「法テラス」の「民事法律扶助」とはどのような制度なのでしょうか?私は利用をすることができますか?

 借金についてお悩みの方の多くは、弁護士費用についても不安に思われているのではないかと思います。「借金の問題を弁護士に相談・依頼したいが、弁護士費用が不安なので相談をすることができない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような場合、まず、「法テラス」の「民事法律扶助制度」を利用することが考えられます。法テラスの民事法律扶助制度は、簡単に説明すると、収入・資産が一定以下の方について、無料法律相談を実施したり、弁護士費用の立替をするという、国の制度です。債務整理に関するご相談の場合、多くの事案で、この「民事法律扶助制度」を利用して相談、ご依頼に対応をしています。

 この記事では、どのような場合に、どのような条件で、どのような手続きを利用することにより「法テラス」の制度を利用することができるのか、詳しく解説していきます。

 なお、「法テラス」は、正確には「日本司法支援センター」という、国が設立した組織になります。「法テラス」は、この日本司法支援センターの通称です。「法テラス」はいくつかの業務を行っていますが、この業務のうち、無料相談や弁護士費用の立替の業務は「民事法律扶助業務」と呼ばれます。法テラスの詳しい説明は、法テラス(日本司法支援センター)の公式ウェブサイトをご覧ください(外部サイトにリンクをしています)。

「民事法律扶助」を利用する際の要件

 法テラスの「民事法律扶助」は、誰でも利用をすることができるわけではなく、以下のような要件が定められています。特に重要なのは「資力要件」ですが、これ以外にもいくつかの要件が定められています。

 これらの要件の最終的な判断は、法テラスが行います。相談・事件処理を担当する弁護士・司法書士が判断をするわけではありませんので、ご注意ください。

 なお、法テラスのウェブサイトで、収入などを打ち込むことにより要件の確認をすることができます。こちらからリンクをしておりますので、適宜、ご利用ください(外部サイトにリンクをしています)。

① 収入・資産が一定以下であること(資力要件)

 民事法律扶助を利用するためには、収入・資産について、法テラスが定める基準を下回っていることが必要になります。収入・資産の基準額は、家族の人数によって、以下の表のように決められています。

家族の人数収入の基準資産の基準
単身者18万2000円以下
【生活保護1級地の場合、20万0200円以下】
180万円以下
2人家族25万1000円以下
生活保護1級地の場合、27万6100円以下】
250万円以下
3人家族27万2000円以下
生活保護1級地の場合、29万9200円以下】
270万円以下
4人家族29万9000円以下
生活保護1級地の場合、32万8900円以下】
300万円以下

【表の補足説明】

  • 家族には、申込者、申込者の配偶者、申込者と同居をしており申込者又は配偶者が扶養をしている方が含まれます。ただし、離婚事件など配偶者が相手方となる事件の場合、配偶者はいないものとして計算を行います。
  • 収入について、生活保護法上の一級地(主に都市部。厚生労働省のウェブサイトなどで市区町村別の等級を確認することができます。)については、上記の表の【】内の金額が適用されます。それ以外の地域については上段の金額が適用されます。
  • 収入の金額は、手取りの金額で計算をします。賞与(ボーナス)は、年間に受け取る額を12で割って月額の給与の額に加算します。
  • 収入には、給料の他、自営収入、年金収入、各種社会保障による収入など、全ての収入が含まれます。
  • 家族の人数が5人以上の場合、家族が1名増えるごとに、収入について3万円(生活保護の一級地については3万3000円)を加算します。
  • 家賃や住宅ローンを支払っている場合、現実に支払っている家賃や住宅ローンの金額によっては収入の基準額に加算することができます。加算の方法や加算の限度額については、家族の人数やお住まいの地域によって異なります他にも、医療費、教育費などを考慮することができるようになっています。制度が複雑になっていますので、詳しくは法テラスや弁護士・司法書士にお問い合わせ下さい。
  • 資産には、不動産、預貯金、保険などが含まれます。これらの計算方法なども制度が複雑になっていますので、詳しくは法テラスや弁護士・司法書士にお問い合わせ下さい。

【資力基準を問わない場合】

 民事法律扶助制度を利用するためには、原則として、上記の資力要件を満たす必要があります。ただし、大規模災害が発生した場合には、国の決定により、資力基準を問わず、無料法律相談を実施することができる場合もあります。なお、大規模災害が発生した場合には、債務整理の方法についても特例が実施されることもあります。

