「婚姻費用」とはなんでしょうか?
婚姻費用について
夫婦は、互いに協力し扶助する義務があります。 これは事実婚の場合でも同様です。
民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しており、婚姻費用は基本的には夫婦のそれぞれの収入に応じて、分担義務が生じます。
婚姻費用を支払う側を義務者、貰う側を権利者といいます。
1. 婚姻費用には何が含まれる?
通常、婚姻費用には、住居を確保する費用や子の監護に要する費用などが含まれます。ですが、婚姻費用分担請求をするほとんどのケースでは夫婦は別居状態ですので、婚姻費用に含めるべき項目か否かについて議論が生じ、争いになることがあります。
婚姻費用分担請求権は、婚姻関係から生じるものですので、夫婦が離婚した場合にはもはや婚姻費用を請求することはできなくなります。
ただし、離婚前に婚姻費用の請求をしていたけれども、婚姻費用の話し合いや審判がまとまる前に先行して離婚をしてしまったという場合には、離婚するまでの婚姻費用分担請求権は消滅しないというのが判例です。
2. 婚姻費用はいつから貰える?
婚姻費用はいつから支払われるのかついては、実務上“婚姻費用分担請求をした時から”とされるのが通常です。ただし、請求をしたのが月末であったりする場合には、請求した月の分は日割り計算されることもあります。
“婚姻費用を請求した時”とは、婚姻費用分担調停を申し立てた時とされることもありますし、それ以前に代理人弁護士が相手方に対して婚姻費用を請求する旨の内容証明郵便を発送していれば、それが配達された時とされます。
婚姻費用の請求をした時よりも前の婚姻費用は、婚姻費用分担調停においてもらうことはできません。ただし、もらうことができなかった過去の婚姻費用は、財産分与の中で清算できる場合があります。
3. 婚姻費用分担調停はどのような流れで行われるの?
婚姻費用請求において、もしも義務者が支払い義務を果たさなかった場合には強制執行をする必要が生じるため、まずは婚姻費用分担調停を申し立てるケースが多いです。
婚姻費用分担調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。調停で話し合いがまとまらない場合には、調停から審判に移行し、取り下げをしない限り最終的に何らかの結論が出ます。
婚姻費用分担調停が成立した場合、「相手方は、申立人に対し、●年●月から離婚又は別居解消に至るまで、毎月末日限り●万円を支払え。」といった内容で調停がまとまります。
離婚後は婚姻費用を貰う権利が消滅しますし、別居が解消された場合には生計が同一になるため、上記のように婚姻費用の支払義務の終期が定められます。
家庭内別居をしていて生活費が全くもらえないというような場合にも、例外的に婚姻費用の請求をすることがあり得ますが、その場合にも生計が同一になった日が婚姻費用の支払い終期となります。
この記事では、婚姻費用の性質や、始期、終期などについてご説明しました。婚姻費用には様々な法的論点があり、婚姻費用分担調停では負担すべき金額について激しく争われることが多くあります。
婚姻費用の請求をしたい方、婚姻費用の請求をされた方のいずれについても、弁護士にご相談の上で対応を検討すべきです。是非、弁護士にご相談下さい。