相続における単純承認とは

相続の承認方法の一つである「単純承認」とは、被相続人のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(債務)の両方を、無条件・無制限にすべて相続(承継)することを指します。

一般的に「相続する」という場合は、この単純承認を意味します。

単純承認をすると、被相続人の一切の権利義務を引き継ぎます。
そのため、債務が資産を上回る場合でも、相続人は自己の固有財産をもって弁済する義務を負うことになります。

2. 法定単純承認とは

相続人が単純承認の意思表示をしていなくても、法律上当然に単純承認したとみなされる場合があります。これを「法定単純承認」といいます。

法定単純承認が成立する主な場合は、以下の3つです。

2-1. 熟慮期間が経過した場合

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(この期間を「熟慮期間」という)に、限定承認または相続放棄をしなかった場合、この時点で単純承認したものとみなされます

2-2. 相続財産の全部または一部を処分した場合

相続人が相続財産を処分した場合も、法定単純承認が成立します。これは、相続財産を自分の財産として扱う意思を示したとみなされるためです。

処分にあたる行為の例
・被相続人名義の不動産を売却する
・被相続人が貸していたお金の返済を求める

ただし、財産の現状を維持する「保存行為」(例:建物の修繕、未登記建物の登記)や、「短期賃貸借(3年以内)」は処分には含まれません。

2-3. 相続財産の隠匿・消費・財産目録への不実記載

相続人が限定承認や相続放棄をした後であっても、次のような不正行為(背信行為)を行った場合は単純承認したとみなされます。

・相続財産の全部または一部を隠す(隠匿)
・ひそかに消費する
・悪意で財産目録に記載しない

判例では、少額の債権であっても記載しない場合や、マイナスの財産を悪意で記載しなかった場合単純承認にあたるとされています。

3. 法定単純承認が成立するときの注意点

法定単純承認が成立すると、その後は限定承認や相続放棄はできなくなります。一度単純承認したとみなされると、適法な期間内に放棄の申述をして受理されても、その効力は生じません

したがって、相続放棄を検討している場合に、うっかり法定単純承認事由に該当してしまうと、大きなリスクを負うことになります。

4. 法定単純承認が認められる場合の具体例

4-1. 相続財産の処分

株主権の行使
被相続人が保有していた株式の株主権を行使し、会社の取締役選任決議に参加する行為。
・賃料振込口座の変更
被相続人所有マンションの賃料振込先を自己名義口座に変更する行為。
→ 東京地判平成10年4月24日では、いずれも処分に該当すると判断。
・遺産分割協議の成立
相続人全員での遺産分割協議は、原則として処分行為にあたります(例外あり)。

4-2. 財産目録への不実記載(背信行為)

・プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)を悪意で記載しなかった場合も単純承認に該当(最一小判昭和61年3月20日)。
・少額の債権でも、取立て見込みの有無にかかわらず記載しなければ単純承認に該当(大審院判昭和3年7月3日)。

5. 法定単純承認が認められない場合の具体例

5-1. 保存行為や社会的儀礼の範囲内

・建物の修繕
・未登記建物の登記

判例例示:

・警察署から被相続人の遺品と所持金2万円余を受け取り、火葬費用や治療費残額に充てた行為処分に該当しない(大阪高決昭和54年3月22日)

5-2. 行為自体が無効または取り消される場合

・遺産分割協議の錯誤無効(大阪高決平成10年2月9日)
・無権代理行為等の取消し(大審院判大正9年12月17日)

6. 相続方法の選択ポイント

項目単純承認限定承認相続放棄
内容資産も債務もすべて承継資産の範囲で債務を弁済資産・債務を一切承継しない
家庭裁判所での手続き不要(ただし法定単純承認に注意)必要(相続人全員で申述)必要(各相続人が単独で申述)
熟慮期間3か月以内に他の方法を取らなければ成立3か月以内に申述3か月以内に申述
債務超過の場合のリスク自己の財産で弁済義務あり資産の範囲内でのみ弁済債務を引き継がない
撤回の可否不可不可原則不可(例外あり)

7. 熟慮期間の計算例と注意点

7-1. 計算例

・被相続人の死亡日:4月1日
・相続人が死亡と自らの相続開始を知った日:4月5日
・熟慮期間の満了日:7月4日(知った日の翌日から3か月後)

7-2. 注意点

・起算日は死亡日ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」
・土日祝日に満了日が当たる場合は翌平日が期限
・財産調査に時間がかかる場合は「熟慮期間延長申立て」を検討

8. 法定単純承認を避けるための行動チェックリスト

□ 相続財産を勝手に処分しない
□ 財産目録には正確に記載する
□ 熟慮期間内に家庭裁判所へ申述を行う
□ 不明点は弁護士に相談する

相続で単純承認が問題になるケースは、被相続人のお金を使ってしまったり、電気代を払ってしまったりといった事情が多く見受けられます。
判例を基準として法定単純承認に該当するかは概ね判断ができます。
特に相続放棄を検討している場合には、慎重に行動をする必要があります。

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