個人再生について<前半>

個人民事再生について

個人民事再生について

「個人再生」とはどのような手続きなのでしょうか?
個人再生は、簡単に説明すると「裁判所に申立てをして借金の減額と分割払いを認めてもらう」という手続きです。
持ち家は手放したくないけど借金を減らしたい方やローンの支払いがあるのに収入が減ってしまった等の借金問題において、個人再生を選択することによって解決できる可能性があります。
ここでは、個人再生とはどういうものなのか?についてその概要を説明します。


1.個人民事再生について

個人再生とは、裁判所で行われる債務整理の手続きの1つです。
個人再生を裁判所に認めてもらえれば、借金を今の残高からおよそ5分の1にまで減らしてもらうことができます。では、個人再生にはどのような特徴があるのかを解説していきます。

Q.個人再生を使うとどのくらい借金が減るのでしょうか?

A.個人再生では、「手続き開始時点で借金がいくらあるか」によって、借金がいくら減額できるかが決まります。
具体的には、

・借金総額が100万円未満:減額なし、全額支払う
・借金総額が100万円以上~500万円未満:100万円を支払う
・借金総額が500万円以上~1500万円未満:5分の4減額、残り5分の1を支払う
・借金総額が1500万円以上~3000万円以下:300万円を支払う
・借金総額3000万円超~5000万円以下:10分の9減額、残り10分の1を支払う

このように借金総額に応じて最低限の支払う金額が定められており、これを最低弁済基準額と言います。


Q.個人再生を使える場合の要件について教えてください。

A.個人要件を使う場合は、次の2つの要件を満たしている必要があります。
① 借金などの総額が5000万円以下であること
② 継続的な収入があり、借金の減額によって完済の見込みがあること

これらの要件を順番に説明していきます。

①借金などの総額が5000万円以下であること
個人再生は、借金の総額には住宅ローンの残高や負債は含みません。
負債とは養育費や税金などを言います。しかしこれらを含まずに借金の総額が5000万円を超える場合には個人再生を使うことはできません。
借金の総額が5000万円を超える場合には、自己破産や民事再生によって借金を解決するということになります。

②継続的な収入があり、借金の減額によって完済の見込みがあること
個人再生は減額してもらった残りの借金は完済しなければなりません。
原則的に残りの借金の返済期間は3年間(36回払い)となります。よって3年間(36回払い)で完済できるかどうかが個人再生の要件の判断基準となります。
たとえば、借金が500万円あるとして個人再生を使い、5分の4の400万円が減額となり残り5分の1の100万円を返済していくとします。100万円を3年間(36回払い)で支払う必要があります。
100万円÷36回=2万7777円になりますので、最低でもこの金額を毎月返済していくだけの収入が必要ということです。


Q.個人再生を使うことで注意すべきことについて教えてください。

A.個人再生では、所有財産やまとまった金額の退職金がある場合は注意しなければなりません。
あなたがマイホームや自動車などの財産を所有している場合最低弁済額に清算価値保障基準が適用されることがあります。
清算価値とは、一定額以上の財産を換金した場合の金額のことです。
清算価値が最低弁済額を上回る場合、清算価値が最低弁済額となります。
個人民事再生では、最低でも自己破産したときよりも多くの借金を返済しなければいけないというルールがあります。
たとえば、借金総額が300万円あるとします。
この場合、借金総額300万円なので100万円が最低弁済基準額になります。
しかし、借金総額が300万円で自家用車120万円(時価)を持っているとします。そうなると、清算価値は120万円となります。最低弁済基準額100万円に対して、清算価値は120万円になり、清算価値が最低基準額を上回っていることになります。
よって、最低弁済額は清算価値保障基準に即して120万円となり、最低でも120万円は支払わなければいけないということになります。


Q.自己破産や任意整理とは何が違うのでしょうか?

A.自己破産は全ての借金を免除してもらうことができ、任意整理は元本の減額はできず将来の利息のみの減額となります。
個人再生は、全ての借金が減額されることはありませんが借金元本を大幅に減額してもらえることがあります。


2.個人再生のメリット~マイホームを手放さずに済む方法とは?~

個人再生の最大のメリットは、マイホームを手放さずに借金元本の減額をしてもらうことができるという点です。
個人再生には、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)というルールがあります。
これを利用することで住宅ローンを個人再生の対象から外し、家を手元に残すことができます。

Q.住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用要件を教えてください。

A.住宅ローン特則を利用するためにはいくつかの条件を満たしている必要があります。
・住宅ローンとしての借入れであること
・個人再生の申立者が所有している住宅であること
・個人再生申立者の居住するための住宅であること
・住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
・抵当権以外の権利が行使されて住宅を失う可能性がないこと(管理費の滞納や税金の滞納など)
・保証会社の代位弁済がされていないこと。代位弁済されている場合は、代位弁済後、6か月以内に再生手続開始の申立てをしていること


3.後半へ

ここでは個人民事再生についての基礎知識を紹介しました。
後半では個人再生についてのデメリットや具体的な手続きの流れについて説明します。弊所では、それぞれお客様の状況に応じたアドバイスをさせていただきますので、ここまでの記事で気になる点があった方は、ぜひ一度、弊所までご相談ください。
<後半はこちら>

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