遺留分の権利は放棄することができるのでしょうか?権利の放棄を撤回することはできるのでしょうか?
「法定相続人が最低限相続できる財産として、民法に規定されている権利」を「遺留分」と呼びます。配偶者・子・直系尊属とこれらの代襲相続人は、この「遺留分」の権利を持っており、どのような内容の遺言があっても、最低限の相続分は確保されるようになっています。
しかしながら、様々な事情により、この「遺留分」を放棄したいと考える方もいらっしゃると思います。この「遺留分」を放棄することは可能なのか、解説します。
相続が発生した「後」の権利放棄
まず、既に相続が発生した「後」に遺留分の権利を放棄することができるのかについて、ご説明します。
結論から言うと、権利を放棄することは可能です。
具体的な方法としては、「相続発生後に、特に何もしなければよい」ということになります。以下の条文のとおり、遺留分の権利を行使しないまま、一定の期間が経てば、遺留分の権利は消滅します。
民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
遺留分の権利を消滅させるために、消滅時効のように「援用」などをする必要はありません。期間が経てば、自動的に権利が消滅します。
なお、上記の期間が経過したことによって消滅した権利を復活させることはできません。十分にご注意ください(ただし、1年の期間については、「知った時」をいつに設定するのかによって、権利行使ができる場合もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。10年の期間については、相続開始時を動かすことは、通常はできません。)。
相続が発生する「前」の権利放棄
遺留分の権利は、相続が発生する「前」であっても放棄することができます。民法は、以下のとおり規定をしています。
民法1049条(遺留分の放棄)
1 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
注意が必要な点として、相続発生「前」の遺留分の放棄は「家庭裁判所の許可」がいるという点です。
相続が発生する前に、ある相続人が「相続しません」などという内容の念書を作ったとしても、その念書に法的な効力はありません。念書があることを理由に、遺留分の請求を止めさせることはできません。
そして、上記の「家庭裁判所の許可」は、常に得ることができるというものではありません。「遺留分」は、一定の相続人が最低限得ることのできる権利であるため、この権利の放棄について、家庭裁判所は慎重な姿勢をとっています。一般的に、遺留分の放棄が認められるためには、以下のような事情が必要とされています。
① 遺留分の権利を放棄する方が、自由な意思に基づいて権利を放棄する必要があります
【和歌山家庭裁判所妙寺支部 昭和63年10月7日審判】
申立人は当裁判所に対し、被相続人の相続財産の遺留分を放棄することは自らの意思であると述べているけれども、前記認定した事実によれば、申立人と被相続人の間で、申立人のAとの結婚問題につき長い期間にわたり親子の激しい対立があり、被相続人の申立人に対する親としての干渉が繰り返された結果、申立人が家を飛び出し、Aと同棲する事態となり、遂には被相続人の意思に反してでも、申立人自らの意思で婚姻届をするに至つた経過があるうえ、本件申立もその婚姻届の翌日になされ、しかも被相続人からの働き掛けによるもので、申立人の本件申立をした動機も、被相続人による申立人に対する強い干渉の結果によることも容易に推認できるところである。
これらのことからすると、本件申立は必ずしも申立人の真意であるとは即断できず、その申立に至る経過に照らしても、これを許可することは相当でないといわざるをえない。
遺留分の放棄は、被相続人や他の相続人から頼まれてするケースが多いかと思います。しかしながら、家庭裁判所は、「ご本人の意思に基づかない権利の放棄は認めない」という考え方をしています。周囲の方から圧力を受けて遺留分の放棄の申請をしている疑いがある場合、家庭裁判所は、遺留分の放棄を認めません。
② 一般的に、遺留分を放棄する合理的な理由がなければ、遺留分の放棄は認められません
【東京家庭裁判所昭和54年3月28日審判】
遺留分制度の趣旨等に鑑み、遺留分放棄が民法の基本理念に反するような遺産分配の手段とされたり、関係人の圧力により遺留分権利者が不本意にも放棄させられるというような、放棄制度の濫用を防止するため、相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、効力を生ずるものとされたのであるから(民法1043条)(注:改正前の条文)、家庭裁判所が、遺留分放棄の許可審判をなすにあたつては、遺留分放棄が、遺留分権利者の自由な意思に基づくものであるか否かを吟味するとともに、その意図するところが、民法で定める均分相続の基本的な理念を没却するものであれば、これを排斥するなどの措置を講じることはもとより、相続財産の内容、性質、遺留分権利者と被相続人その他の親族間の事情等を慎重に調査検討し、遺留分放棄の理由が合理性若しくは妥当性、必要性ないし代償性を具備しているものと認められる場合に、事前放棄の許可審判をなすべき(である)
一般的に、家庭裁判所は、遺留分の放棄の申立てがあると、申立人に対し、「なぜ、遺留分の放棄をしようと考えたのか」を質問します。このとき、申立人から合理的な説明が行われない場合、遺留分放棄の申立てを却下する可能性が高くなります。
合理的な理由としては、一般的に、以下のようなものがあると考えられています。
- 既に、被相続人から一定の生前贈与を受けていること
- 申立人の生活が安定していて、遺産が不要なこと
- 何らかの理由により、遺産を集中させる必要があること
③ 遺留分を放棄することの代償が支払われているケースでは、遺留分の放棄が認められることが多くなります
被相続人から遺留分を放棄する相続人に対し、既に一定の代償金などが支払われているようなケースでは、「遺留分を放棄することに合理性がある」と判断されやすくなります。生活資金や進学の資金などで、既に遺留分の額に相当するような贈与が行われているようなケースでは、遺留分の放棄に合理性があると判断される傾向にあります。
④ 遺留分の放棄の手続き
遺留分の放棄について、手続きの概要は以下のとおりです。
- 遺留分の放棄は、相続発生前(被相続人の生存中)であればいつでも行うことができます。
- 手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所で行います。
- 手続きに要する費用は、800円で、収入印紙で支払います。他に切手の予納が必要です。必要な切手の額や内容は裁判所によって異なります。詳しくは申立てをする家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
- 被相続人の戸籍全部事項証明書や申立てをする方の戸籍全部事項証明書などの提出が必要となります。詳しくは申立てをする家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
- 申立書の書式は家庭裁判所に用意されています。家庭裁判所の窓口で問い合わせるか、裁判所のウェブサイトをご覧ください。
相続が発生する「前」の権利放棄を撤回することはできるのか?
