相続人による預金引き出しへの対応

1. はじめに
相続を巡るトラブルの中で、しばしば問題となるのが「相続人の一人が勝手に被相続人の預金を引き出していた」というケースです。
こうした場合には、事実関係を正確に把握した上で、法律に基づいた適切な対応が求められます。
本記事では、預金引き出しの時期に応じた対応方法や利用できる制度について詳しく解説します。
2. 相続人による預金引き出しの確認方法
まずは、不正な預金引き出しがあったかどうかを明確にする必要があります。
そのために、以下の調査が有効です。
被相続人が亡くなった時点での口座残高を証明する書類で、各金融機関に対して相続人が単独で請求できます。
過去数年分の入出金履歴を確認することで、不自然な引き出しがあったかどうかを調査できます。
必要書類:
• 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
• 相続人であることを証明する戸籍謄本
• 相続人本人の印鑑証明書
3. 被相続人の生前に引き出された場合の対応
相続人の一人が被相続人の生前に無断で預金を引き出していた場合、その行為は不当利得に該当する可能性があります。
判例でも、被相続人の意思に基づかない引き出しは不当利得とされた例があります。
無断引き出しが「被相続人の意思に基づく贈与」と見なされる場合、特別受益として遺産分割の際に考慮される可能性があります。
特別受益とは?
相続人の一部が生前贈与や遺贈などで得た利益を、相続財産に加えて計算し、他の相続人との公平を保つ制度です。
4. 被相続人の死後に引き出された場合の対応
相続開始後は、金融機関は口座を凍結し、原則として相続人単独での引き出しはできません。
にもかかわらず引き出された場合、その行為は不当利得または不法行為にあたる可能性があります。
• 通常は、遺産分割協議書と相続人全員の署名・押印が必要です。
• 口座凍結前に死亡の事実を知りながら引き出しを行った場合
• 他の相続人の同意なく口座から大金を移した場合
5. 遺産分割前の預貯金の払戻し制度とは
相続人が急な費用(葬儀代や当面の生活費)に対応するために、遺産分割前でも一定の預金を引き出せる制度です。
(相続開始時の預貯金額) × 1/3 × (当該相続人の法定相続分)
• 一つの金融機関につき150万円 まで
この制度を使って引き出した金額は、「遺産の一部を取得した」とみなされ、最終的な遺産分割において調整されます。
6. まとめ
相続人による預金の引き出しがあった場合、その時期と目的に応じて法的な対応が異なります。
状況 | 法的性質 | 対応策 |
---|---|---|
生前の無断引き出し | 不当利得/特別受益の可能性 | 内容を精査し、遺産分割に反映 |
死後の引き出し | 不当利得/不法行為 | 他の相続人の同意が必要。不正であれば損害賠償請求も可能 |
遺産分割前の払戻し | 法律に基づく制度 | 上限150万円、調整対象となる |
相続手続きにおいては、透明性の確保と客観的証拠の収集が重要です。
不正な引き出しに気づいたら、冷静に事実を確認し、必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします。
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