相続放棄とは…?

1. 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(債務)を含めた全ての財産を包括的に放棄する行為です。
これにより、相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
利用される主なケースは次のとおりです。
2. 相続放棄の手続き
相続放棄を行うには、次の条件と手順があります。
• 申述期間
相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に相続放棄をしなければなりません。この期間を熟慮期間と呼びます。
起算日は被相続人の死亡時ではなく、自分が相続人になったことを知った日です。
• 申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
• 方法
「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出します。
この手続きは各相続人が単独で可能で、他の相続人の同意は不要です。
また、相続人が未成年者や成年被後見人である場合、法定代理人が3か月以内に手続きを行います。
3. 熟慮期間(3か月)の起算点と例外
• 原則
熟慮期間は、相続人が相続開始の事実を知った時から起算されます。
• 例外的取扱い
判例では、特段の事情がある場合に起算点の例外を認めます。
主な例は以下のとおりです。
4. 相続放棄が受理された場合の効果
5. 相続財産の管理義務
相続放棄をしても、一定の場合には財産の管理義務があります。
6. 「相続分の放棄」との違い
7. 相続の単純承認と法定単純承認
単純承認とは、被相続人の権利と債務をすべて無条件に承継することです。
無限に責任を負うことになります。
法定単純承認は、次の場合に成立します。
相続放棄は、特に借金を承継してしまうことを回避することを目的として行われることが多いです。
借金の存在がわかっているにもかかわらず放置してしまうと、思わぬ金額の借金を背負うことになってしまうこともあります。
借金の有無やプラスの財産の額がいまいちよくわからない場合には、熟慮期間の延長を申請し、その間に調査を行うことができます。
相続放棄は慎重に期間内に申し立てをする必要がありますので、早めに弁護士に相談をして、安全に手続きを進めることが重要です。
南池袋法律事務所では、相続放棄についてのご相談・ご依頼を随時受け付けております。
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