養育費の減額について

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養育費の減額はできるのか?
離婚時に取り決めた「養育費」。これは子どもに対する重要な扶養義務ですが、一度決まった金額を支払い続けることが、生活状況の変化により困難になることもあります。
そこで問題になるのが「養育費の減額ができるかどうか」です。
この記事では、養育費の減額が認められる法的条件や、具体的な事例、認められないパターン、注意点、手続きの流れ、実務での工夫まで、包括的に解説します。
📌 1. 養育費は勝手に減額できない
まず大前提として、調停や裁判、公正証書で取り決めた養育費の金額を一方的に変更することはできません。
これは法的拘束力を持った合意・判断であるため、守らなければ債務不履行となり、給与や預貯金の差し押さえといった強制執行の対象にもなり得ます。
「最近収入が減って生活が苦しいから…」といった理由だけでは、支払い義務を免れることはできないのです。
📌 2. 減額が認められるには「事情変更」が必要
(1) 事情変更が認められる条件
養育費の減額を希望する場合、「事情の変更」が必要です。
民法880条(旧766条)の解釈により、調停・審判・合意時と比べて状況が大きく変化している場合に限り、金額の見直しが認められることがあります。
- 予測できなかった事情であること
- 相当の程度の変化であること
- 現在および将来にわたり支払いが困難であること
単なる一時的な赤字や収入減、生活苦では足りず、「構造的に支払いが維持できないこと」が求められます。
📌 3. 減額が認められる主な事情の例
(1) 大幅な収入の減少
突然のリストラや病気・怪我による就労不能など、本人の努力ではどうにもならない理由で収入が著しく減少した場合は、減額が認められる可能性があります。
- 年収800万円 → 350万円に減少
- 脳梗塞で労働能力を失い、障害年金で生活
※転職で100万円程度年収が下がった程度では、認められにくい傾向にあります。
(2) 再婚による扶養家族の増加
再婚して新たに子どもが生まれた、または配偶者を扶養している場合、生活費の負担が増加します。
ただし、再婚は自己選択であるため、「生活を困窮させてまで再婚すべきでない」とされることもあります。
(3) 子どもの再婚相手との養子縁組
子どもが元配偶者の再婚相手と養子縁組した場合、養父・養母が第一次的扶養義務者になります。
このため、原則として実親からの養育費の支払い義務は消滅します。
(4) 元配偶者の収入の著しい増加
義務者ではなく、受け取る側の経済状況の改善も事情変更の一要素となります。
(5) 扶養親族の死亡・病気・介護
実親の介護や、子どもに障害があるなどで特別支出が必要な場合も、家計構造の変化による見直しが考慮されます。
📌 4. 減額が認められない事情の例
- 面会交流の実施がない
- 高額な養育費を合意した後での後悔
- 収入が少し減った(予測可能な変動)
これらは裁判所が「自己責任」や「別問題」として扱うことが多いです。
📌 5. 事情変更の立証方法
裁判所は客観的な証拠を求めます。
(1) 使える証拠例
- 源泉徴収票・確定申告書
- 健康診断書・障害者手帳
- 住民票・戸籍謄本
- 給与明細・扶養人数の証明
📌 6. 減額を希望する場合の手続きの流れ
- 家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立て
- 調停委員を通じて合意を目指す
- 不調なら審判に移行
- 認められたら新しい金額で確定
※勝手に支払いをやめるのはNG
📌 7. 実務上の注意点・アドバイス
- 減額は例外的に認められるもの
- 将来を見越して金額を決める
- 感情的にならず、子どもの生活優先
- 弁護士に相談することで有利になる場合もある
📌 8. まとめ
養育費の減額は、法的にも実務的にもハードルが高いです。
減額を認めてもらうには、「予測できなかった」「相当な変化」が必要で、それを裏付ける証拠も求められます。
最初から無理のない金額を見積もることが、後々のトラブルを防ぐために重要です。
弊所では養育費の減額についてのご相談を随時受け付けております。下記フォームより、お気軽にご相談ください。
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