成年後見制度(法定後見)を利用するためには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

 法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所に後見等開始の申立てをする必要があります。このページでは、この後見等の申立手続きについて、詳しくご説明します。

目次

1 成年後見申立の前に知っておいていただきたいこと
 ① 誰を後見人等に選任するかは家庭裁判所が決めます
 ② 一度、成年後見等の申立てをすると、家庭裁判所の許可を受けない限り申立てをやめることはできません

 ③ 申立ての動機となった課題が解決した後も後見制度の利用は続きます
 ④ 後見人等のできることは法律で決まっています
 ⑤ 成年後見制度はご本人のための制度です。ご家族のための制度ではありません
2 申立手続の流れ
 ① 
申立書作成・資料収集
 ② 
家庭裁判所による審査
 ③ 
後見人等の選任
 ④ 
後見人等が選任された後
3 手続きに要する時間はどれくらいなのか?
 ① 家庭裁判所の審理期間
 ② 緊急の対応が必要な場合
4 成年後見等申立てに関するよくある質問と答え

 Q 成年後見等の申立人になれるのは誰ですか?
 Q 成年後見等の申立てをするにあたり、後見人等の候補者を決める必要はありますか?
 Q 成年後見申立てにかかる費用はどれくらいですか?
 Q 成年後見等の申立書式はどのようにして手に入れればよいのでしょうか?
 Q 家庭裁判所は成年後見等申立の支援をしてくれますか?

 Q 成年後見・保佐・補助のどの類型にあたるのか、だれが、どのようにして決めるのでしょうか?
 Q 診断書はどなたに書いてもらえばよいのでしょうか?

成年後見申立の前に知っておいていただきたいこと

 まず、成年後見等申立の手続を進められる前に、知っておいていただきたいことをご説明します。以下の内容は申立て後にトラブルになることも多いものですので、申立前にご理解いただけると助かります。

① 誰を後見人等に選任するかは家庭裁判所が決めます

 成年後見等の申立書に候補者を記載していたとしても、その候補者が必ず後見人等に選任されるわけではありません。候補者とは別の方が後見人等に選任されることもあります。弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が後見人等に選任された場合には、通常、後見人等の報酬が発生します。専門職が後見人等に選任される(=後見人等の報酬が発生する)可能性は常にあります。また、候補者が成年後見人等に就任した場合であっても、別途、後見監督人が選任されることもあります。後見監督人が選任された場合、後見監督人の報酬が必要となります。

② 一度、成年後見等の申立てをすると、家庭裁判所の許可を受けない限り申立てをやめることはできません

 家庭裁判所に成年後見等の申立書を提出した後は、家庭裁判所の許可がある場合を除き、申立てを取り止めることはできません。申立書を提出した後は、成年後見制度の利用がご本人の利益にならないなどの特別の事情がある場合を除き、成年後見制度の利用を取り止めることはできません。

③ 申立ての動機となった課題が解決した後も後見制度の利用は続きます

 ご本人の能力が回復するなど特別の事情がない限り、ご本人が亡くなられるまで成年後見制度の利用が続くことになります。遺産分割、不動産の売却など、特定の目的のために成年後見等の申立てを行った場合であっても、その目的を達成したとしても成年後見制度の利用が終了するわけではありません。

④ 後見人等のできることは法律で決まっています

 成年後見人・保佐人・補助人は何でもしてくれるわけではありません。成年後見人等の職務内容は法律と家庭裁判所の審判で決まっており、権限の範囲外の活動はできません。後見人等が就任したからといってすべての課題が解決するわけではありません。

⑤ 成年後見制度はご本人のための制度です。ご家族のための制度ではありません

 保佐・補助については、ご本人の意向に反して保佐・補助を開始することはできません。また、後見人・保佐人・補助人は、本人の利益のために、本人の意思を尊重して活動することになります。後見人等はご家族や支援者の方のために活動をするわけではありません。後見人等が、ご本人の意思に反し、ご本人を施設に入所させる等の活動をすることもできません。

申立手続の流れ

 成年後見等申立手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

① 申立書作成・資料収集

 成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見(又は保佐・補助)開始の申立てをする必要があります。申立書を作成し、添付資料を集め、家庭裁判所にそれらの書類を提出することにより、申立てを行います。

 提出先は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。ご本人が実際に住んでいる土地の家庭裁判所が管轄裁判所になります。

 申立書の書式や集めるべき資料についての案内は、家庭裁判所の窓口で受け取ることができます。また、家庭裁判所のウェブサイトにも掲載されています。裁判所が作成をした「成年後見・保佐・補助申立ての手引」をお読みいただいて、申立ての準備をすることになります(版にもよりますが、この手引きは、書式集を含め、50ページくらいの分量があります。)。