 また、認知機能が不十分のため自己の権利の実現が妨げられているおそれのある方について、福祉関係者や行政関係者などからの申し込みにより法律相談を実施する「特定援助対象者法律相談援助」やDV(家庭内暴力)、ストーカー、児童虐待の被害を受けている方を対象とする「DV等被害者法律相談援助制度」は、上記の資力基準を問わず利用することができます。ただし、この2つの制度については、上記の資力基準を超えるような場合には、法律相談料の一部として、5500円(税込)の自己負担金が発生します。詳しくは法テラス、弁護士・司法書士などにお問い合わせ下さい。

② 個人の方からのご相談・ご依頼であること

 民事法律扶助制度を利用することができるのは「個人」の方のみです。

  • 「法人」は利用をすることができません。法人の債務整理(法人の倒産や法人の債務に関する相談など)については、民事法律扶助制度を利用したご相談・ご依頼を受けることはできません。他方、法人の代表者の方個人の債務整理に関するご相談は、他の条件を満たせば、民事法律扶助制度を利用することができます。個人事業主の方の債務整理についても、他の条件を満たせば、民事法律扶助制度を利用することができます。
  • 外国籍の方も、在留資格をお持ちの方(日本に住所を有し、適法に在留している方)であれば利用をすることができます。ご利用の際には、在留カードなどの確認が必要となります。
  • 未成年の方・成年後見制度を利用されている方(ご本人)については、その法定代理人(親権者・成年後見人など)がご本人を代理して利用することができます。この場合、ご本人の収入・資産により、資力基準を判断します。
  • 未成年の方本人からの申し込みも受け付けることができる場合があります。また、被保佐人、被補助人ご本人からの申し込みも可能です(被後見人ご本人からの申し込みはできません。)。詳しくはお問い合わせ下さい。

③ 「民事事件」(家事事件を含む)のご相談・ご依頼であること

 民事法律扶助制度は、民事事件・家事事件・行政事件など、地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所などの裁判所の手続によって解決することが見込まれる案件に限られます。

  • 「民事」という名称ですが「債務整理全般」について利用をすることができます。破産、再生、任意整理など、いずれの手続についても、民事法律扶助を利用して相談、依頼をすることができます。
  • 裁判所の手続を利用する前段階の「交渉」についても利用をすることができます。ただし、最終的に裁判所の手続により解決することができる事項についての交渉に限定されます。
  • 刑事事件については利用をすることができません。なお、警察に逮捕をされてしまった場合などは、各弁護士会の「当番弁護士」制度などを利用することができる場合があります。詳しくは、弁護士又は弁護士会までお問い合わせ下さい。
  • 刑事事件の被害者となられた方については、内容により、民事法律扶助制度を利用できる場合と、法テラスの別の業務である「犯罪被害者支援業務」・日本弁護士連合会の「犯罪被害者法律援助」などを利用できる場合があります。詳しくは、弁護士までお問い合わせ下さい。
  • 行政への申請などについては、民事法律扶助を利用することはできません。なお、生活保護の同行申請(生活保護の受給資格があるにもかかわらず拒絶をされた場合など)、精神科病院からの退院請求・処遇改善請求、難民認定に関する請求などについては、日本弁護士連合会の「法律援助事業」を利用できる場合があります。詳しくは、弁護士までお問い合わせ下さい。

④ 勝訴の見込があること(相談時は不要)

 「勝訴の見込」は厳格に判断されるものではありません。「何らかの解決が見込まれる」程度でもこの要件を満たす場合がほとんどです。「裁判をすれば勝訴できる」という場合に限らず、「和解などによって紛争を解決することができる可能性がある」という場合には、この要件を満たすことになります。債務整理の場合「選択した方法により、借金問題の解決が見込まれる」という事情があればよいとされています。

⑤ 民事法律扶助の趣旨に適すること

 通常、この要件が問題になるケースは少ないですが、例えば以下のような場合には「民事法律扶助の趣旨に適さない」と判断されます。

  • 弁護士・司法書士に依頼をする目的が、相手方に対するいやがらせ、報復目的である場合。
  • 宣伝目的の訴訟などを行おうとしている場合。
  • 訴訟などをしても効果を得ることがほぼ期待できないような場合。
  • 他人の権利を実現する目的がある場合。

 このほか、過去に民事法律扶助を利用し、その償還金の返済を滞納しているような場合には、法テラスより民事法律扶助制度の利用を拒否されることがあります。特に2回目、3回目・・・の債務整理を行う方で、過去にも法テラスを利用したことがある方は注意が必要です。

どのようなサービスを受けることができるのか?

