁判を起こされた時点で、すぐに専門家に相談されることをお勧めします。

  • 債権者から裁判などを起こされると、その裁判などの間は消滅時効の期間が進まなくなる。
  • 裁判などで債権者側の権利が確定すると、判決などが確定してから10年間は、消滅時効が完成しなくなる。

消滅時効の完成後に裁判などを起こされた場合の対応

① 裁判など(支払督促以外の手続き)を起された場合

 先ほどもお話ししましたが、消滅時効によって消滅しているはずの債権について裁判を起こされた場合でも、期限までに消滅時効の援用をしなかった場合、(債権者側の請求が認められないような事情がない限り)債権者側の言い分を認める「判決」を言い渡されてしまいます。「判決」を言い渡されてしまった後は、よほどの事情がない限り、判決確定後10年間は消滅時効を主張することはできなくなります。

 そして、裁判所は、公平の観点から、当事者に肩入れすることはできないので、「消滅時効を援用したら勝てますよ」などとアドバイスをすることは、通常、ありません。裁判官によって「弁護士か司法書士に相談に行きなさい」などとほのめかす方もいらっしゃいますが、何も言わず、粛々と判決をするだけの方もいらっしゃいます。

 何度もお話をしているところですが裁判所の書面には回答期限があります。消滅時効の「援用」が不可能になる前に、できるだけ早く、専門家に相談するようにして下さい。

② 支払督促の申立てをされた場合

 裁判所で行う手続きのうち、支払督促については、注意が必要です。支払督促も裁判所の手続で、消滅時効の期間の進行を止める(時効の完成猶予)効果はあります。そのため、消滅時効の完成前に支払督促を申し立てられてしまったケースでは、裁判などを起されてしまったケースと同じように対応をしていくことになります。

 一方で、消滅時効の完成後に支払督促を申し立てられた場合、裁判を起こされたケースと異なる点があります。

 まず、支払督促の手続きのなかで、消滅時効を援用することができるのは、裁判の場合と同じです。

 これに対し、裁判は、上記のとおり、判決を受けて確定をしてしまうと、その後は、原則として、消滅時効の援用をすることができなくなります。一方、支払督促は、確定をした後も、引き続き、消滅時効の援用をすることができると考えられています(宮崎地方裁判所令和2年10月21日判決など)。

 これらの判断は難しいため、一度、専門家に相談されることをお勧めします。

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