残業代の請求を考えています。いつからいつまでが労働時間なのでしょうか?

 残業代は、実労働時間から所定労働時間を引いた時間の労働について発生します。そのため、残業代請求をするためには、実労働時間を確定することが必要です。このとき、仕事前の準備時間、仕事中の待機時間、移動時間などが実労働時間に含まれるのかという問題が発生します。この記事では、「実労働時間」についてどのように考えればよいのか、基本的な内容を解説します。

「実労働時間」とはどのような時間のことなのか?

 裁判所は、実労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことをいうと判断しています。

 この「使用者の指揮命令下に置かれている時間」は、裁判所の目線から客観的に判断することになっており、使用者の都合で変更することはできません。労働契約や就業規則などで「○○は労働時間に含めない」と書いたとしても、裁判所が、「○○も労働時間に含まれる」と判断することがあり得ます。また、指揮命令は、明示的なものである必要はなく、黙示の指示であってもよいと考えられています。「労働者が時間外労働をしていることを使用者が知っているが、それを黙認していた」という場合にも指揮命令下にあったと認められることがあります。

仕事の準備時間、片付け時間は「実労働時間」に含まれるのか?

 仕事の準備時間や片付け時間について、準備や片付けを行うことが使用者の指示により義務付けられている場合や法律上義務付けられている場合には、「実労働時間」に含まれると考えられています。裁判所は、以下のような時間が実労働時間に含まれると判断しています。

  • 義務付けられている制服・作業服・保護具などの装着にかかる時間と更衣室から作業場所までの移動時間、業務終了後の制服・作業服などの脱衣に要する時間など
  • 作業開始前の作業道具の準備、作業終了後の作業道具などの片づけに要する時間
  • 始業前の点呼、点呼終了後の作業場所までの移動、退社前の点呼の時間
  • 義務付けられている業務日報の作成時間

 逆に、労働者が自主的に行っている作業終了後の会議などは、実労働時間に含まれないと判断されたケースがあります。

待機時間は「実労働時間」に含まれるのか?

 ある業務が終了した後に次の業務に移るまでの時間や客が来店するまでの待機時間などについて、実際の作業に従事をしていなくても、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない場合には、実労働時間に含まれると考えられています。一方、休憩時間は、労働者が自由に利用できる時間であれば、実労働時間に含みません。ただし、休憩時間であっても、指示があれば直ちに業務に従事しなければならないような場合には、実労働時間に含まれると判断されることがあります。

 警備員などの仮眠時間についても、仮眠中に呼び出しがあれば直ちに業務に取り掛からなければならないような場合は、指揮命令下に置かれているとして、労働時間に含まれます。

移動時間は「実労働時間」に含まれるのか?

 一般に、通勤時間は実労働時間には含まれないと考えられています。一方で、労働時間の途中にある移動時間は、実労働時間に含まれます。

 遠方への出張のため、休日に移動をした場合に、その移動時間が労働時間にあたるかについては判断が分かれています。移動時間中も使用者の指揮監督下にあったと認められれば、移動時間も労働時間に含まれます。

早出残業・持ち帰り残業は「実労働時間」に含まれるのか?

 早出残業や持ち帰り残業についても、使用者から指示があった場合には、労働時間に含まれます。また、明示の指示がない場合でも、使用者から指示された期限までに業務を終了させるためには残業をすることが必須といえるような場合には、使用者による黙示の指示があったと認められ、労働時間に含まれると判断されることになります。ただし、私用との区別がつきにくいという問題があり、本当に業務に従事をしていたといえるかが争われる可能性があります。

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