残業代の請求を考えています。まず、どのようなことに気を付けるべきでしょうか?

 会社に対する残業代請求を行う場合、どのようなことに注意をして、どのような準備をしておくことが必要になるのでしょうか。この記事では、残業代請求を行うにあたり、考えていくべきこと、準備をしておくべきことについて、ご案内します。

残業代請求には「時効」がある

① 残業代請求の時効期間

 まず、残業代の請求には期限があることに注意が必要です。

 残業代請求の時効は、最近、民法や労働基準法の改正があった関係で、以下のとおりとなっています。

  • 2020年4月1日以降に発生した賃金 3年
  • 2020年3月31日以前に発生した賃金 2年

なお、「3年」の期限は「経過措置」となっており、今後「5年」に変更される可能性があります。

 時効の期間は、賃金の支払日から計算します。例えば、2020年5月25日に支払われるはずであった残業代の請求期限は、2023年5月25日となります。

② 時効を止めるためにはどうしたらよいのか

 時効の進行は「支払の催告」をすることで止めることができます。時効にかかりそうな残業代がある場合、速やかに「支払の催告」をすることが必要になります。

 具体的には、証拠が残るように「内容証明郵便」により「残業代の請求」を行います。なお、最初の請求の段階では、具体的な金額や内訳を明示することまでは求められないと考えられています。誰が、誰に対し、いつからいつまでの、どのような権利(残業代の請求など)を請求するかを明示して請求をすればよく、具体的な金額の計算は、請求後に行う形でもよいとされています。

 以上のように、残業代の請求を考えた場合には、消滅時効にかかりそうな残業代があるかを確認した上で、消滅時効にかかる可能性がある場合、速やかに内容証明郵便で残業代の請求を行うことが重要です。

  • 残業代請求には期限があり、2020年4月1日以降に発生した賃金は、賃金の支払日から3年で時効となる。
  • 時効にかかりそうな残業代がある場合には、速やかに内容証明郵便で残業代の請求を行うことが必要である。

証拠を収集する必要がある

 残業代請求をするためには、実労働時間を証明する必要があります。そのためには、タイムカードなどの証拠を収集する必要があります。

 タイムカードなどの証拠は、在職中であれば、写真を撮る、コピーをとるなどして確保することが可能な場合も多いと思います。一方で、退職後にこれらの証拠を集めることは、通常は困難です。そのため、退職後に残業代請求を考えている場合は、可能な限り、在職中に労働時間を証明するために使うことのできる証拠を集めておくことが重要です。

 また、タイムカードなどによる労働時間の管理が行われていない職場や、タイムカードを打刻した後にも業務を行っているような場合には、業務時間について詳細な日記をつける、業務時間の分かる写真を撮っておくなどして、証拠を作り出しておくことが必要になるケースもあります。これらの証拠は後から作り出すことはできませんので、残業代請求を考えた時点から作成し、準備をしておくことが必要になります。

 退職後も、会社に対して任意の証拠の開示を求める方法や、裁判所を通じた証拠保全手続きを行うことはあり得ます。しかしながら、任意の開示については会社が証拠の開示を拒否してくる可能性がありますし、裁判所の証拠保全手続きは手間や費用などがかかります。可能な限り、収集できる証拠はご自身で収集していただけると、その後の手続がスムーズに進みます。

  • 残業代を請求するためには実労働時間を証明する必要があり、その証拠が必要になる。
  • 通常、事後に証拠を集めることは難しいため、できる限り残業をした時点で証拠を収集しておくことが重要である。特に退職後は証拠の収集が難しくなるため、できる限り在職中に証拠を集めておくべきである。

残業代はどのようにして請求をしていけばよいのか?

 残業代請求の方法には、以下のようなものがあります。どの順番で行わなければならないという決まりはなく、状況に応じ、適切な方法を選択することになります。

① 交渉

 会社側との話し合いで残業代の請求をする方法です。残業代が時効にかかることを防ぐため、まずは内容証明郵便で請求書を送ることから始めるケースが多いです。会社側が話し合いに応じる場合は話し合いを行い、合意が成立する場合には合意書を作成する流れが一般的です。

 一方で、交渉には強制力がないため、会社側が話し合いに応じない場合や条件が整わない場合には、裁判所を利用した手続きを利用することが必要になります。

② 労働審判

 労働審判により残業代の請求を行うことも可能です。訴訟に比べ手続きが早いことが特徴です。他方、労働審判の判断に異議が出た場合には訴訟に移行する、資料が膨大な場合などは労働審判での解決が見込まれないとして手続きが終了するといった場合があります。

 なお、労働審判の場合、以下の訴訟の場合とは異なり「付加金」の支払を命じてもらうことは不可能です。

③ 訴訟

 裁判によって残業代の請求を行う方法です。事案によりますが、手続きに時間がかかることが一般的です。

 裁判の判決で残業代の支払いが命じられる場合、裁判所の判断により、最大で未払い残業代と同額の付加金の支払が命じられることもあります。付加金の支払いを命じるかは裁判所が判断をしますが、使用者側の労働基準法違反の程度の大きさなどを考慮して付加金を決定することになっています。

④ その他の方法

 残業代の未払いは労働基準法違反になりますので、労働基準監督署に申告を行い、同同基準監督署から使用者への指導を求めることも考えられます。

 また、請求する残業代の額が少額である場合など、労働者自身で請求をする際には、簡易裁判所の少額訴訟(請求する金額が60万円以下の場合)や支払督促などの手続を利用することが考えられます。

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