「内縁」とはどのような関係なのでしょうか?「婚姻」との違いはどこにあるのでしょうか?

 婚姻届けは提出しておらず、戸籍上の婚姻はしていないが、事実上、夫婦として生活している状態を「内縁」と呼びます。単に婚姻届けを提出していないだけというケースもあれば、(現在の民法では認められていない)夫婦別姓を維持するためなどの理由により内縁関係を選択される方もいらっしゃいます。

 ここでは、この「内縁」関係が認められる場合と法律上の「婚姻」の場合でどのような違いがあるのか、解説します。

どのような場合に「内縁」関係が認められるのか?

 日本法では、婚姻届けを提出しなければ、法律上「婚姻」と認められません。事実上、夫婦として生活をしていても「婚姻」とは認められません。このような、「婚姻届けを提出していないが、事実上、夫婦として生活している」という関係は「内縁」と呼ばれ「婚姻」とは区別されます。

 この「内縁」が認められるためには、「事実上、夫婦として生活している」ことが必要になります。単に同棲をしているだけでは「内縁」とは認められません。「内縁」が認められるためには、以下の要素が必要とされています。

① 当事者の両方に婚姻の意思があること
② 夫婦の共同生活の実態があること

 ①については、親族や知人に夫婦として紹介をした、結婚式を挙げた、扶養配偶者として役所に届出をしたなどの当事者の言動から認定していくことになります。

 ②については、同居をしているか、生活費を2人で分担しているか(1つの財布で生活をしているか)、2人で子どもを育てているかなどの外形的にわかる事実から認定していくことになります。

  • 事実上、夫婦として生活をしているが、婚姻届けを提出していない関係を「内縁」と呼ぶ。
  • 「内縁」が認められるためには、当事者の双方に婚姻の意思があり、夫婦の共同生活の実態がなければならない。

「婚姻」と同じの扱いを受けるもの

① 関係が続いている間の扱い

 現在の実務や裁判例では、「内縁」の関係が認められる場合には、できる限り、「婚姻」と同じ扱いをするよう、運用されています。後で説明をする、氏、姻族関係、相続など以外については、「婚姻」関係がある場合と同じように扱われます。

【最高裁判所昭和33年4月11日判決】
 いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。

「内縁」が認められる場合には、同居義務、扶養義務、婚姻費用分担義務、日常家事債務の連帯責任などが適用されます。

② 関係を解消する場合

 「内縁」を解消する場合には、「離婚」の場合と同じく財産分与、慰謝料などの問題が発生します。

 内縁関係の解消が問題となるケースでは、家庭裁判所の調停を利用することもできます。離婚の場合と同じく、夫婦関係調整調停を利用します。手続きも、戸籍の提出が不要な点を除き、離婚の調停と同じです。

 (元)夫婦間の慰謝料請求の事案と同じく、内縁関係についても、不貞・DVなどを理由とする慰謝料請求をすることもできますし、一方の責任により内縁を解消する場合に慰謝料が発生するケースもあります。裁判所は、内縁関係にある方の慰謝料請求について、以下のように述べています。

【最高裁判所昭和33年4月11日判決】
 民法709条にいう「権利」は、厳密な意味で権利と云えなくても、法律上保護せられるべき利益があれば足りるとされるのであり(中略)、内縁も保護せられるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるのである。されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるものといわなければならない。

 内縁関係にある方の慰謝料請求で検討すべきことは、婚姻関係にある方の慰謝料請求の場合と同じです。詳しい解説は、以下のページをご覧ください。なお、同ページ内では「配偶者」を「内縁配偶者」と読み替えてください。

③ 年金などに関する扱い

 年金に関する法律や労災に関する法律・規則などの規定により、内縁配偶者にも婚姻関係にある配偶者と同じように遺族年金などの受給権が認められています。これらは法律で規定されていますので、「内縁の配偶者には相続権がない」ことに影響を受けません。

 詳しくは、年金事務所などにお問い合わせ下さい。

  • 「内縁」関係が認められる場合、氏・姻族関係・相続などを除き、「婚姻」と同じ扱いを受ける。
  • 「内縁」を解消する場合、財産分与の請求や慰謝料の請求を行うこともできる。

「婚姻」と「内縁」で異なる扱いをうけるもの

 婚姻関係と内縁関係の、主要な違いは以下のとおりです。

① 内縁の場合、一方当事者が「氏」を変更することはない
② 姻族関係が発生しない
③ 死別の場合、内縁関係にあった方には相続権がない(遺留分もない)

 このうち、特に重要なのは③の死別の場合に相続権がないことです。生存中の離別(内縁の解消)の場合には財産分与請求権が発生する一方で、死別の場合には財産を引き継ぐことができなくなります。死別の場合に内縁の配偶者に財産を引き継がせるためには、遺言を作成するなどの対応が必要です。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

  • 「内縁」の場合、死別の場合には相続権がない。遺言などで対策することが必要となる。
  • 相続の他に、「内縁」の場合には、氏の変更、姻族関係などの規定の適用がない。

「重婚的内縁関係」という問題

 日本の民法では「重婚」は禁止されていますが、既に婚姻関係があっても別の方と「内縁」の関係になることを禁止する規定はありません。そのため、法律上の婚姻関係と内縁関係が、両方、成立するということがあり得ます。これを「重婚的内縁関係」と呼びます。このような関係が発生した場合、法律上の婚姻関係と内縁関係のどちらが優先されるのかという問題が生じます。

 この点について、裁判所は、共済の遺族給付について、以下のように判断したことがあります。

【最高裁判所昭和58年4月14日判決】
 農林漁業団体職員共済組合法(中略)24条1項の定める配偶者の概念は、必ずしも民法上の配偶者の概念と同一のものとみなければならないものではなく、本件共済組合法の有する社会保障法的理念ないし目的に照らし、これに適合した解釈をほどこす余地があると解されること、また、一般に共済組合は同一の事業に従事する者の強制加入によつて設立される相互扶助団体であり、組合が給付する遺族給付は、組合員又は組合員であつた者(中略)が死亡した場合に家族の生活を保障する目的で給付されるものであつて、これにより遺族の生活の安定と福祉の向上を図り、ひいて業務の能率的運営に資することを目的とする社会保障的性格を有する公的給付であることなどを勘案すると、右遺族の範囲は組合員等の実態に即し、現実的な観点から理解すべきであつて、遺族に属する配偶者についても、組合員等との関係において、互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者をいうものと解するのが相当であり、戸籍上届出のある配偶者であつても、その婚姻関係が実体を失つて形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込のないとき、すなわち、事実上の離婚状態にある場合には、もはや右遺族給付を受けるべき配偶者に該当しないものというべきである

以上のように、裁判所は、戸籍上の婚姻関係が形骸化している場合には、重婚的な関係であっても、内縁の配偶者の方を優先するケースがあります。ただし、これは例外的な扱いであることに注意が必要です。戸籍上の婚姻関係にあった者との別居期間が短いケースや婚姻費用の支払を続けているケースでは、戸籍上の婚姻関係は形骸化していないと判断されています。

 また、上記の判決は、共済に関する判決です。相続の場合にはあてはまりません。相続の場面では、戸籍上の配偶者との婚姻関係が形骸化している事案であっても、内縁の配偶者が優先されることはありません。

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