離婚をすると「氏」(苗字)はどうなるのでしょうか?子の苗字はどうなるのでしょうか?

 結婚をすると、夫婦は、夫または妻のどちらかの氏(苗字)を名乗ることになります(民法750条)。結婚中に生まれた子は父母の氏になります(民法790条1項)。

 一方、離婚をする場合、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、元の氏に戻すか、結婚当時の氏を使い続けるか、選択することができます(民法767条)。このとき、子の氏は、特に手続きを取らなければ、元の氏のままとなります(民法790条1項)。

 ここでは、離婚をした場合の氏に関する手続きと離婚をした場合の子の氏に関する手続きについて、解説をしていきます。

夫婦の氏

 離婚時の氏について、民法及び戸籍法の規定は以下のようになっています。

民法767条(離婚による復氏等)
 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

戸籍法19条
 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
 省略
 民法第767条第2項(中略)又は同法第816条第2項(中略)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。

 離婚が成立すると、結婚に伴い「氏」を変更していた側は、旧姓(今回の結婚をする前に名乗っていた氏)に戻ります。特に何の手続きもしていなければ、離婚と同時に、自動的に旧姓に戻ります。なお、戸籍については、原則として結婚前の戸籍(自身の親の戸籍など)に戻りますが、申請により、新しく自分1人(又は自分と子)の戸籍を作成することもできます。詳しい手続きなどは各市区町村の戸籍課にお問い合わせ下さい。

 結婚に伴い「氏」を変更していた側が結婚当時の氏を使い続けたい場合、離婚の日から3か月以内に、市区町村役場に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」をすることになります。この届出をした場合、婚姻中の氏を使い続けることができます。離婚後3か月以内の届出であれば氏を使い続ける必要性等を述べる必要はありません。ただ、書類を提出するだけです。この届出は、離婚届の提出と同時に行うことが多いと思われますが、同時である必要はありません。離婚後3か月以内であればいつでも届出をすることができます。この届出をすると、通常、新たに自身の戸籍が作成されることになります(元夫・元妻の戸籍に戻るわけではありません。)。

 以下、例をお示しします。

 田中太郎さんと佐藤花子さんが結婚をし、田中姓を名乗ることとなる。

 田中太郎さんと田中花子さんが離婚をする場合、

 ① 特に手続きを行わない場合、佐藤花子さんとなる。
 ② 離婚後3か月以内に届け出をした場合田中花子さんとなる。

 ②の届出は市区町村役場にすることになります。離婚届と同時にする方が多いかと思いますが、同時出なければならないというルールはありません。離婚後3か月以内であれば家庭裁判所の手続などは不要です。市区町村役場に必要な書類を提出するだけです。書式は、市区町村役場に備えられていますので、これに記入をして提出します。

 なお、婚姻中の氏を使い続けることについて、相手方(元夫・元妻)の同意は不要です。氏を変更する/しないことを強制することはできません。(離婚後3か月以内の期間内であれば)婚姻により氏を変更していた側が、自由に選択することができます。

Q
離婚後3か月以上たった後に氏を変更することはできないのでしょうか?
A

離婚後3か月以上たった後に氏を変更するためには家庭裁判所の許可が必要になります。この場合、「やむを得ない事情」がなければ氏の変更を認めてもらえません(戸籍法107条)。「やむを得ない事情」の有無は家庭裁判所の裁判官が判断します。

  • 離婚をすると、結婚に伴い「氏」を変更していた側は、旧姓に戻る。
  • 結婚に伴い「氏」を変更していた側が結婚当時の氏を使い続けたい場合、離婚の日から3か月以内に、市区町村役場に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」をすればよい。

子の氏

① 父母の結婚中の氏

民法790条(子の氏)
 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
 嫡出でない子は、母の氏を称する。

戸籍法18条
 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
 養子は、養親の戸籍に入る。

 父母の結婚中に生まれた子は父母の氏になります。この場合、子は父母の戸籍に入ります。
 父母が結婚をしていない場合は、子は母親の氏を名乗ります。この場合、子は母親の戸籍に入ります。

② 父母が離婚をした場合

民法791条(子の氏の変更)
 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

 子の氏は、夫婦の氏と異なり、離婚と同時に変更されるものではありません。親権者の氏が変更となった場合も、子の氏が自動的に変更されることはありません。子の氏を変更するためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立てをする必要があります。

 先ほどの事例で説明すると、

 田中太郎さんと田中花子さんの子どもとして田中一郎さんが生まれた。

 田中太郎さんと田中花子さんが離婚をし、田中花子さんは佐藤花子さんとなった。田中一郎さんの親権者は佐藤花子さんと指定された。

 この場合も、一郎さんの氏は、田中一郎のままである。自動的に佐藤になるわけではない。

 このような事例で、離婚後、子の氏を変更する場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立を行う必要があります。通常は、親権者と同じ氏を名乗ることが多いと思いますが、強制ではありません。手続きをせずに放置していると、親権者と子の苗字が異なるという状態が続きます。

