個人再生について<後半>
1.個人再生のデメリット
個人再生は裁判所に対して申立てを行うため、複雑な手続きが多くありデメリットもいくつかあります。
(1)ブラックリストに登録される
個人再生行ったことにより、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。
最大10年間はブラックリストに登録されてしまいますから、この期間中は住宅ローンの借り換えも難しくなります。
また、一定期間は新たにカードローンを利用したり、クレジットカードの発行をしたりも難しくなります。
(2)保証人に借金督促がいく
借金に対して保証人や連帯保証人が設定されている場合、借金の督促がいきます。
これを避ける方法はないので、個人再生を利用する場合は必ず事前に保証人や連帯保証人に連絡をしておきましょう。
(3)官報に掲載される
裁判所に個人再生が認められた場合、官報に氏名住所が掲載されます。
下記2回のタイミングで官報に掲載されます。
- 裁判所が手続き開始の決定を出したとき
- 裁判所が借金減額を決定したとき
2.個人再生の手続き方法
個人再生では、「小規模個人再生」と「給与取得者等再生」のどちらかの手続き方法を選択して裁判所に申立てを行います。
小規模個人再生は、一般的な個人再生のことです。ほとんどの場合が小規模再生を選択しています。
給与取得者等再生は、毎月安定した収入があり、借金の減額幅が小さくなる可能性が高い場合、アルバイトやパートでも利用することができます。 しかし法定可処分所得の2年分以上を支払うことが条件になります。 法定可処分所得の2年分の額は、最低弁済基準額や清算価値よりも高額になることも多く、利用することができない場合があります。
給与取得者等再生は債権者の同意を得ずに再生計画を認可してもらうことができ、債権者の意向に左右されることなく手続きを進めることができます。
可処分所得というのは、収入から税金や保険料、生活費を差し引いた後の金額のことで、法定可処分所得は、民事再生法に定められている計算基準によって算出された額です。
3.個人再生の必要書類
個人再生を利用するにあたり提出が必要な書類は下記のとおりです。
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 収入一覧(源泉徴収票、給与明細、財産目録等)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 委任状(弁護士に依頼する場合)
住宅ローン特則を利用する場合は更に必要な書類が増えることになります。
難しい手続きも多く、提出期限も定められているので、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士は法律の専門家ですので依頼した場合、いつまでにどのような書類を準備しなければならないか指示してくれると思います。その指示に従うようにしましょう。
4.個人再生の流れ
弁護士に依頼した場合は弁護士がほとんどの手続きを進めてくれますが、ここでは大まかな流れを説明します。
(1) まずは弁護士に相談
まずは法律事務所に連絡をし、相談してみましょう。初回相談は無料のことが多く、今後の手続きの流れや必要な費用を確認するようにしましょう。
弁護士に手続きを依頼する場合は、弁護士と正式に委任契約を結ぶことになります。その後、債権者に対し弁護士が受任通知を送り、そこからの連絡は全て弁護士を通すことになります。
(2) 裁判所に対して個人再生の申立を行う
必要書類一式を揃え、裁判所へ申立てを行います。
ほとんどの書類の準備を弁護士が代行してくれます。
書類に不備がなければ、裁判所から個人再生手続き開始の決定が出されます。
(3) 個人再生委員の選任
個人再生では、裁判所から選任される個人再生委員がいます。
個人再生委員は、再生計画作成のアドバイスや、申立人の財産、収入の調査などを行い、個人再生の手続きを支援してくれます。
個人再生委員は通常弁護士になります。個人再生委員が選任されたら、手続きの進め方などを打ち合わせして行います。
(4) 再生計画案の作成と認可
財産や借金がどれくらいあるかの調査が完了したら、再生計画案というものを作成し、提出します。
再生計画案は、期限が定められており、1日でも遅れると再生手続きは裁判所により強制的に終了になりますので、注意しなければなりません。
個人再生計画案は、債務者が自ら作成しなければなりません。
再生計画の期間は、通常3年間になりますが、収入が不足している場合は、5年にまで分割払いを認めてもらえる場合もあります。
5.最後に
このように、個人再生は様々な条件と専門的な知識が必要になります。
ここでは紹介しきれない細かな部分もたくさんありますので、個人再生をお考えの方はまずは一度、弊所までご相談ください。
それぞれお客様の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
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