債務整理をするとローンの残っている自宅や自動車はどうなるのでしょうか?

 「債務整理をするとローンの残っている自宅や自動車などを手放さなければならないのではないか」と心配されている方も多いかと思います。多くの場合、これは正しく、債務整理をすることにより、ローンの残っている自宅や自動車を手放すことになってしまいます。しかしながら、これには例外もあります。

 ここでは、債務整理をした場合、ローンの残っている自宅や自動車などはどのようになるのか、どのような場合に例外的に手元に残すことができるのかについて、解説をします。

原則(債権者による売却・引揚げの可能性)

 通常、住宅ローンや自動車のローンの契約の中に「ローンの支払いが滞った場合には、債権者(銀行や信販会社など)が自宅や自動車を売却し、ローンの返済に充てる」という内容の条項が入っています。

 売却の手続は、自宅などの不動産の場合と自動車の場合で異なっていることが一般的です。

 自宅などの不動産の場合、ローンの支払いが滞った場合には、通常、抵当権という権利を実行することにより競売手続きにかけることになります。ただし、この手続きは裁判所を通じて行わなければならず、手間がかかり、また売却額も安くなる可能性もあるため、債権者との合意により、裁判所を通さず、「任意売却」により自宅を売却するということが一般的に行われています。債権者との間で話がついた場合には任意売却で、合意が成立しない場合には競売手続きで、売却されることが多いかと思います。

 他方、自動車の場合、競売手続きを利用することはほとんどありません。自動車の場合は、信販会社(や信販会社が委託した自動車販売業者など)が自動車を物理的に引き上げ、売却することが一般的です。自動車の場合、ローンの契約の中に「ローンの支払が終わるまで自動車の所有権は信販会社とする」という内容の条項(「所有権留保」と呼ばれます。)が入れられており、この条項に基づいて自動車を引き上げ、売却します。自動車以外でも、太陽光パネルや給湯器などの割賦販売でもこの制度が利用されています(ただし、太陽光パネルなどの割賦販売の場合、ローン会社側の判断により、売却されないケースもあります。)。

 なお、銀行のフリーローンなどを利用して自動車を購入した場合など、所有権留保が付されていないこともあります。返済が滞った場合に自動車などの引き上げを受けるかどうかは契約によって決まりますので、「どのようになるかわからない」という方は、ローンの契約書をお持ちになり、専門家に相談されることをお勧めします。

 このように、通常は「ローンの支払いが滞った場合には、債権者(銀行や信販会社など)が自宅や自動車を売却し、ローンの返済に充てる」という条項が入っていますので、返済が滞った時点でローンの残っている自宅や自動車などは売却されることになります。また、これまでは返済が滞っていなかったとしても、破産手続きを選択された場合は、原通常、手続きを選択した時点で返済が停止することになりますので、原則として、ローンの残っている自宅や自動車などは手放すことになります。なお、通常、契約条項で、自己破産を選択した場合には、それまで返済が滞っていなかったとしても、自宅や自動車の売却手続きに入ると定められています。

 個人再生手続きを選択する場合も、通常は、これまでの約定(約束)のとおりに返済を続けていかないことになるため、自宅や自動車は売却されることになります。個人再生の手続に入るまでは遅れることなく返済を続けていたとしても、通常は、ローンの残っている財産は手放すことになります。ただし、個人再生手続きの場合には例外があります。詳しくは次の項目をご覧ください。

 任意整理の場合は、どのような整理の仕方をするかによって資産を手放すことになるかが異なります。

 以下、手続きごとに解説をしていきます。

個人再生の場合

 先ほどもお話をしたとおり、個人再生の場合、手続きを利用した場合には、原則としてローンの残っている自宅や自動車は売却されることになります。しかし、以下のとおり、例外があります。

① 「住宅資金特別条項」を定める場合

 「住宅資金特別条項」とは、簡単にいうと、個人再生をする際に、「住宅ローンについては今まで通り(事案によってはリスケジュールして)支払っていく」という合意をすることにより、自宅を手元に残した上で、住宅ローン以外の債務の返済額を減らすというものです。正式な名称は「住宅資金貸付債権に関する特則」といわれ、民事再生法196条以下に規定があります。「住宅ローン特則」と呼ばれることもあります。