 「子の氏の変更許可」の手続は、具体的には、以下のようになります。

 佐藤花子さんが市区町村に離婚届を提出する。

 ⇒ 佐藤花子さんの戸籍が作成される。同時に田中太郎さんの戸籍の田中一郎さんの部分に「親権者佐藤花子」と記載される。

 ⇒ 一郎さんが15歳未満のときは佐藤花子さんが、一郎さんが15歳以上のときは一郎さん自身が、家庭裁判所に、「子の氏の変更許可」の申立を行い、許可の決定をもらう。親権者の氏の変更する場合、これ以外に特別な理由は必要ないという運用となっている。

 ⇒ 裁判所の許可決定を市区町村役場に提出すると、田中太郎さんの戸籍から一郎さんが抜かれ、佐藤花子さんの戸籍に一郎さんが入る。これにより、佐藤一郎となる。

 上記のとおり、この手続きは「子を元の戸籍から抜いて、親権者の戸籍に入れる」という手続きになります。そのため、仮に、婚氏を続称する場合(上の例では、田中花子を使い続ける場合)であっても、子を元の戸籍から抜いて新たな戸籍に入れなおす(上の例では、田中太郎さんの戸籍から一郎さんを抜いて、新たに田中花子さんの戸籍に入れなおす)手続きが必要となります。

  • 子の氏は、離婚と同時に変更されない。親権者の氏の異なることがありうる。
  • 子の氏が親権者の氏と異なる場合、親権者の氏に変更するためには家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続を行う必要がある。

南池袋法律事務所へのお問い合わせは、
お電話、LINE又はお問い合せフォームをご利用ください。

南池袋法律事務所へのお問い合わせは
お電話、LINE又は
お問い合せフォームをご利用ください。

  • 平日10:00〜19:00以外の時間帯はお電話に出られないことがあります。電話がつながらない場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、LINE又は以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
  • 南池袋法律事務所では、原則として、メールのみ、LINEのみでの法律相談の対応は行っておりません。法律相談をご希望の場合は、受付完了後、相談日時、方法等について、折り返しご連絡をさせて頂きます。
  • 平日10:00〜19:00以外の時間帯はお電話に出られないことがあります。電話がつながらない場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、LINE又は以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
  • 南池袋法律事務所では、原則として、メールのみ、LINEのみでの法律相談の対応は行っておりません。法律相談をご希望の場合は、受付完了後、相談日時、方法等について、折り返しご連絡をさせて頂きます。
お問い合わせフォームはこちら
  1. 1
    入力
  2. 2
    確認
  3. 3
    完了
  • 必須は入力必須項目です。必ずご記入下さい。
  • 法律相談をご希望の方は、「法律相談希望」とのご連絡をお願いします。相談日程等の調整をさせて頂きます。なお、本フォームのみによる法律相談はお受けしておりません。
  • 匿名のお問い合わせには応じることができかねますので、ご了承下さい。
  • 本お問い合わせフォームからの営業のご連絡はお断りしております。
  • 必須は入力必須項目です。必ずご記入下さい。
  • 法律相談をご希望の方は、「法律相談希望」とのご連絡をお願いします。相談日程等の調整をさせて頂きます。なお、本フォームのみによる法律相談はお受けしておりません。
  • 匿名のお問い合わせには応じることができかねますので、ご了承下さい。
  • 本お問い合わせフォームからの営業のご連絡はお断りしております。
お名前 必須
フリガナ
電話番号 必須
メールアドレス
お問い合わせの内容 必須

南池袋法律事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。
ご入力いただいた個人情報は、
当事務所の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づいて適切に取り扱います。
内容をご確認いただき、同意の上で下記ボタンを押してください。

南池袋法律事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。
ご入力いただいた個人情報は、当事務所の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づいて適切に取り扱います。
内容をご確認いただき、同意の上で下記ボタンを押してください。

予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。
お問い合わせフォームはこちら
  1. 1
    入力
  2. 2
    確認
  3. 3
    完了
  • 必須は入力必須項目です。必ずご記入下さい。
  • 法律相談をご希望の方は、「法律相談希望」とのご連絡をお願いします。相談日程等の調整をさせて頂きます。なお、本フォームのみによる法律相談はお受けしておりません。
  • 匿名のお問い合わせには応じることができかねますので、ご了承下さい。
  • 本お問い合わせフォームからの営業のご連絡はお断りしております。
  • 必須は入力必須項目です。必ずご記入下さい。
  • 法律相談をご希望の方は、「法律相談希望」とのご連絡をお願いします。相談日程等の調整をさせて頂きます。なお、本フォームのみによる法律相談はお受けしておりません。
  • 匿名のお問い合わせには応じることができかねますので、ご了承下さい。
  • 本お問い合わせフォームからの営業のご連絡はお断りしております。
お名前 必須
フリガナ
電話番号 必須
メールアドレス
お問い合わせの内容 必須

南池袋法律事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。
ご入力いただいた個人情報は、
当事務所の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づいて適切に取り扱います。
内容をご確認いただき、同意の上で下記ボタンを押してください。

南池袋法律事務所は個人情報の保護に取り組んでおります。
ご入力いただいた個人情報は、当事務所の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づいて適切に取り扱います。
内容をご確認いただき、同意の上で下記ボタンを押してください。

予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。