「成年後見制度」とはどのような制度なのでしょうか?
「成年後見制度」という言葉を聞いてもどのようなものかイメージできる方は少ないのではないかと思います。銀行の窓口や役所などでいきなり「成年後見制度」という言葉を出され、戸惑われた方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、まず、成年後見制度について、その概要をお伝えします。
「成年後見制度」はどのような制度なのか
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない方の財産の管理や契約手続の支援などを行うことにより、そのような方の権利を守り、支援するための制度です。家庭裁判所によって選ばれた(成年)後見人・保佐人・補助人、あるいは任意後見人が、ご本人のために、不動産や預貯金などの財産を管理し、必要に応じ遺産分割などの必要な手続きを行い、介護サービス・施設入所・病院入院などの必要な契約を結び、書類の作成や費用の支払等の事務を代行します。また、ご本人が悪徳商法の被害にあっている場合などは、後見人・保佐人・補助人がその契約を取り消すなどします。このように、判断能力の不十分なご本人を守り、(法律的に)支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、①大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、また、②「法定後見制度」は、ご本人の能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの段階があります。以下、説明をさせて頂きます。
- 成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分でない方の財産の管理や契約手続の支援などを行うことにより、そのような方の権利を守り、支援するための制度である。
- 「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、「法定後見制度」は「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれている。
法定後見制度と任意後見制度の比較
「法定後見制度」は、家庭裁判所が事案に応じ、ご本人のために適切な後見人・保佐人・補助人を選ぶ制度です。一方「任意後見制度」は、ご本人が元気(十分な判断能力を有している)うちに自身の(任意)後見人になってもらう方と契約を結んでおき、ご本人の判断能力が不十分になったときにその方に(任意)後見人に就任してもらう制度です。
なお、任意後見契約の効力が発動するのはご本人の判断能力が低下した後です。ご本人の能力低下前から財産管理を委任したい場合は、別途、財産管理契約等を結んでおく必要があります。
両制度の違いは以下のとおりですが、一番大きな違いは、後見人等となる方を自分で選ぶか家庭裁判所が選ぶかという点にあります。また、後見人等の権限の範囲も任意後見制度の場合は契約で決める一方、法定後見制度の場合は法律によって決まっているか、家庭裁判所が決めることになります。なお、どちらの制度を利用した場合も、後見人等の最終的な監督は家庭裁判所が行います。
法定後見制度 | 任意後見制度 | |
---|---|---|
誰が後見人等を選ぶか | 家庭裁判所 | ご本人 |
後見人等の権限の範囲 | 法律で決まっている(後見・保佐) 家庭裁判所が決める(保佐・補助) | ご本人と任意後見人との任意後見契約で決める |
後見人等選任の方法 | 家庭裁判所に申し立てる | ① 本人の判断能力があるうちに公正証書で任意後見契約を締結する ② 本人の判断能力が不十分になったら家庭裁判所に後見監督人選任の申立てを行う |
家庭裁判所の監督 | ある | ある |
後見等監督人 | 選任される場合と選任されない場合がある(家庭裁判所が決める) | 必ず選任される(任意後見監督人の報酬も発生する) |
後見人等の報酬 | 家庭裁判所が決める | 任意後見契約で決める |
- 法定後見では後見人等を家庭裁判所が選ぶ。一方、任意後見では、ご本人が後見人を選ぶ。
- 任意後見の場合、任意後見人に何を任せるかも任意後見契約の中で決める。
- 任意後見は、ご本人が元気なうちにあらかじめ任意後見契約を結んでおくことにより利用することができる。任意後見契約は公正証書で作成する必要がある。
「後見」「保佐」「補助」の3類型の比較
「法定後見制度」には「後見」「保佐」「補助」の3つの段階があり、それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」という方が本人のために就任します。後見人、保佐人、補助人の権限は、それぞれ法律で決まっており、後見人の権限が最も広く、保佐人が中間で、補助人が狭くなっています。後見は、自分自身ではほとんど何も判断することができない方のための制度である一方、補助は、「ご本人が自分自身で判断することもできないことはないが、一定の支援が必要な方」のための制度となっています。保佐はその中間の方のためにある制度です。
後見・保佐・補助のどの制度を利用するかは、ご本人の能力の状況に応じ、家庭裁判所が決めます。また、ご本人の能力に変化がある場合は、類型が変更される場合もあります。
なお、本人の能力が回復した場合を除き、一度後見等が開始されると(対応すべき課題等が終了したとしても)後見等が終了することはありません。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象者 | 判断能力を常に欠いている方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
本人を保護する方の名称 | (成年)後見人 | 保佐人 | 補助人 |
後見人等の権限 | 財産管理・法律行為の全般について取消権・代理権を持つ | 民法に定められた範囲の取消権と家庭裁判所が定めた範囲内の取消権・代理権を持つ | 家庭裁判所が定めた範囲内で取消権・代理権のみを持つ |
申立時の本人の同意 | 不要 | 必要 | 必要 |
本人の資格 | 制度を利用しただけでは失わない | 制度を利用しただけでは失わない | 制度を利用しただけでは失わない |
- 法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの段階があり、ご本人の能力によって類型が決まる。
- 「後見」「保佐」「補助」のどれに該当するか(あるいは該当しないか)は、家庭裁判所が決定する。
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