 「民事法律扶助制度」によって受けることができるサービスは、以下のとおりです。いずれのサービスについても、ご利用には、先ほどお話しした要件を満たすことが必要になります。

① 法律相談援助・・・無料法律相談

 民事事件、家事事件などに関する、弁護士・司法書士への法律相談の相談料を援助する制度です。

  • 同一内容の相談について、3回まで利用をすることができます。1人の弁護士に3回相談をした場合も、3人の弁護士に1回ずつ相談をした場合も、両方「3回」とカウントされます。なお、例えば、借金の問題について3回相談をした後に、借金の問題とと全く関係のない離婚について相談をする場合、離婚の相談については、さらに3回の相談をすることができます(このケースの場合、離婚3回、借金3回の、合計6回の利用が可能です。)。
  • 法律相談の時間は、原則として30分です。各弁護士事務所・司法書士事務所で相談を実施する場合の相談時間については、各弁護士・司法書士にお問い合わせ下さい。
  • 法律相談料について、自己負担はありません(ただし、4回目以降の相談をする場合には、各弁護士・司法書士が定めた報酬を支払う必要があります)。
  • 法テラスと契約をしている弁護士・弁護士法人・司法書士・司法書士法人によって行われる法律相談の際に利用をすることができます。相談を担当する弁護士・司法書士などが法テラスと契約をしているかは、各弁護士・司法書士にお問い合わせ下さい。
  • 法テラスの事務所で実施される相談だけでなく、法テラスと契約をしている方であれば、各弁護士・司法書士などの事務所でにおける相談についても利用をすることができます。利用の可否は各弁護士・司法書士にお問い合わせ下さい(相談予約の際にご確認いただくとよいと思います。)。弁護士会の実施する相談や自治体の相談などでも民事法律扶助の相談が利用されることもあります。
  • 対面での相談が原則ですが、電話相談を実施できる場合があります。電話相談の可否は、法テラスや各弁護士・司法書士にお問い合わせ下さい。ただし、弁護士会の規定により、債務整理の相談については、最低1回は、対面での相談が必要になります。
  • 心身に中度以上の障がいをお持ちの方など、法テラスの事務所、弁護士・司法書士の事務所などに出向くことが困難な方については、出張相談の制度を利用することができる場合もあります。法テラスによる事前の許可が必要になりますので、ご利用を検討される際には、法テラス又は弁護士・司法書士に事前にお問い合わせ下さい。ご本人の支援者(福祉関係者・行政関係者など)の要請による出張相談の制度(特定援助対象者法律相談援助)も用意されています。詳しくはお問い合わせ下さい。
  • 大規模災害が発生した場合などには、資力要件を問わない無料法律相談が実施されることもあります。詳しくは、法テラスなどにお問い合わせ下さい。

② 簡易援助・・・簡単な書類の作成

 法律相談の時間の範囲内で、簡単な書類を作成するものです。

  • 作成をする書類は、法律相談の時間の範囲内で作成することのできる簡単な書類(消滅時効の援用通知、クーリングオフの通知など)に限られます。
  • ご本人の名義で書類を作成します。弁護士・司法書士が代理人として作成をするわけではありません。弁護士・司法書士は、作成した書類の郵送やその後の交渉などは行いません。
  • 作成した書面1通につき、2200円(税込)の自己負担が発生します。この費用は、法律相談中に、書類の作成をした弁護士・司法書士に対して直接、支払をする必要があります。生活保護を受給している方の場合、生活保護の受給証明書を提出すると、2200円の自己負担分について免除を受けることができます。
  • 電話相談の場合、簡易援助を利用することはできません。

