離婚の種類について
離婚の方法と流れ
離婚を考える際、主に3つの方法があります。
それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った方法を選択することが大切です。
1. 協議離婚
協議離婚は、夫婦間で話し合い、合意の上で離婚届を提出する方法です。
日本の離婚の約9割がこの方法で行われています。手続きが簡単で、迅速に進められるのが特徴です。
未成年の子どもがいる場合は、親権者を決める必要があります。
メリット
- 手続きが簡単で迅速
- 費用が比較的低い
- 夫婦間の合意に基づくため、柔軟な取り決めが可能
デメリット
- 合意が難しい場合は成立しない
- 後々のトラブル防止のため、合意内容を文書化することが重要
2. 調停離婚
夫婦間の話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所での調停手続きを利用します。
調停委員が間に入り、双方の意見を調整しながら合意を目指します。
調停が成立すると、調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちます。
メリット
- 第三者が介入することで、冷静な話し合いが可能
- 調停調書は強制執行力を持つ
デメリット
- 手続きに時間がかかる(数ヶ月以上〜1年以上)
- 平日に家庭裁判所へ出向く必要があり、負担が大きい
3. 裁判離婚
調停でも合意に至らない場合、訴訟を提起し、裁判所の判決で離婚を決定します。 裁判離婚が認められるには、民法上の離婚事由が必要です。
メリット
- 法的に離婚を確定できる
- 強制力のある判決が得られる
デメリット
- 手続きが長期間に及ぶ(1年以上)
- 費用や精神的負担が大きい
4. 離婚方法の流れ
以下に、各離婚方法の流れを図で示します。