成人年齢が18歳に引き下げられて何が変わったのでしょうか?

 民法が改正され、令和4年(2022年)4月1日より、民法上の成人年齢が、20歳から18歳に変更されました。

 これにより、子は18歳になると、親の親権から抜け、自分自身で契約などの判断をすることができるようになりました。これは、同時に、18歳になると、未成年であることを理由に契約を取り消すことができなくなるという意味でもあります。

 ここでは、成人年齢が18歳に引き下げられたことの影響について、解説します。

いつから成人になるのか?

 まず、「いつから成人になるか」について、簡単に説明をさせて頂きます。

 現在の民法の規定は、以下のとおりとなっています。

民法4条(成人)
 年齢18歳をもって、成年とする。

この規定により、18歳の誕生日の日の午前0時0分に成人になります。

 なお、改正前後に18歳、19歳、20歳になる方の新成人となる時期は、以下のとおりとなります。

生年月日成人となる日成人年齢
平成14年(2002年)4月1日より前に生まれた方20歳の誕生日20歳
平成14年4月2日(2002年)から平成15年(2003年)4月1日の間に生まれた方令和4年4月1日19歳
平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日の間に生まれた方令和4年4月1日18歳
平成16年(2004年)4月2日以降に生まれた方18歳の誕生日18歳

上の図のとおり、平成14年4月2日から平成16年4月1日の間に生まれた方は、令和4年4月1日に一斉に成人になります。平成16年4月2日以降に生まれた方は、18歳の誕生日を迎えると、成人になります。

変わることと変わらないこと

① 変わること

 民法上の成人年齢が18歳になったことによる一番の大きな変化は、18歳、19歳の方が、20歳以上の方と同じように、親権者の同意を得ることなく、単独で契約ができるようになったということでしょう。これを裏側からみると、18歳、19歳の方は、未成年者取消権を使うことができなくなったということを意味します。この未成年者取消権のについては、次の項目で詳しく説明します。

 また、子が18歳で成人になりますので、18歳以上の子については親権者の指定が不要となります。夫婦が離婚をする場合には、未成年者の親権者を決めなければなりません。これまでは、18歳、19歳の子がいる場合もこれらの子の親権者を決めなければ離婚を成立させることができなかったのですが、今後は、18歳未満の子の親権者のみを決めればよいということになります。

 他にも医師免許、公認会計士、司法書士などの国家資格が18歳から取得できるようになります。
 さらに、これは民法の改正よりも前に改正されたものですが、選挙権を得る年齢も18歳となっています(公職選挙法に規定があります。)。

② 変わらないこと

 一方、成人年齢の引き下げによっても変わらないものもあります。
 例えば、飲酒、タバコは、20歳からです。競馬、競輪、競艇などの投票券(馬券など)の購入も20歳からです。これらは民法とは異なる法律で規定をされているため、民法改正によって変化するものではありません。

 また、刑事手続きにおいても、18歳、19歳の方は、「少年」とされ、少年法の適用を受けます。ただし、18歳、19歳の方は「特定少年」とされ、17歳未満の方とは一部異なる扱いを受けることになりました。「特定少年」については、一部、実名報道があり得たり、他の少年に比べて通常の裁判を受ける可能性が高くなるなどの違いが出てきます。

「契約の未成年取り消し」とは

① 民法の規定

 民法は、未成年の方の契約について、以下のような規定を置いています。

民法第5条(未成年者の法律行為)
 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 まず、第1項のとおり、18歳未満の方が契約などの法律行為をするときには、親権者など、法定代理人の同意を得なければなりません。例えば、未成年の方が携帯電話を購入しようとした場合に、「親のサインをもらってきてください」と言われるのは、この「親権者の同意」を得る必要があるためです。

 そして、第2項のとおり、親権者の同意のない法律行為は、取り消すことができる、つまり、なかったことにすることができます。未成年の方が携帯電話を購入したが、親権者の同意を得ていなかった場合、この携帯電話を無条件に返品し、支払った代金を返してもらうことができます。分割払いの契約をしていても、その契約もなかったことにできます。この法律行為の取り消しは、親権者などの法定代理人からも、未成年者本人からも、することができます。