③ 代理援助・・・代理人として裁判・調停などに対応する

 民事裁判・民事調停などの民事事件などについて弁護士に依頼を行う際に、その弁護士費用の立替えを行うものです。裁判や調停をする前の交渉を依頼する場合にも利用をすることができます。破産・再生などの手続を依頼する場合にも利用をすることができます。

  • 弁護士・司法書士費用は、立替えとなります。法テラスによる貸付けとなりますので、原則として返済をしなければなりません。給付ではありませんので、ご注意ください。
  • 生活保護を受給している方や収入・資産の状況が生活保護水準の方については、法テラスの決定により、弁護士・司法書士費用の返済が一時的に猶予されたり、免除されたりすることがあります。ただし、常に返済が猶予・免除されるわけではありませんので、ご注意ください。猶予・免除の可否は、弁護士・司法書士ではなく、法テラスが決定します。

④ 書類作成援助・・・裁判所に提出する書類を作成する

 裁判所に提出をする書類について、弁護士又は司法書士に作成の代行を依頼する際に、その弁護士・司法書士費用の立替えを行うものです。一般的に代理援助に比べて法テラスが立て替える費用は安くなりますが、文書はご本人の名義で作成され、裁判所対応などはご本人で行う必要があります。実際には、ほとんどのケースで代理援助が利用されており、書類作成援助の利用件数は多くありません。

法テラスを利用した場合の弁護士・司法書士費用

 民事法律扶助制度を利用する場合、弁護士・司法書士の費用は、法テラスが決定します。各弁護士・司法書士が決めるわけではありません。弁護士・司法書士は、法テラスの決定に従う義務があります。主な注意点は以下のとおりです。

  • 以下は、いずれも法テラスが公表している資料を記載をしています。これらは標準的な金額を示したものですので、法テラスが審査の結果、この記載と異なる決定を行う場合もあります。
  • 民事法律扶助を利用してご依頼をされる方は、(生活保護を受給されているなどの理由で返還猶予の決定が出た場合を除き)毎月5000円から1万円程度を、法テラスに返済することになります。月々の返済額は、法テラスが決定をします。事件の相手方から金銭を受け取った場合などは、受け取った金銭の中から一括で返済を求められることもあります。この決定も、法テラスが行います。
  • 返済の方法などについてのご相談は、依頼をしている弁護士・司法書士ではなく、法テラスとする必要があります。
  • 事件が途中で終了した場合の清算についても、法テラスが決定を行います。
  • 民事法律扶助制度を利用する場合、法テラスが特別に決定した場合を除き、弁護士・司法書士が、ご本人から直接金銭を受け取ることはありません。弁護士・司法書士が法テラスが決定した金額以外の報酬などを請求した場合には問題となりますので、そのような請求を受けた場合には、法テラスにご相談されることをお勧めします。
  • 民事法律扶助制度を利用した場合、旅費などの実費も法テラスの基準で計算されます。弁護士・司法書士が自由に決めることはできません。

① 法律相談

 法律相談は、同一内容の法律相談について、3回までは無料です。ご相談者の自己負担はありません。例外として法律相談の時間内に簡易援助を利用して書面の作成を依頼した場合には、(生活保護受給証明書を提出した場合を除き)書面1通につき2200円(税込)の自己負担金が発生します。

② 代理援助・・・自己破産申立ての場合

着手金実費
債権者数  1社~10社 13万2000円(税込)
債権者数 11社~20社 15万4000円(税込)
債権者数 21社以上   18万7000円(税込) 
  
2万3000円程度
  • 裁判所に納付する官報公告費用(1万5000円程度。)と管財事件になった場合の予納金(通常、20万円以上で、裁判所が定める。)は立替えの対象になりません。これらは、ご自身で準備をしていただく必要がありますので、注意が必要です。なお、生活保護を受給している方に限り、官報公告費用と予納金(最大20万円)についても、法テラスが立替えを行います。
  • 原則として報酬は発生しません。

③ 代理援助・・・個人再生の場合

着手金実費
債権者数  1社~10社 16万5000円(税込)
債権者数 11社~20社 18万7000円(税込)
債権者数 21社以上   22万0000円(税込) 
 
3万5000円程度
  • 裁判所に納付する官報公告費用(1万5000円程度。)と個人再生委員の費用(十数万円程度のことが多い。)は立替えの対象になりません。これらは、ご自身で準備をしていただく必要がありますので、注意が必要です。
  • 原則として報酬は発生しません。

