自己破産のキホン

📌 1. 自己破産とは

自己破産は、借金の返済が困難になった場合に、裁判所に申し立てを行い、借金の支払い義務を免除してもらう法的手続きです。
借金の返済が不可能と判断された場合、自己破産を選択することで、生活の再建を図ることができます。

📌 2. 自己破産の手続きの流れ

1. 弁護士への相談・依頼:自己破産を検討している場合、まずは弁護士に相談し、手続きの流れや必要書類について確認します。
2. 受任通知の送付:弁護士が債権者に対して受任通知を送付し、取り立てを停止させます。
3. 申立書類の準備:自己破産の申立てに必要な書類を準備します。
4. 裁判所への申立て:準備が整ったら、裁判所に自己破産の申立てを行います。
5. 破産手続開始決定:裁判所が申立てを受理し、破産手続の開始を決定します。
6. 同時廃止事件または管財事件の決定:財産の有無に応じて、同時廃止事件か管財事件に分類されます。
7. 免責審尋:裁判所で免責審尋が行われ、借金の免除が適当かどうかが判断されます。
8. 免責許可決定:裁判所が免責を許可する決定を出します。
9. 手続きの終了:免責許可決定が確定し、自己破産の手続きが終了します。

📌 3. 同時廃止事件と管財事件の違い

同時廃止事件
破産者に財産がほとんどない場合、破産手続開始と同時に手続きが終了する「同時廃止事件」となります。
破産管財人が選任されず、手続きが簡略化されます。
浪費行為などの免責不許可事由がある場合には、免責調査のために破産管財人が選任されますので、同時廃止にはなりません。

管財事件
破産者に一定の財産がある場合、破産管財人が選任され、財産の調査や換価、債権者への配当などが行われる「管財事件」となります。
手続きが複雑になり、時間と費用がかかります。
管財事件になった場合、少なくとも20万円を予納する必要があります。
東京地裁の場合、4分割まで認められていますが、確実に支払う必要があるため、弁護士に依頼した時点で、計画性を持って費用を準備する必要があります。

📌 4. 債権者集会とは

管財事件の場合、裁判所で「債権者集会」が開催されます。
この集会では、破産管財人が破産者の財産状況や手続の進捗状況を債権者に報告し、債権者から意見を聴取します。
債権者集会は破産手続開始決定から約3ヶ月後に開催されることが一般的です。
破産者本人は出席義務があり、欠席すると免責が許可されない可能性があります。
集会では、財産状況の説明、質疑応答、免責審尋などが行われます。

📌 5. 免責審尋と免責許可決定

免責審尋では、裁判所が破産者に対して、借金の免除が適当かどうかを判断します。
破産管財人が免責についての意見書を提出し、裁判官が破産者に質問を行うこともあります。
免責が許可されると、裁判所から免責許可決定が出されます。
この決定が確定すると、破産者の借金の支払い義務が免除され、自己破産の手続きが完了します。

📌 6. 自己破産の注意点

  • 借金の支払い停止後の注意:弁護士が自己破産の依頼を受けた時点で、借金の支払いは停止します。ただし、その後に特定の債権者に返済したり、親族に援助を行うことは禁止されています。
  • 申立てまでの期間:自己破産の申立てには、書類の準備などで最短でも2〜3ヶ月はかかります。
  • 免責不許可事由:ギャンブルや浪費などが原因であれば、免責が許可されない場合があります。

📌 7. まとめ

自己破産は、借金の返済が困難になった場合に、生活の再建を図るための法的手続きです。
手続きの流れや注意点を理解し、早めに弁護士に相談することで、スムーズに進めることができます。
自己破産を検討している方は、下記フォームよりお気軽に弊所までご相談ください。
弁護士が丁寧にアドバイスをさせていただきます。

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