財産分与はどのようにして行うのでしょうか?・・・不動産、保険契約、退職金などの分け方について

 夫婦の共有の財産は、広く、財産分与による清算の対象になります。預貯金など分割が比較的簡単な財産のみではなく、不動産や自動車なども財産分与による清算の対象になります。また、保険契約や退職金なども財産分与による清算の対象になることがあります。

 ここでは、いくつかの財産について、どのように清算を行うのか、説明します。

財産分与の基準時

 民法は、財産分与の基準日を明確に定めていません。そのため、財産分与の基準日について、別居の日なのか、離婚の日なのか、争いがあります。

 この点について、現在の運用は、原則として、別居の日を財産分与の基準日をしています。ただし、個別の事情に応じ、別居後、離婚までの間の事情も財産分与の際に考慮する場合があります。

 各財産の価値の算定の基準の日についても、別居日を基準とするものと離婚日を基準とするものがあります。預貯金、保険契約(解約返戻金の額)、負債などについては、通常、別居日を基準に算出します。一方で、不動産や株式などの価格は、離婚時の時価によって計算することが一般的です。

不動産の財産分与・・・価値の計算方法

 不動産も財産分与による清算の対象となります。ここでは、不動産の価値をどのように計算しているかについて、よく行われている方法をご説明します。なお、財産分与について、どのように分与をすべきかについて、定まったルールがあるわけではありません。裁判所の裁量によって算定の方法が異なることもあります。具体的な算定の方法は事案によって異なります。

① 不動産の価値の算定方法

 不動産は、通常、離婚時の時価を査定します。固定資産評価額も参考になりますが、固定資産評価額は、必ずしもその不動産の本来の価値を示しているものではありませんので、時価を査定することが一般的です。

 離婚の調停や裁判において争いになる場合、最終的には、不動産鑑定士による鑑定によって不動産の時価を求めることになります。しかしながら、不動産鑑定士に鑑定を依頼すると鑑定料も高額になりますので、それぞれの当事者が、自身で取得した査定価格の資料を証拠として提出し、それらを参考にして時価を決定することもよく行われています。

② 不動産についてローンが残っており、不動産の価値が残ローンよりも低い場合

 不動産について、現時点でも住宅ローンを支払い続けており、かつ、その不動産の価値が残りのローンよりも低い場合(「オーバーローン」の場合)、その不動産の価値は、通常、0円となります。

 夫婦の共有財産がオーバーローンの不動産しかない場合、通常、財産分与の請求をすることはできません。

 オーバーローンの不動産以外にも夫婦の共有財産がある場合には、通常、夫婦の共有財産(プラスの財産)の総額から住宅ローンの残額を引いた額を分与するという方法で財産分与を行います。

③ 住宅ローンは残っているが、不動産の価値が残ローンより高い場合

 不動産の価値が残ローンより高い場合、通常、その不動産の価値は、「不動産の時価-残ローンの額」で算出された額となります。

④ 夫/妻が、その特有財産で不動産の購入資金の一部を支払った場合

 不動産の購入資金の一部を、結婚前に貯めた預貯金や親族からの贈与・相続で得た資金などの「特有財産」から支出した場合、その一部については、財産分与による清算の対象になりません。そのため、「特有財産」がある場合には、その部分を考慮した計算をする必要があります。具体的には、以下のような計算になります。

不動産の購入価格5000万円、夫の特有財産での支払いが2000万円、残ローンが1000万円の不動産を財産分与する場合

① 不動産の価値 3000万円(時価)-1000万円(残ローン)=2000万円
② 夫の特有財産の割合 2000万円/5000万円=2/5
③ 分与の対象となる価格 2000万円×(1-2/5)=1200万円

⑤ 離婚(別居)を機に不動産を売却する場合

 離婚や別居を機に不動産を売却した場合、売却によって得た金額を財産分与の対象とすることが一般的です。

 住宅ローンが残っている場合、売却して得た金銭からまず住宅ローンの返済と諸手続きの費用を支払い、残った部分を財産分与によって精算することになります。

不動産の財産分与・・・誰が不動産を取得するか

 別居前に居住していた自宅について、離婚後、どちらが取得するかは、財産分与の交渉によって決まります。このとき、住宅ローンが残っていると、誰が住宅ローンを返済するか、住宅ローン返済後の名義をどうするかなどの問題が発生します。特に、現在の住宅ローンの名義人ではない方が住宅に住み続ける場合、その対応方法が問題となります。一般的には、以下のいずれかの方法をとることになります。

