「後見制度支援信託」・「後見制度支援預金」とはどのようなものなのでしょうか?
成年後見等の申立てをすると、特に親族の方が後見人等に就任する場合、家庭裁判所から「後見制度支援信託」や「後見制度支援預金」を利用するよう、指示されることがあります。ここでは、それぞれどのような制度なのか、どのような場合に、どのような手続きを経て利用をすることになるのか、説明します。
どのような制度なのか?
「後見制度支援信託」・「後見制度支援預金」は、ご本人(成年後見制度による支援を受けている方)の預貯金のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は後見人が管理をし、残りの通常使用しない金銭を「信託銀行」や「後見制度支援預金」を設定している信用金庫や信用組合などに預ける、この「信託銀行」の口座や「後見制度支援預金」からの引き出しを受けるためには、家庭裁判所の発行する「指示書」が必要になるという制度です。つまり、ご本人の財産のうち、日常使う財産は後見人が管理をして、日常使うことのない財産は信託銀行や信用金庫・信用組合などの特殊な口座で管理をする、信託銀行や信用金庫・信用組合の口座からお金を引き出すためには家庭裁判所の指示が必要になる、という制度です。なお、「後見制度支援信託」は「信託」という名前が付けられていますが、「民事信託」(家族信託)とは全く別の制度となります。ご自身で信託銀行に信託することとも異なります。
これら制度は、主に、親族後見人の方が後見人に就任される場合で、ご本人がある程度の資産を持っておられる場合に、家庭裁判所の指示により、利用する制度になります。なお、後見人が管理をする「日常使う財産」の金額は、100万円から500万円程度と設定されることが多く、残りの財産を信託銀行や銀行の特殊な口座で管理をすることになります。
「後見制度支援信託」・「後見制度支援預金」の利用は、成年後見と未成年後見の場合に限られます。保佐・補助・任意後見でこれらの制度を利用することはできません。また、これらの制度を利用して預けることのできる財産は金銭のみに限られています。金銭以外の財産を預けることはできません。
「後見制度支援信託」と「後見制度支援預金」の違いは、以下のとおりです。
後見制度支援信託 | 後見支援制度預金 | |
---|---|---|
対象 | 成年後見・未成年後見 | 成年後見・未成年後見 |
制度利用の端緒 | 家庭裁判所の指示がある | 後見人が自ら利用を決める場合と家庭裁判所からの指示される場合がある |
取扱金融機関 | 一部の信託銀行など | 一部の信用金庫・信用組合など |
利用対象財産 | 金銭に限る | 金銭に限る |
最低の預入額 | 各信託銀行等によって最低預入額が設定されている | 通常、設定されていない |
銀行の手数料 | 各信託銀行等によって手数料が設定されていることがある | 通常、設定されていない |
財産の払い戻しの方法 | 家庭裁判所からの指示書が必要 | 家庭裁判所からの指示書が必要 |
専門職の関与 | 通常、必ず専門職の後見人が関与をする運用がなされている | 専門職の後見人が関与をするかは家庭裁判所が判断する |
- 「後見制度支援信託」・「後見制度支援預金」は、ご本人の財産のうち、日常使う財産は後見人が管理をして、日常使うことのない財産は信託銀行や信用金庫・信用組合などの特殊な口座で管理をする、信託銀行や信用金庫・信用組合の口座からお金を引き出すためには家庭裁判所の指示が必要になるという制度である。
- これらの制度は、家庭裁判所の指示により、利用することになる。
後見制度支援信託
「後見制度支援信託」を利用する場合、通常、家庭裁判所が後見人を選任する時点で、家庭裁判所から利用の指示があります。事案によっては、後見制度利用の途中から、後見制度支援信託を利用するケースもあります。
家庭裁判所は、後見制度支援信託の利用を想定している場合、原則として、親族の後見人と弁護士・司法書士などの専門職の後見人の2名を、後見人として選任します。既に成年後見制度を利用しており、途中から後見制度支援信託を利用する場合で、親族後見人のみが就任している場合は、通常、専門職の後見人を追加選任することになります。なお、今後、運用が変更される可能性もあります。
後見制度支援信託を利用する場合にどの信託銀行などを利用するかは、通常、専門職の後見人が選ぶことになります。専門職の後見人は、家庭裁判所と協議をし、利用する信託銀行や利用する契約を決定することになります。