 住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンについては、原則として今までのとおり支払っていかなければなりませんが、支払いが滞らない限り、自宅を強制的に売却されるということはなくなります。なお、住宅ローンについては、住宅ローン以外の債権のように、返済の元本を減らしてもらうということはできませんので、注意が必要です。また、住宅資金特別条項を利用するためには、法律上の要件をクリアする必要があります。これをクリアできない場合、(債権者の対応にもよりますが、通常は)自宅を売却されることになりますので、ご注意ください。

② 「別除権協定」を定める場合

 「別除権協定」とは、ローン会社との間で、今までと同じようにローンを支払うことを約束して、その代わりに自動車などを引き上げないようにしてもらう協定のことをいいます。この協定は自由に結んでよいわけではなく、裁判所の許可を受ける必要があります。そして、裁判所はいつでもこの「別除権協定」の許可を出してくれるわけではなく、許可を得るためには、例えば、「自動車の継続使用を認めてもらえないと通勤をすることが物理的に不可能になり、収入を得ることができなくなる」、「自分の名義の車を使って運送をしているため、この車を失うと仕事を続けることができなくなり、収入を得ることができなくなる」などの事情が必要です。

 「別除権協定」を利用するためには裁判所による許可が必要なので、「ローンの支払さえすれば自動車を手元に残すことができる」と考えるのは危険です。「必要性が認められた場合のみ、自動車を手元に残すことができる可能性がある」とお考え下さい。

③ その他

 法律上の制度ではありませんが、ご家族などに債権者(信販会社など)と交渉してもらい、ご家族が残っているローンを一括で支払うことにより、ご家族が自動車を買い取ってもらい、その自動車をご家族から無償で利用させてもらうという方法も考えられます。

任意整理の場合

 任意整理の場合、どの債務を成立するかは自由に選ぶことができます。そのため、住宅ローンや自動車ローンについてこれまでと同じように返済を続けていくと選択した場合には、返済さえ滞らなければ、自宅や自動車を手元に残せる可能性は高くなります。ただし、この場合、当然ですが、支払いを続けるという負担は残ります。債権者が認めてくれる場合は返済のリスケジュール(リスケ)や返済額の減額をすることができる場合もあり得ますが、これは相手方のいることなので、常にできるとは限りません。また、住宅ローンや自動車ローン以外の任意整理に失敗してしまい、計画が破綻してしまうというリスクもあります。

 以上のとおり、原則として債務整理をするとローンの残っている自宅や自動車を失うことになりますが、例外的に、手元に残すことのできる可能性があるということになります。

 ただし、自宅や自動車のローンを支払い続けることにより経済的再生が不十分になってしまう可能性もありますので、自宅や自動車を手元に残すことが本当に適切なのか、専門家とよく話し合い、検討することが大事でしょう。

自己破産の場合

 最後に、自己破産の場合についてお話しします。先ほどもお話ししたとおり、自己破産の手続きを利用した場合、通常、ローンの残っている自宅や自動車は売却されることになります。また、ローンの残っていない自宅や自動車についても、原則として、手放すことになります。ただし、ローンの残っていない自宅や不動産や、ローンは残っているが、銀行・信販会社が権利を放棄した財産については、裁判所や破産管財人が「自由財産」と判断したものについては手元に残せる可能性があります。「自由財産」の運用は裁判所によって運用が異なりますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。

 なお、自己破産の場合、個人再生のような「住宅資金特別条項」や「別除権協定」などの例外規定はありません。法律上、ローンの残っている自動車や自宅などを手元に残すことのできる制度はありません。ただし、ご家族などに債権者(信販会社など)と交渉してもらい、ご家族が残っているローンを一括で支払うことにより、ご家族が自動車を買い取ってもらい、その自動車をご家族から無償で利用させてもらうということは、可能な場合があります。ただし、このご家族に優先的に返済をするなどすると、借金の免除を受けることができないなどの不利益を受ける可能性があります。このような対応を考えられる場合も、必ず、まず、弁護士と相談をされてから実行されるようにして下さい。

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