財産分与の割合は常に「2分の1」なのか?清算的分与と寄与割合の実務

📌 1. はじめに

離婚時の財産分与は、必ず2分の1ずつ分けるものですか?
こうしたご相談は、実務で非常に多く寄せられます。
高収入の夫と専業主婦の妻、あるいは一方が浪費癖のあるケースなど、夫婦間には多様な事情があるため、実際の分与額には柔軟な判断が求められます。

この記事では、まず原則としての「2分の1ルール」について解説した上で、「寄与割合」が変動する具体例、特有財産への貢献の扱い、実務上の判断基準、そして弁護士目線でのアドバイスを詳しくご紹介します。

📌 2. 財産分与における「2分の1ルール」とは

民法上、婚姻期間中に夫婦で共同生活を営みながら形成・取得された財産(「共有財産」)については、原則として2分の1ずつ公平に分けるのが財産分与の基本ルールです(いわゆる「2分の1ルール」)。

このルールは、以下の理由に基づいています:

  • 夫婦が互いに家事・育児・生活支援などで協力しているという前提
  • 名義の有無ではなく、実質的な貢献度を重視する立場

たとえ高収入の夫が資産を築いていたとしても、専業主婦の妻が家事や子育てを担ったことも、財産形成に対する“貢献”とみなされますので、名目ではなく実質が問われる点が重要です。

📌 3. 例外となる「特段の事情」とは

3-1.特別な能力・高収入

このような場合、その能力に対する寄与度が通常より高く評価される可能性があります
医師などが典型例です。ただし、寄与割合が6:4よりも大きく修正される例は稀です。

3-2.家事・育児の貢献が著しいケース

共働きでも家事育児を主に担当していた専業主婦(主夫)の場合、家庭維持の寄与が高いと判断され、寄与度が2分の1以上に加算されることもあります。

3-3.浪費によるマイナス寄与

一方で、ギャンブルや買い物など不合理な浪費によって資産が減少した場合は、浪費側の寄与度が減算される形で、他方の寄与割合が事実上2分の1を上回る判断となることがあります。

📌 4. 「特有財産」への具体的寄与

婚姻前や婚姻中に取得した「特有財産」は、原則として分与の対象外ですが、特有財産の維持や増加のために、他方が具体的に貢献した場合、その寄与分が評価されることがあります。

  • 配偶者が無給で家族会社に長期従事した
  • 親の贈与で得た頭金を生活費ではなく投資・維持に使った
  • 配偶者の借金を肩代わりした

このように、ただ家事を手伝ったという程度では評価されず、「具体的な経済的・事業的寄与」が認められる場合に限ります。

📌 5. 結論:2分の1が基本、例外として修正あり

財産分与の清算割合は、原則として2分の1です。この2分の1ルールを修正するには、特別な事情が必要です。

実務上取り扱われる多くのケースでは、特有財産による財産分与額の修正は行われますが、寄与割合によって財産分与の取得割合が変わることは、例外的です。

📌 6. 弁護士からのアドバイス

  • 初期段階で「寄与度の分析」が大切です。家事育児、労働貢献、浪費状況、特有財産の扱いまで一緒に整理してみましょう。

  • 合意が可能ならば、分与割合を交渉で決定し、公正証書で文書化するのが最もリスクが少なく確実です。

  • 協議で合意できない場合は、家庭裁判所での調停・訴訟の場で、具体的な事情を整理し、主張の根拠を明確にしましょう。

  • 証拠が重要です。銀行口座、家計簿、送金記録、事業への関与を証明する書類などを整理しておくと、有利に進められます。

📌 7. 最後に

南池袋法律事務所では、財産分与の問題をはじめ、離婚問題などのご相談を随時受け付けております。
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