残業代請求を考えています。どのような資料が残業の証拠になるのでしょうか?

 残業代請求を検討する際、最も重要な証拠は「残業をしていたことがわかる資料」です。残業代を請求する場合、労働者側が残業をしていた事実を証明しなければなりません。タイムカードがあれば強い証拠となりますが、タイムカードがない場合、どのような証拠を集めればよいのでしょうか。どのようなものが証拠となりうるのか、解説します。

タイムカード

 残業の証明としてまず思いつくのがタイムカードでしょう。裁判所も「特段の事情のない限り、タイムカードに打刻されている時刻をもって実労働時間と推定する」と述べています。可能であれば、タイムカードの写真を撮る、コピーをとるなどして証拠を確保するようにして下さい。

 なお、「タイムカードと実労働時間が違う」という方もいらっしゃると思います。このような方については、他の証拠から、「タイムカードが実態を反映していない」ことを証明し、裁判所にわかってもらうことが必要となり、ハードルが高くなります。裁判所を説得できるだけの証拠を集める必要がありますので、弁護士に相談しつつ、証拠収集されることをお勧めします。

 また、退職後などで、タイムカードを収集することが難しい場合は、会社に対して任意に提出するよう求めることも考えられますが、それが難しい場合、裁判所の証拠保全の手続の利用も検討することになります。証拠保全手続きを利用するためには裁判所への申立が必要となりますので、まずは弁護士にご相談ください。

労働時間管理ソフト

 最近は、タイムカードの代わりに、労働時間管理ソフトを使用するケースが増えています。このような場合、物理的に証拠を収集することができませんので、画面をプリントアウトする、画面を撮影するなどの方法で証拠を保全していただければその後の手続がスムーズになります。

 こちらも、会社が管理しているデータですので、退職後などで収集ができない場合は、会社に対する任意の提出を求めることになりますが、それが難しい場合、裁判所の証拠保全手続きを検討することになります。

入退館・入退室記録

 職場への入退館・入退室記録も労働時間を証明する証拠となります。ただし、会社側から「仕事が終わった後も在室していた。」「個人の勉強のために会社のスペースを終業後も貸していた。」などの反論が出されることもありますので、これらの反論への再反論が必要となる場合があります。

 また、入退館・入退室記録を会社が保有しておらず、ビルの管理会社などの第三者が保有しているというケースも多くあります。このような場合、労働者がご自身で証拠を収集することは困難です。資料を収集するために、弁護士や裁判所からの照会が必要となるケースも多くあります。

メールの送信時刻の記録

 業務のメールの送信時刻の記録も、業務を行っていたことの証拠となります。ただし、「業務時間外に会社の外から送信した」などの反論が出てくることもありますので、業務時間内にそのメールを送信したことを証明することが求められることもあります。また、業務のメール以外でも、例えば、毎日、終業時に家族にメールを送信していたようなケースでは、そのメールが終業時刻を証明する証拠の一つとなることがあり得ます。

 なお、業務用のメールを証拠として利用する場合、退職後に会社のパソコンを利用することは難しく、初期化される、処分される(リースの場合は返却などもあり得ます)こともあり得ますので、在職中にメールの送信時間がわかる部分を写真に撮っておくなど、準備が必要になります。

パソコンのログオン(ログイン)・ログオフの履歴

 業務時間中、常にパソコンを起動しているような職種の場合、パソコンのログオン・ログオフの履歴が業務時間の証拠となります。ただし、「ログオンしたまま席を離れて休憩をしていた」などの反論もあり得ますので、完璧な証拠とはいえません。反論が出た場合、再反論をすることが必要となります。

 また、パソコン内の記録は、メール同様、退職後の収集は難しくなりますので、在職中に写真に撮るなどして証拠化しておくことが重要になります。

業務日報など

 業務日報(週報)を作成する会社の場合、この日報に始業時刻や終業時刻を記載することがあり、これも業務時間の証拠となます。

タコグラフ

 ドラックドライバーなど運転業務に従事する方については、自動車に搭載されているタコグラフ(自動車の走行時間や走行速度などを記録するもの)が証拠となりえます。ただし、運転時間中しか記録されないため、停止時間中の業務については、別の資料で証明することが必要になります。

シフト表・予定表など

 シフト表・予定表通りに勤務をしている場合、このシフト表・予定表が証拠となります。また、給与明細などに労働時間が記載されている場合、この記載も証拠となることがあり得ます。

その他の証拠

 以上の他にも、通勤に交通系ICカードを利用していた場合、その利用履歴に記載された時刻が、毎日タクシーで帰宅していたような場合にはタクシーの領収証に記載されている時刻が証拠となることもあります。メモや日記も、証明力を検討する必要はありますが、証拠となることがあります。その他、時刻が記載された書類は、証拠となる場合があります。まずは、証拠となりそうなものを弁護士相談にご持参いただき、証拠としての価値があるか、検討していくことが必要です。

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