④ 代理援助・・・任意整理の場合

着手金実費
債権者数  1社~ 5社 11万0000円(税込)
債権者数  5社~10社 15万4000円(税込)

債権者数 11社~20社 17万6000円(税込)
債権者数 21社以上   19万8000円(税込) 
 
2万5000円
~3万5000円程度
  • 原則として報酬は発生しませんが、過払金を回収した場合などは、経済的利益に応じた報酬が発生します。
  • 消滅時効の援用のみで終了する案件などの場合、着手金・実費の額は上記の表より低くなることがあります。

 この他の事件類型についての基準など、詳しくは、法テラス、弁護士、司法書士などにお問合せ下さい。

法テラス利用の手続き

 民事法律扶助制度を利用する場合には、法テラスが定める手続きにより、法テラスの審査を受けなければならないことになっています。審査にあたっては、ご本人の側で資料を収集することなどが必要になりますので、ご注意ください。

① 援助申込書を作成する

 法テラスの書式の「援助申込書」を作成する必要があります。この「援助申込書」には、必ず、自筆で「署名」をする必要があります。病気などにより署名をすることができない場合には、理由を付して代筆をすることが認められることもあります。

 法律相談のみで終了する場合は、この援助申込書の作成のみで手続きは終了です。代理援助などを申し込む場合には、この後の手続が必要になります。

② 必要な書類を収集する

 代理援助・書類作成援助を利用する場合には、以下の書類を収集し、法テラスに提出する必要があります。通常、これらの書類はご依頼者自身で収集をしていただき、依頼予定の弁護士・司法書士を通じ、法テラスに提出することになります。

㋐ 住民票(必須)

 世帯全員分の住民票で、本籍・筆頭者・続柄について、省略のないものが必要です。マイナンバーは記載しないでください。3か月以内に発行されたものをご提出ください。ご本人確認や世帯の人数を確認するため、必ず提出が必要です。世帯全員の記載がない場合や本籍などが省略されている場合には再取得が必要になりますので、取得時には十分にご注意ください(役所によっては、申告をしないと、本籍などを記載しないという運用をしているところもあります。取得時に、窓口で、世帯全員分であること、本籍などの記載が必要であることを申告するようにして下さい。)。取得目的を申告することが必要な場合は「法テラスに提出するため」とご回答ください。

 外国籍の方の場合、在留資格・在留期間・在留期間満了日の記載のある住民票か在留カードのコピーが必要になります。

㋑ 資力に関する資料(必須)

 以下のうち、原則として、あてはまるものすべての提出が必要となります。ただし、生活保護を受給されている方は、生活保護の受給証明書以外の資料は、原則として不要です。提出をする書類にマイナンバーを記載しないようにして下さい。マイナンバーの記載がある場合は、コピーをしたうえでマスキング(黒塗り)をするなどしてご対応下さい。

□ 給与収入のある方(以下のうちのいずれか)

 ・ 給与明細(直近2か月分)と賞与明細(直近1回分)
 ・ 源泉徴収票(直近のもの)
 ・ 課税証明書又は非課税証明書(直近のもの)

□ 自営収入のある方(以下のうちのいずれか)

 ・ 確定申告書の写し(直近のもので、収受印のあるもの。
 ・ 課税証明書(直近のもの)

□ 年金を受給している方(以下のうちのいずれか)

 ・ 年金振込通知書(直近のもの)
 ・ 年金支払通知書(直近のもの)
 ・ 年金証書(直近のもの)

□ 無職の方(以下のうちのいずれか)

 ・ 非課税証明書(直近のもの。各市区町村の窓口で取得して下さい。)
 ・ 雇用保険受給者証明書(雇用保険の受給がある場合は、原則として提出必須)
 ・ 離職票(最後に辞めた会社のもの)
 ・ 解雇通知など(最後に辞めた会社のもの)

□ 生活保護を受給している方(以下のうちのいずれか)

 ・ 生活保護受給証明書(3か月以内に発行されたもの。生活保護を受給しておられる市区町村の福祉事務所で取得して下さい。取得理由が必要な場合は「法テラスに提出するため」とご回答ください。)
 ・ 生活保護開始決定書・変更決定書(3か月以内に発行されたもの)