 収集する資料は、おおむね、以下のとおりです。家庭裁判所の運用や事案によって、さらに追加の資料の収集・提出を求められることもあります。

収集する資料どこで取得するのか取得費用
ご本人の戸籍謄本(全部事項証明書)ご本人の本籍地数百円(+郵便代)
ご本人の住民票/戸籍の附表ご本人の住所地/本籍地数百円(+郵便代)
登記されていないことの証明書法務局(本局)の戸籍課
郵送の場合、東京法務局後見登録課
300円(+郵便代)
診断書(家庭裁判所書式)病院(可能であれば主治医)3000円~1万円程度
本人情報シート(家庭裁判所書式)ご本人の支援者(ケアマネなど)事案による
ご本人の相続人の戸籍謄本各相続人の本籍地
遠方の場合、郵送で取得することも可能
相続人の人数による
数百円~数万円程度
障害者手帳などのコピーご本人
介護認定等に関する資料のコピーご本人
年金等、ご本人の収入額がわかる資料ご本人
ご本人の財産状況に関する資料
通帳のコピー・不動産登記事項証明書など
ご本人・銀行・法務局・保険会社など資料によって手数料が必要となる
ご本人の親族(法定相続人)の同意書(家庭裁判所書式)ご本人の親族(通常は法定相続人)

 以上の各資料を収集し、これらを参照しながら、申立書を作成していくことになります。ご本人の財産目録や月間、年間の収支予定表、相続関係図などを作成する必要があります。これらの書式は、家庭裁判所が公開しています。

Q
全ての資料を収集することができません。どのように対応すればよいでしょうか?
A

特にご本人の財産状況に関する資料やご本人の親族の同意書などは、取得が難しいという場合もあります。

 ご本人の財産状況に関する資料は、申立段階では、わかる範囲で添付をすれば大丈夫です。可能な範囲で収集し、提出するようにして下さい。

 ご本人の親族の同意書は、同意を得られないケースもありますので、同意を得られない場合は、その内容を裁判所に報告すればよいという運用になっています。この場合、家庭裁判所と協議をしながら進めていくことになります。

 なお、ご親族による囲い込みがされている事案など「診断書」を提出することができないというケースもあるかと思います。このような場合、診断書を添付せずに後見等の申立てをすることも考えられますが、通常、「鑑定」を実施することになるためその費用の予納が必要になること、家庭裁判所による「鑑定」に協力してもらうことができない場合、家庭裁判所が判断をすることができないため、申立てを却下する他なくなることがありうるといった問題があります。

 必要な書類を集め、申立書を作成したら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。なお、申立書を提出した後は、家庭裁判所の許可がない限り、申立てを取り止めることはできなくなりますので、ご注意ください。

 家庭裁判所に申立書を提出する際、手数料や切手を納める必要があります。具体的には、800円から2400円の手数料(収入印紙で支払います。手数料は、後見・保佐・補助のどの類型になるか、代理権と同意権をどうするかによって異なります。)、後見等登記手数料(2600円、こちらも収入印紙で支払います。)、郵便切手(3000円から5000円程度。家庭裁判所により必要な枚数が異なります。)などです。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

② 家庭裁判所による審査

 以下、一般的な審査の流れをご説明します。

 なお、審査の方法について、運用が異なる家庭裁判所もあります。例えば、東京家庭裁判所本庁では、原則として申立書提出前に面接の予約が必要とされています申立前に管轄家庭裁判所のウェブサイトをご覧になるか、各家庭裁判所の窓口にお問い合わせ下さい。

㋐ 書面審査

 家庭裁判所は、申立書及び添付資料の提出を受けると、通常、まず、書類審査を行います。このとき、追加の資料が必要な場合は、家庭裁判所から指示があります。

㋑ 家庭裁判所による事情聴取・事実の調査

 書類審査が終了すると、家庭裁判所の職員(家庭裁判所調査官や参与員)が、関係者の聞き取りを行います。申立てが保佐・補助類型の場合は、通常、家庭裁判所とご本人の面談が行われます。ご本人との面談は、ご本人が家庭裁判所に行くことができる場合は家庭裁判所で、ご本人が家庭裁判所に行くことができない場合は裁判所の職員がご本人宅や入院先・入所先施設などに出張します。申立類型が後見類型の場合は、家庭裁判所が本人と面談を行う場合と申立人等から事情を聴取するだけの場合があります。誰から事情聴取をするかは家庭裁判所が判断をします。また、家庭裁判所の判断により、申立人、申立代理人、後見人等候補者と家庭裁判所職員との面談を行うこともあります。

 事案によっては、家庭裁判所から親族に後見等を開始することや後見人等の候補者について、書面や電話で意見照会を行うこともあります。

㋒ 鑑定

 家庭裁判所は、書面審査や事情聴取の結果などを踏まえ、「鑑定」を実施するか、決定します。「鑑定」は、ご本人が成年後見制度を利用すべき状態にあるのか、利用すべき場合に後見・保佐・補助のどの類型に該当するか等を決めるための精密検査の手続です。