 上記の例外が第1項の「ただし」以下と第3項になります。

 第1項は、例えば未成年の方が祖父母から贈与を受け取るなど、未成年者の方に利益になるのみで負担が生じない法律行為については、親権者などの同意は不要であり、取り消すこともできません。

 第3項は、未成年の方が「お小遣い」の範囲内で買い物をした場合などに適用される条文で、お小遣いの範囲内で買い物をする場合は親権者などの同意は不要とされています。

 以上の規定は未成年の方を守るための規定です。未成年の方は、悪質な契約を結ばされてしまった場合であっても、原則として無条件に取り消すことができていました。今回の民法の改正により、18歳、19歳の方は、20歳以上の方と同じように、一度契約をしてしまうと、原則として契約を取り消すことができなくなります。

② 覚えておいていただきたいこと

 ただし、特に未成年の方や成人になって間もない方には、以下の点をよく覚えておいていただきたいと思います。

① 本当に悪質な契約などは無効になったり、取り消すことができる場合もあります。「失敗したな」と思ったら、まず、弁護士などの専門家や各市区町村の「消費生活センター」などに相談するようにして下さい。消費者ホットライン(電話番号「188」)も利用できます。

② 一部の契約類型には「クーリングオフ」などの制度が認められており、契約をなかったことにすることができる場合もあります。この点についても、わからないことがあれば、弁護士などの専門家や各市区町村の「消費生活センター」などに相談するようにして下さい。

③ 借金をして支払いができなくなっても、借金の整理をして立ち直ることができます。弁護士などの専門家にご相談ください。

③ 悪いことばかりではない

 また、18歳、19歳の方について、親権者の同意が不要となったということは、悪いことだけではありません。親などに干渉されることなく、自分の責任で契約などをすることができるため、例えば、以下のようなことができるようになります。

① 自分自身の判断で、自分の就職したい会社に就職し、働くこと。
② 自分の責任で借金をして、買いたい物を購入すること、大学などに進学すること。
③ 自分で家を借りて一人暮らしをすること。

 18歳、19歳の方が、自分自身の判断で契約などの法律行為をすることができるようになったことは、トラブルに巻き込まれる可能性も高くなる一方で、自分の判断でできることが増えたことも意味します。

 大事なことは、失敗をしてしまっても、やり直す手段があるということです。何か困ったときには、専門家や消費生活センターなど、相談できる場所にすぐに相談をするべき、ということを忘れないようにしていただければと思います。

養育費に影響はあるのか?

 「成人年齢が引き下げられたことにより、養育費の支払いも(これまでは20歳までを原則としていたが)18歳までになるのではないか?」という疑問があります。

 この点について、現時点では、家庭裁判所などから公式な回答があるわけではありませんが、一般的には、以下のように考えられているといわれています。

 裁判官による研究である「養育費、婚姻費用の算定に関する実証定期研究」において、「成年年齢引き下げによる影響」という項目で「個別の事案に応じて認定される」としつつ「未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については、未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える」と記載されています。養育費は「未成年の子」に対する扶養義務ではなく、「未成熟の子」に対する扶養義務がその根拠になっているため、成人年齢の引き下げは、養育費の支払終期に直ちに影響しないと考えられています。

 現在の家庭裁判所の運用は、この研究に記載されているものと同じく、養育費の支払義務の終期を「20歳に達するまで」と考えているケースが多いように思われます。

 もちろん、父母・子の同意により、養育費の支払い期限を18歳までとすることもあり得ますし、今後、運用が変わることもあり得ます。上記は、あくまで、現時点で家庭裁判所が判断をする際の、一般的な基準の説明ということになります。

 なお、すでに取決めがされた養育費については、取り決めをした時点では成年年齢が20歳であったため、成年年齢が引き下げられたとしても、これまでの取り決めのとおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられています。家庭裁判所が、「成人年齢が引き下げられた」ことのみを理由として養育費の減額請求を認めることは、通常はないと考えられています。

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