㋒ 法テラスの償還金の返済に関する資料(必須・両方必要)

 ・ 自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書(法テラス書式・銀行印の押印が必要)
 ・ 通帳(1ページ目の口座名義、銀行名、支店名、口座番号などが記載されている部分)・キャッシュカード(表面)・口座情報の画面をスクリーンショットしたものなど、口座の情報を示すもの。法テラスの償還金の返済のために登録する口座の情報を確認するために利用しますので、銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座の名義がわかる資料が必要です。その他の情報は、法テラスから提出の指示があった場合を除き、不要です。法テラスからの指示がない限り、口座の残高などに関する資料を提出する必要はありません。

㋓ 資産に関する書類(不動産を所有している場合など)

 ・ 不動産を所有している場合は、固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書
 ・ その他の財産については、内容に応じ、法テラスが指示する書類をご提出ください。

㋔ 事案に応じて必要となる書類(あてはまる場合は必須)

 ・ 借金に関する事件・・・債務一覧表(法テラス書式)
 ・ 離婚や家族関係に関する事件・・・戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(直近3か月以内のもの)
 ・ 被告・相手方となっている事件・・・相手方作成の訴状、申立書などの写し
 ・ 遺産に関する事件・・・関係者の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(直近3か月以内のもの)
 ・ 交通事故に関する事件・・・交通事故証明書+診断書など
 ・ 不動産に関する事件・・・その不動産の全部事項証明書+固定資産評価証明書
 ・ 医療過誤事件・・・診断書

㋕ その他、法テラスが審査のために必要と認める書類

 必要に応じ、法テラスから書類提出の指示があります。

③ 法テラスによる審査

 援助申込書と必要な資料を法テラス地方事務所に提出する(FAXでもよい)と、法テラスが弁護士費用・司法書士費用の立替の審査を行います。この審査により、立て替える着手金・実費の額や月額の償還額などが決定されます。審査に要する時間は各地の法テラスによって異なりますが、通常、数週間から1か月程度の時間がかかります。

④ 契約書などの作成

 法テラスの審査をクリアすると、事件を担当する弁護士・司法書士宛に、法テラスから契約書・重要事項説明書などの資料が送られてきます。通常、弁護士・司法書士から、ご依頼をされている方に連絡がありますので、連絡を受けられたら、契約書・重要事項説明書などの説明を受け、作成をするようにして下さい。契約書・重要事項説明書には、署名と押印が必要です。契約書・重要事項説明書などの作成が行われると、正式に事件を受任し、対応を開始することになります。契約書などを作成することができない場合、事件の処理を行うことができなくなります。

 この後の事件処理は、事案によって異なります。事件処理の過程で方針を変更する必要が生じた場合には、法テラスへの報告が必要になります。方針変更の内容によっては、追加の着手金・実費の立替が生じることもあります。また、住所・氏名などが変更になった場合も、法テラスへの報告が必要です。

 事件の途中で担当の弁護士・司法書士を解任したい場合には、法テラスの許可が必要になりますので注意が必要です。また、弁護士・司法書士の側も、法テラスの許可を受けなければ辞任をすることはできません。事件の途中で事件処理が終了した場合の費用の清算は、法テラスが決定します。

⑤ 事件終結後

 弁護士・司法書士による事案の処理が終了すると、受任をしていた弁護士・司法書士から法テラスに対して報告を行います。法テラスは、この報告を受け、報酬金の決定などを行います。報酬金などが決定すると、法テラスから依頼者に通知されます。

 事件終了時に法テラスの立替金の支払が終了していない場合、事件終了後にどのように返済をするか、法テラスが決定をします。一括返済を求められる場合(特に相手方から金銭を受け取った場合)や月々の償還額の増額が行われる場合もありますので、注意が必要です。婚姻費用・養育費などの事件の報酬については、相手方からの入金の都度、依頼をしていた弁護士・司法書士に送金するという決定が行われる場合もあります。

 事件終了時に生活保護を受給されている方の場合、事件終了の報告をする際に、生活保護の受給証明書(3か月以内に発行されたもの)と法テラスの償還金の免除申請書(法テラス書式、署名・押印が必要)を提出します。これを提出することにより、法テラスへの償還の免除が認められることがあります。なお、償還免除の審査には、通常、数か月程度の時間がかかります。

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