 年や裁判所によって異なりますが、統計上、「鑑定」が実施されるのは、全申立ての10%程度となっています。法律上は鑑定の実施が原則になっています(家事事件手続法119条1項)が、実際には、鑑定を実施するケースの方が少なくなっています。家庭裁判所の統計の説明は以下のリンク先をご覧ください。

 鑑定に関する説明は以下のとおりです。

  • 鑑定を実施するか否かは家庭裁判所が決定します。家庭裁判所の決定に異議を出すことはできません。
  • 鑑定を実施する医師については、申立時の診断書を作成した医師にお願いする場合と家庭裁判所が医師を探す場合があります。
  • 鑑定を実施する場合、鑑定を担当する医師に支払う鑑定料として5~20万円程度の費用を申立人が家庭裁判所に納めることになります。鑑定の費用は、鑑定を行う医師によって異なりますが、統計上、特に東京家裁は高額になる傾向にあります。
  • 鑑定を実施する場合、鑑定の結果が帰ってくるまで後見等開始の判断が行われないことになるため、通常、審理期間が長くなります。
Q
どのようなケースで鑑定が実施されるのでしょうか?
A

最終的には家庭裁判所の個別判断になりますが、以下のようなケースでは鑑定が実施されることが多くなると考えられます。

  • 申立時に診断書が提出されていない。家庭裁判所の書式が利用されていない。
  • 申立時に提出した診断書の記載が薄い。各種検査の結果が記載されていないなど。
  • 申立時に提出した診断書の内容と申立書で選択された「後見」「保佐」「補助」の類型が合致していない。
  • 親族間や関係者の間で、成年後見制度の利用について意見の相違がある。
  • ご本人が成年後見制度の利用に反対している。
㋓ 判断

 これらの調査結果を踏まえ、家庭裁判所が、後見・保佐・補助を開始するか、開始する場合どの類型にあたるか、保佐・補助の場合、保佐人・補助人の権限(代理権・同意権の範囲)をどうするか、を決定します。

 家庭裁判所の審査に要する時間は、事案によって異なります。統計によると、おおむね半数のケースが1か月以内に審理が終結している一方で、3か月を超える審理期間を要しているケースも15%程度あります。

③ 後見人等の選任

 家庭裁判所は、後見・保佐・補助のいずれかを開始すべきと判断した場合、誰を後見人・保佐人・補助人に選任するか、選定する手続きに進みます。

 申立書に候補者が記載されており、家庭裁判所この候補者で問題はないと判断をした場合、候補者が後見人等に選任されます。

 候補者がいない場合や家庭裁判所が候補者とされている人が不適切だと判断した場合、家庭裁判所が後見人等に就任すべき人を探します。専門職団体への推薦依頼が行われる場合もあり、時間がかかる場合もあります。

 複数の後見人等(多くは親族+専門職)が選任される事案や後見等監督人が選任されるケースもあります。これらの判断は、全て家庭裁判所が行います。

 後見人等が決定したら、家庭裁判所は、選任された後見人等、申立人、本人のそれぞれに「決定書」(「審判」と呼ばれます。)を郵送します。この決定書には「後見/保佐/補助を開始する」と「後見人/保佐人/補助人として〇〇を選任する」という内容が記載されています。

 後見人等が審判を受け取ってから2週間の間、利害関係を持っている方は不服申立てをすることができます。この不服申立ては「後見等の開始の必要性がないこと」を理由に行うものです。「誰を後見人に選任するか」という判断に対しては不服申し立てをすることはできません。

 2週間の不服申立ての期間が過ぎると、審判が「確定」します。この審判が確定したときから後見人等の職務が始まります。

④ 後見人等が選任された後

 審判確定後、選任された後見人等への財産の引継ぎを行います。通常、選任された後見人等から申立人や本人宛に連絡が来ますので、日程調整をして、顔合わせや財産の引継ぎを行うことになります。

 以降の流れは事案によって異なります。就任された後見人等と協議の上、必要な手続きを進めていくことになります。

手続きに要する時間はどれくらいなのか?

