会社から「解雇をする」と言われてしまいました。どのように対応をすればよいでしょうか?

 ある日、働いていた会社から「解雇をする」と言われた場合、どのように対応をすればよいのでしょうか。ここでは、まず、「解雇をする」と言われてしまったときにどのように対応をすればよいのか、簡単にご説明します。

「解雇」なのか「退職勧奨」なのか

 会社から「解雇をする」などと言われた場合、まずは、その会社側の言葉が、会社側の一方的な「解雇」の意思の表示なのか、それとも「退職をしてほしい」という「退職勧奨」なのか、確認をする必要があります。

 「解雇」は、会社側が、一方的に、労働者を辞めさせるものです。労働者側の同意がなくても、労働者としての地位を失わせるものとなります。労働者の同意が不要とされる一方で、解雇は常に有効となるわけではなく、法律上、制限されています。

 一方、「退職勧奨」は、会社側が、労働者に対し、「退職をしてくれないか」と申し出るものです。労働者側は、この退職勧奨に応じるか否か、選択することができます。退職勧奨を断った場合に、直ちに解雇が有効となるわけではありません。他方、一度、退職勧奨に応じてしまうと、その退職勧奨が無効だとして争うことは難しくなることがあります。「退職勧奨」に応じるかどうかは、よく検討する必要があります。

  • 会社から「解雇をする」と言われた場合、まず、それが「解雇」の通知なのか、「退職勧奨」なのか、確認をすることが重要。
  • 会社側からの「退職勧奨」は、これに応じなければならない必要はない。

会社から「退職勧奨」が行われたらどうすればよいか

 先ほどもお話ししたとおり、「退職勧奨」は、会社の、労働者に対する「退職をしてくれないか」という「お願い」です。労働者は、これを受け入れなければならないということはありません。「退職勧奨を受けたので、会社との合意の下、会社を辞める」という選択をすることもできますが、「退職勧奨を断って会社に残る」という選択をすることも、もちろん可能です。退職勧奨への対応は、労働者側が選ぶことができます。退職する意思がない場合には、退職勧奨に対し、「退職しません」とはっきりと断ることが重要です。

 退職勧奨に応じた場合、会社と労働者との間で「退職の合意」が成立することになります。これは「合意による退職」ですので、「解雇」とは異なります。「合意による退職」については、解雇のような法律上の規制はありません。そのため、一度退職勧奨に応じてしまうと、その後、その有効性を争うことは難しくなります。退職勧奨を受け入れるかどうか、慎重に判断をすることが重要です。一度、持ち帰り、家族、知人や弁護士などと相談することも有効でしょう。なお、会社側から脅されて退職の合意をしてしまった場合など、合意が無効と判断されるケースもあります。「本当は退職をしたくなかったが、退職勧奨に応じてしまった」という場合には、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

 また、「退職勧奨を断っているのに、何度も退職勧奨をしてくる」「会社から追い出すために圧力をかけてくる」というケースもあります。このような事案では、退職勧奨を行うこと自体が違法と判断されることもあり得ます。一度、弁護士にご相談ください。

 なお、退職勧奨に応じなかった場合、会社側が、さらに「解雇」をしてくることがあります。この場合は、この「解雇」の有効性の問題となります。

  • 退職勧奨に応じなければならない義務はない。「退職しません」と断ることもできる。
  • 一度退職の合意をしてしまうと、その有効性を争うハードルは上がる。会社側の「退職勧奨」に応じるのかは、慎重に判断することが重要。

会社から解雇を言い渡された

 会社から「解雇」を言い渡されてしまった場合、まずは、その「解雇」の理由を知ることが重要です。「解雇」をされてしまったら、会社に対して「解雇理由証明書」を請求し、解雇の理由を把握します。「解雇」を争う場合、どのような資料が必要になるのかは、解雇の理由によって異なりますので、解雇の理由の把握は重要です。

 解雇には、一般的に、以下の種類があります。

① 普通解雇

 懲戒処分として行われる解雇以外の解雇のことです。「成績が悪い」「勤務態度が悪い」などの理由をつけられることが多いと思われます。この場合、会社が主張するような事情があったのか、会社が主張する事情があったとして、解雇を有効とするほどの事情なのか、といった点が争われることになります。

② 整理解雇

 「普通解雇」の一種ですが、会社の業績が悪くリストラをしなければならない場合など、会社側の都合で解雇を行うものです。この場合、「本当に会社の業績が悪く、リストラをしなければならない程に追い込まれているのか」などが問題となります。

③ 懲戒解雇

 「会社のお金を横領した」「ハラスメント行為をした」などの行為をしたことを理由に、懲戒処分として解雇を行うものです。この場合、そのような行為があったかどうか、解雇という処分が妥当なのか(重すぎないか)といった点が争われます。

 以上のように、解雇の理由により、争うべき内容が異なってきます。何を証拠として集めればよいのかという問題にも直結しますので、解雇の有効性を争う場合に解雇の理由を知ることは重要です。

 なお、労働契約が期間の定めのある「有期雇用契約」の場合、契約期間の満了により労働契約を終了する「雇止め」と労働契約の期間の途中に行われる「(期間途中)解雇」があり、有効となる要件が異なります。解雇のご相談をされる際には、労働契約書などをご準備いただくと、相談はよりスムーズになります。

  • 解雇には種類がある。何を理由に解雇されたかによって争い方や収集すべき証拠が異なってくる。
  • 解雇をされた場合、会社に対して「解雇理由証明書」を請求すべき。

どのようにして「解雇」を争うのか

 会社による解雇が無効だと争う場合、「従業員としての地位は失っていない」と主張をし、争っていくことになります。通常、まずは会社との交渉となりますが、交渉が難しい場合は「労働審判」「訴訟」などの、裁判所を利用した手続きの利用を検討します。なお、日本では、現在のところ、「解雇の金銭解決」の制度はありませんので、裁判などでは「従業員としての地位があること」を求めることが一般的です。ただし、裁判などの手続の中で、金銭的解決が行われることもあります。

  • 「解雇」を争う場合、「従業員としての地位があること」を求めていくことになる。

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