この信託銀行との契約が完了した時点で、通常、専門職の後見人は辞任をすることになります。このとき、専門職の後見人の報酬が必要になります。また、利用する信託銀行や契約によっては、信託銀行の利用手数料が発生することもあります。
信託銀行との契約が終了した後は、ほぼ、通常の後見業務と同じです。後見人は、年金などの定期的な収入の受け取りや介護サービス利用料の支払いなど、日常的に必要な金銭の管理を行います。ご本人の収入よりも支出の方が多くなることが見込まれる場合には、信託銀行との契約で、信託財産から必要な金額が定期的に送金されるようにすることがあります。
普段の業務では、信託銀行に預けている金銭の払い戻しを受けることはありません。しかしながら、何らかの事情で信託銀行からの払い戻しが必要になることもあり得ます。この場合に、後見人は、家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書を裏付け資料とともに提出することになります。家庭裁判所は、報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行します。後見人は、この指示書を信託銀行に提出し、必要な金銭を信託財産から払い戻してもらいます。
また、逆に、ご本人の収支の黒字が大きい場合や臨時収入があるなどして、後見人が管理をする財産が多額になった場合には、家庭裁判所の指示書を受け取って、信託財産を追加することになります。
なお、後見制度支援信託の利用は、家事事件手続規則に基づく裁判官の指示によるものとされています。家庭裁判所の裁判官からの指示に対する不服申立てはできません。
後見制度支援預金
後見制度支援預金の利用については、後見人等が利用を決めて家庭裁判所に申し出をする場合と、家庭裁判所が後見人等に対して利用の指示をする場合があります。
後見人は、ご本人の日常の生活費に必要な金銭を超えた財産があると判断し、「後見制度支援預金」を利用したほうが良いと考えた場合、家庭裁判所に「後見制度支援預金」を利用したいと申し出ることで、家庭裁判所が指示書を発行し、制度の利用を開始することになります。後見人は、家庭裁判所の指示書をもってサービスを提供している信用金庫・信用組合に行き、口座を開設し、通帳のコピーを家庭裁判所に提出することになります。家庭裁判所の指示書がない場合、この制度を利用することはできません。
家庭裁判所から利用の指示があるケースの流れは、後見制度支援信託を利用する場合とほぼ同じです。ただし、後見制度支援預金の場合、弁護士・司法書士などの専門職の関与を必須としない運用がとられています。家庭裁判所が親族後見人の方の監督や支援が必要と判断した場合には専門職の後見人が(追加)選任されますが、不要と判断した場合は、親族後見人のみで制度の利用を進めることになります。なお、専門職後見人が選任された場合、通常は、制度の利用開始の手続を行った後で、専門職後見人は、後見人を辞任します。
後見制度支援預金の利用を開始した後の流れは、後見制度支援信託を利用している場合とおおむね同じです。日常の生活に必要な金銭の管理については、後見人が行います。「後見制度支援預金」への出入金が必要となった場合には、後見人は、家庭裁判所に申し出をして「指示書」を受け取り、この「指示書」を使って出入金を行うことになります
なお、どの金融機関で後見制度支援信託、後見制度支援預金を使うことができるかは、ウェブサイトなどで検索をしてみてください。
後見制度支援信託や後見制度支援預金を利用しない場合はどうなるか?
ご本人が高額な資産を保有している場合であっても、法律上、成年後見支援信託や後見制度支援預金の利用が強制されるわけではありません。これらの制度を利用するかは、家庭裁判所が、裁量によって指示をすることになります。事案によっては、これらの制度を利用せず、後見監督人による監督が選択されるケースもあり得ます。家庭裁判所の運用によりますが、後見監督人が選任され、その監督人による適切な監督が見込まれるのであれば成年後見支援信託や後見制度支援預金の利用を求めないケースもあります。
なお、成年後見制度支援信託や成年後見制度支援預金の利用について、これらの制度を利用することを不服として異議を申し立てる制度はありません。
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