① 家庭裁判所の審理期間

 成年後見等申立ての手続に要する時間は、事案によりますが、準備開始から成年後見人等の選任までに数か月から半年程度かかることが多いです。

 まず、収集すべき資料の多さにより、申立準備に要する時間が異なります。ご本人の相続人の人数が多い場合などは戸籍の取り寄せに時間がかかります。戸籍は、一つずつたどっていく必要がありますので、おい・めいが相続人になるようなケースなどでは、戸籍の取得に時間を要します。特に遠方の自治体に戸籍がある場合には、郵送等での取り寄せとなるため、時間(と費用)を要します。

 次に、申立書提出後は、裁判所の混雑具合によって処理のスピードが変わってきます。そして、一般的には、後見人等候補者があらかじめ決まっているケースのほうが処理は早いことが多いです。後見人等候補者がいない場合、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会などの団体に後見人等の推薦依頼をしてその返答を待つという手続きが入るためです。また、鑑定を実施する場合、審理期間は長くなります。

 なお、家庭裁判所の統計によると、申立てから審判までの期間は、おおむね半数のケースが1か月以内に審理が終結している一方で、3か月を超える審理期間を要しているケースも15%程度あります。

② 緊急の対応が必要な場合

 ご本人の財産を搾取している人がいるなど、緊急に後見人等を選任しなければならない事案もあります。このような事案では、審判前の保全処分という手続きを利用することにより、仮の後見人や財産管理人を選任することができます。この手続きを利用することにより、後見人等の選任の申立準備中に本人に不利益が及ぶことを防止することができます。なお、事案によっては、行政による措置(やむを得ない措置)などで対応するケースもあります。保全処分が必要になるケースなどは対応が難しいため、できるだけ早く専門家に相談されることをお勧めします。

成年後見等申立てに関するよくある質問と答え

Q
成年後見等の申立人になれるのは誰ですか?
A

4親等以内の親族が申立人になることができます。本人の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、おじ・おば、いとこなどが4親等以内の親族にあたります。ご本人が自分自身で申し立てることもできます(本人が全く意思を表示できないような場合は除きます。)。なお、最近では、特に高齢者・障がい者虐待が疑われているようなケースで市町村長が申立人となるケースも増えています。

Q
成年後見等の申立てをするにあたり、後見人等の候補者を決める必要はありますか?
A

後見等の申立の際には候補者を立てて申し立てをすることもできますし、候補者なしで申立てをすることもできます。また、候補者として、特定の専門職を希望することも可能です。弁護士、司法書士、社会福祉士など職種を希望する場合と、特定の個人を指定する場合の両方がありえます。また、男性が良い・女性が良い等の希望を述べることも可能です。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

Q
成年後見申立てにかかる費用はどれくらいですか?
A

以下のリンク先で詳しく解説をしておりますので、ご覧ください。

Q
成年後見等の申立書式はどのようにして手に入れればよいのでしょうか?
A

家庭裁判所が書式を準備しています。家庭裁判所の窓口で受け取る、家庭裁判所に郵送を依頼する、あるいは、裁判所のウェブサイトから取得する方法で申立書式を受け取ることができます。最寄りの家庭裁判所にお問い合わせいただくか、裁判所ウェブサイト内の成年後見のページをご覧ください。

なお、弁護士に依頼をしていただいた場合、申立てに必要な書式は弁護士が準備をします。

Q
家庭裁判所は成年後見等申立の支援をしてくれますか?
A

家庭裁判所は、申立ての手続についての案内はしますが、申立書の作成援助等を行うことはありません。また、個別の事案について、成年後見申立てを行うべきか等の質問に回答をすることもできません。ご相談が必要な場合には、専門家にご相談を頂くか、各自治体や社会福祉協議会が設置をしている成年後見に関する窓口をご利用いただくこととなります。

Q
成年後見・保佐・補助のどの類型にあたるのか、だれが、どのようにして決めるのでしょうか?
A

最終的な決定は家庭裁判所が行います。

申立の段階では、診断書の記載や本人情報シート等の記載に基づき、成年後見・保佐・補助のどれにあたりそうかと考え、申立てを行うことになりますが、裁判所は申立書に記載された類型に縛られることなく、審理を行います。なお、実際には、裁判所が、申立時の類型と異なる類型で決定を出したいと考えた場合、申立人に対し、申立ての類型を変更するよう、促してくることが多いです。裁判所は、提出された資料の他、本人との面談、(鑑定が実施された場合)鑑定の結果などを踏まえて、どの類型にあたるか、判断をすることになります。

Q
診断書はどなたに書いてもらえばよいのでしょうか
A

成年後見等の診断書は、医師に作成を依頼してください。診断書の書式は家庭裁判所のウェブサイトに記載されています。書式は改訂されることがありますので、最新の書式を利用されるようにしてください。

 診断書を作成する医師は、精神科医・認知症専門医など特定の専門医である必要はなく、普段からご本人の診察をされている主治医がいらっしゃる場合は、その主治医の先生に作成をお願いすることが好ましいとされています。現在の家庭裁判所の運用では、「認知症などの専門医が作成した診断書ではないから効力がない/弱い」と判断されることは通常ありません。なお、診断書の記載内容に不備がある場合などは、家庭裁判所より再度の診断書の取得を求められたり、鑑定が実施されることもあります。

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