① 家庭裁判所の判断
相続が発生する「前」に、家庭裁判所の手続を利用して遺留分を放棄した場合について、この放棄を撤回できるのか、民法には規定はありません。ただし、家事事件手続法に以下の条文があることから、家庭裁判所が、遺留分の放棄を許可する旨の審判を取り消すことができると考えられています。
家事事件手続法78条(審判の取消し又は変更)
1 家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。
一 申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判
二 即時抗告をすることができる審判
2 審判が確定した日から5年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。
ただし、上記の条文のとおり、家庭裁判所に遺留分の放棄の取消しを認めてもらうためには「事後の事情の変更により、遺留分放棄を認める審判が不当になった」ことを認めてもらわなければなりません。一般的に、家庭裁判所に審判の取消しを認めてもらうハードルは高いと考えられています。例えば、家庭裁判所は、以下のように説明しています。
【松江家庭裁判所 昭和47年7月24日審判】
推定相続人は家庭裁判所の許可を条件として相続開始前に限り、あらかじめ遺留分を放棄し得ることは法の明記するところであるが、その放棄の申立にもとづき遺留分放棄の許可審判がなされた後においては、放棄者が自由にその撤回をすることは原則として許されないと解すべきである。けだし放棄の撤回(取消)を自由に認めることは、いたずらに権利関係に無用な混乱を生じさせる結果となる。
しかし家事審判は合目的的処理をその内容とするもので、その審判がなされた基礎となつた事情も変動し易く、その後における客観的事情の変更によつて審判が妥当性を欠き、その審判を存続せしめておくことが不適当と認められるに至つた場合には、これが取消変更を許すことがかえつて家事審判の合目的性に合致するゆえんである。
したがつて遺留分放棄の許可審判がなされた後においては、原則としてその撤回は許されないが、前審判の基礎となつた客観的事情に明白かつ著しい変更が生じ、前審判の目的とした合目的性が失われて前審判を維持することが著しく社会的実情に合致しないと認められた場合に限り、その相続開始前に放棄者の申立によつてのみさきになされた遺留分放棄許可の審判を取消す旨の審判をなし得ると解するのが相当である。
【東京家庭裁判所 平成2年2月13日審判】
本件申立ては非訟事件手続法19条(注:法律改正前の条文)により審判の取り消しを求めるものであるところ、同条による裁判の取り消しは、裁判がその当初から不当であつた場合のほか、その後の事情変更によつて不当となつた場合にも可能であると解される。しかし、審判後の事情変更による遺留分放棄許可審判の取り消しは、遺留分の事前放棄制度の趣旨に照らし、遺留分放棄の前提となつた事情が著しく変化し、その結果放棄を維持することが明らかに著しく不当になつた場合に限られるべきであると考える。
② 相続発生後に権利放棄の撤回をすることはできるのか?
これまでお話ししたとおり、遺留分の放棄の取消しについて、一般的に、(事情の変更が認められることが前提ですが)「相続の開始前に遺留分の放棄の取消しをすることができる」と考えられている一方で、「すでに相続が開始した後に遺留分の放棄の取消しをすることができるのか」については見解が分かれています。この点について、上記の東京家庭裁判所の審判は、以下のように説明をしています。
【東京家庭裁判所 平成2年2月13日審判】
本件は相続開始後に遺留分放棄許可審判の取り消しを求めるものであり、そもそも相続開始後に遺留分放棄許可審判の取り消しができるかについては可否見解が別れるところであるが、相続開始後であつても全く取り消しが許されないものではなく、ただ遺留分減殺請求権が発生しない状態で相続が開始しているのであるから、いたずらに相続関係を混乱させないため特に慎重な配慮が必要とされるものと解される。
ただし、どの家庭裁判所でも同じ判断になるのかは、わかりません。遺留分の放棄の取消しを行うような事情がある場合は、可能な限り、相続が発生する前に取消しの申出をしておくべきでしょう。
以上のとおり、相続が発生する「前」にした遺留分の放棄を取り消してもらうこともあり得なくはないですが、そのハードルは高いため、遺留分の放棄を検討される場合には、「本当に権利を放棄してよいのか」よくお考えになってから決断されるようにして下さい。
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