① 住宅ローンの借り換えを行う

 住宅ローンの借り換えを行うことができる場合、不動産の所有者も変更することができますので、後々のトラブルを防止することができます。ただし、住宅ローン債権者(銀行など)に借り換えを認めてもらう必要がありますので、不動産に住み続ける予定の方に支払い能力がない場合、利用することができません。

② 不動産の名義人に住宅ローンを払い続けてもらい、その家を有償又は無償で借りる

 不動産の所有者になっている方の承諾があれば、この方法も利用することができます。ただし、特に無償で済ましてもらうためには、離婚後も相当関係性が良くないと難しいところです。

③ 不動産の名義人の変更はしない(できない)が、事実上、居住をする側の方が住宅ローンを支払う

 この方法を利用する場合、住宅ローン債権者の承諾は不要であり、不動産の名義人となる方も住宅ローンの負担を免れることができるというメリットはありますが、①夫又は妻のどちらかの経済状況が悪化した場合、銀行から一括返済を求められるなどして、住宅を失う危険がある、②住宅ローン完済後に住宅の所有者を誰にするのか、あらかじめ決めておかなければ、後々トラブルになりかねない、というデメリットがあります。

 以上のとおり、現在の住宅の所有者兼住宅ローンの支払義務者ではない側の方が住宅ローン返済中の住居に住み続ける場合、難しい問題があります。事案に応じ、対応方法を考えるほかありません。

保険契約の財産分与

 保険契約も、保険の掛け金を夫婦の共同財産から支払っている場合は、財産分与の対象となります。

 保険契約は、一般的に、別居時点の解約返戻金の見込額を算定し、この額をその保険契約の価値とします。受領することが予想される)保険金の額ではなく、解約をした場合の返戻金の額をその保険契約の価値とします。実際に保険契約を解約する必要はなく、見込額を算出することになります。解約返戻金の見込額は、通常、その保険の保険会社に問い合わせをすれば教えてもらうことができます。最近では、オンラインで照会することのできる場合もあります。

  解約返戻金のない保険契約は、通常、価値は0円と計上します。

退職金の財産分与

 結婚後、同居期間中に得た退職金も、原則として財産分与による清算の対象になります。すでに退職金が支払われている場合はその退職金を分けることになり、既に退職をしていて退職金の支給は決まっているがまだ受け取っていないような場合には、退職金を請求する権利を金銭価値に評価し、財産分与の対象に入れることが通常です。

 問題になるのは、現在も勤務を続けているケースで、将来退職金を受け取る見込みであるが、まだ、退職金を受け取る立場にないというケースです。このような場合も、現時点で発生するであろう退職金を計算し、その価格を財産分与の対象に入れることが一般的です。その価値の算定の方法は、いくつかあるとされています。

① 現時点の退職金の額を算定する方法

 現時点で自己都合退職した場合の退職金の額を算定し、これを財産分与の対象に入れるという方法です。結婚前から働いていた場合は、結婚し、同居をしていた期間に相当する部分のみを財産分与の対象にします。

② 将来得るであろう退職金の額を算定する方法

 定年まで働いた場合の退職金の額を算定し、その額から中間利息(将来発生すると予想される利息。一般にライプニッツ係数という数値を用いて計算します。)を差し引いた額を財産分与の対象にするという方法です。結婚前から働いていた場合に修正が必要なのは、①と同じです。

③ 将来、退職金が支払われた場合に清算するという条項を作成する方法

 「夫/妻は、相手方に対し、夫/妻が退職金の支給を受けたときは、金〇円を支払う」などと、将来の給付を約束する方法です。

 上記のうち、どの方法で計算をするかは、当事者の合意があればその合意で、合意が整わない場合は、裁判所が妥当と考える方法で計算を行います。

 なお、「勤めている会社が将来倒産し、退職金をもらえなくなるかもしれないから、現時点で権利が発生していない退職金を財産分与の対象とするべきではない」などの主張を出されることもありますが、勤めている会社の業績が悪化し倒産の危機に瀕しているなどの特別な事情がない限り、裁判所がこのような主張を認めることは少ないと思われます。

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